千葉県市川市の行政書士|暮らしと事業の手続きを支援
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技術・人文知識・国際業務ビザ、高度専門職ビザなど、就労ビザに関するご相談を承っております。
就労ビザの取得・変更・更新をご検討の方や、外国人の採用を予定している企業のご担当者様からのご相談を承っております。弊所では、オンライン相談を活用し、地域を問わず、技術・人文知識・国際業務、高度専門職などの就労ビザ申請をサポートしております。
「会社で外国人を採用したい」「就労ビザを取得したい」「転職に伴う手続きを確認したい」「入管へ行く時間がない」といったお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
① お問い合わせ
② 初回相談・ヒアリング
③ 必要書類のご案内・作成
④ 入管へ申請
⑤ 結果のご報告・その後のご案内
Q1. 就労ビザを取得できるか相談できますか?
A1. はい。ご本人の学歴・職歴、予定している仕事内容、雇用条件、勤務先の状況などを確認し、どの在留資格にあたるか、必要書類と申請方法をご案内いたします。「どのビザになるかわからない」という段階でもご相談いただけます。
Q2. 「就労ビザ」という名前の在留資格があるのですか?
A2. 「就労ビザ」は、日本で働くことが認められる在留資格の総称です。実際には「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」など、仕事内容に応じた在留資格を申請します。職種名だけでなく、実際に担当する業務内容に合った在留資格を選ぶことが重要です。
Q3. 外国人を採用する企業からの相談もできますか?
A3. はい。採用予定の方の学歴・職歴と担当業務の関連性、雇用条件などを確認し、海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)や在留資格変更の手続をご案内いたします。
Q4. 留学ビザから就労ビザへ変更できますか?
A4. 就職にあたって、在留資格変更許可申請を行います。学歴または実務経験と、就職先で担当する業務内容との関連性などが確認されます。入社予定日と在留期限に合わせて準備を進めますので、内定が決まった段階でご相談ください。
Q5. 転職した場合、手続は必要ですか?
A5. 転職だけで直ちに在留資格の変更が必要になるとは限りませんが、新しい業務が現在の在留資格で認められる範囲かを確認する必要があります。対象となる在留資格では、退職や新たな契約が生じた日から14日以内に、所属機関に関する届出を行います。必要に応じて、就労資格証明書の交付申請もご案内いたします。
Q6. 申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?
A6. 認定・変更・更新のどの申請か、追加資料の有無、入管の審査状況によって異なります。出入国在留管理庁が公表する処理期間も参考にし、入社予定日や在留期限から逆算して、余裕を持った準備をご案内いたします。
Q7. 許可が出る前に働き始めてもよいですか?
A7. 現在の在留資格で認められていない業務には、許可を受ける前に従事できません。許可前に業務へ従事すると、ご本人だけでなく雇用する企業にも問題が生じる可能性があります。在留カードや指定書で、予定する業務が認められているかを事前に確認いたします。
Q8. 市川市以外からも依頼できますか?
A8. はい。市川市をはじめ千葉県内・東京都内はもちろん、全国からのご相談にも対応しております。お電話やオンラインでのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Q9. 費用はどのタイミングで支払えばよいですか?
A9. 原則として、正式にご依頼いただいた後に着手金をお支払いいただいております。費用やお支払いの時期については、ご依頼前に分かりやすくご説明いたしますので、ご安心ください。主な手続の報酬額は「報酬額の目安」のページにまとめています。
Q10. 万が一、不許可になった場合の保証はありますか?
A10. 在留資格の許可・不許可は法令に基づき審査されるため、結果を保証することはできません。弊所では、必要書類の確認や申請書類の作成を丁寧に行い、許可の可能性を高められるようサポートいたします。