千葉県市川市の行政書士|暮らしと事業の手続きを支援
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相続に必要な戸籍収集から、相続関係の整理、合意した内容の書面化までサポートします。
ご家族が亡くなられた後は、戸籍の収集、相続人の確認、財産に関する資料の整理など、さまざまな準備が必要です。何から始めればよいか分からない方も、現在の状況をお聞かせください。弊所では、市川市を含む千葉県全域および東京都内の相続手続に関するご相談を承っております。
行政書士が、必要な書類と進め方を整理し、相続関係説明図・法定相続情報一覧図や、相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成をお手伝いします。ご相談の際に、弊所で対応する範囲と、登記・税務など別の専門家への相談が必要な事項をご案内します。
亡くなられた方とご家族の戸籍・除籍・改製原戸籍等を確認し、相続人と相続関係を整理します。必要な戸籍の範囲は、ご家族の状況や提出先によって異なるため、お手元の書類を確認したうえで、不足するものを調べます。
確認した相続関係は、必要に応じて相続関係説明図にまとめます。以前取得した戸籍や、金融機関などから受け取った必要書類の案内がある場合は、ご相談時にお知らせください。
法定相続情報証明制度は、相続登記や預貯金の払戻しなどで、戸籍謄本等の束に代えて法定相続情報一覧図の写しを利用できる制度です。弊所では、必要書類の確認、一覧図の作成、法務局への申出手続をサポートします。
手続先が複数ある場合は、どの手続で利用するかを確認して準備します。一覧図の写しがあっても、遺産分割協議書や各提出先の所定書類などが別に必要となる場合があります。
預貯金、不動産など、相続財産に関するお手元の資料を整理します。通帳、金融機関からの通知、固定資産税に関する書類などをもとに、確認できている財産と、追加で確認が必要な事項を分けて整理します。
提出先から求められている書類や、借入れに関する資料の有無もお聞きします。ご依頼いただく書類作成に必要な範囲を確認し、収集する資料とご本人に確認いただく事項をご案内します。
相続人全員で合意した遺産の分け方を、遺産分割協議書として書面にまとめます。誰がどの財産を取得するのか、財産を特定する情報に不足がないかなどを確認し、合意した内容を整理します。
作成した書面は、内容をご確認いただいたうえで、署名・押印など必要な手順をご案内します。遺言書がある場合は、その内容や必要な手続を確認してから、協議書作成が必要かどうかを検討します。
市川市では、本籍地が市外にある戸籍も、広域交付の対象となるものは市の窓口で請求できます。ただし、請求できる本人・配偶者・直系親族が自ら窓口へ行く必要があり、代理人や行政書士による職務上請求では利用できません。
出生から死亡までの戸籍を請求する場合、市川市では原則として後日の交付となります。提出先の期限に余裕をもって準備しましょう。弊所は市川市を含む千葉県全域および東京都内に対応しており、ご相談内容に応じた書類の収集方法をご案内します。
行政書士が直接対応
ご相談から書類作成まで行政書士が直接対応し、相続関係やご希望を確認しながら進めます。
必要な書類を整理
お手元の資料と提出先の案内を確認し、準備済みの書類と追加で必要な書類を整理します。
千葉県全域・東京都内に対応
市川市を拠点に、千葉県全域および東京都内の相続手続に関するご相談を承っております。
① お問い合わせ
② ヒアリング・対応範囲と費用のご案内
③ 調査・必要書類の準備
④ 協議書・一覧図等の作成
⑤ 書類のお渡し・今後の手続のご案内
Q1. 相続手続は、何から相談すればよいですか?
A1. 亡くなられた方とのご関係、亡くなられた時期、ご家族の状況をお知らせください。遺言書や財産に関する資料の有無も確認し、最初に準備することを整理します。
Q2. 書類がそろっていなくても相談できますか?
A2. はい。分かる範囲の情報と、お手元にある書類でご相談ください。何を持参すればよいか分からない場合は、お問い合わせ時にご案内します。
Q3. 戸籍の収集や協議書の作成だけでも依頼できますか?
A3. 必要な作業と相続の状況を確認し、対応できる範囲をご案内します。すでにご自身で進めている手続や、他の専門家へ依頼している作業があれば、あわせてお知らせください。
Q4. 法定相続情報一覧図があれば、ほかの書類は不要ですか?
A4. いいえ。各提出先で、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、所定の申請書などが別に必要となる場合があります。どの手続に使用するかを確認し、提出先の案内に沿って準備します。
Q5. 遺産の分け方がまだ決まっていなくても相談できますか?
A5. 相続人の確認や必要書類の整理についてご相談いただけます。遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容をもとに作成します。分け方に争いがある場合の交渉や紛争対応は弁護士へご相談ください。
Q6. 不動産の名義変更や相続税の申告も頼めますか?
A6. 不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告や税額の相談は税理士の担当業務です。弊所で対応する相続書類の作成と区別し、必要となる専門家への相談事項をご案内します。
Q7. 借金があり、相続放棄を考えている場合はどうすればよいですか?
A7. 相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。早めに弁護士や司法書士へご相談ください。弊所では、家庭裁判所へ提出する申述書等の作成や手続代理は行いません。
Q8. 遺言書が見つかった場合も協議書を作成しますか?
A8. 必ず作成するとは限りません。遺言書の内容や相続の状況により、必要な手続が異なります。遺言書があることを最初にお知らせいただき、内容を確認してから進めます。
Q9. 市川市以外からも相談できますか?
A9. はい。市川市を含む千葉県全域および東京都内のご相談を承っております。ご住所とご希望の相談方法をお知らせください。
Q10. 費用と完了までの期間はどのくらいですか?
A10. 相続関係、収集する書類、作成する書面、提出先などによって異なります。ご相談内容を確認し、対応範囲と費用、進め方の見通しをご案内します。主な手続の報酬額は「報酬額の目安」のページにまとめています。