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営業許可申請サポート

「営業許可申請サポート」では、飲食店、深夜における酒類提供飲食店営業、風俗営業、民泊、運送業、旅行業など、事業開始に必要な許可・届出・登録のご相談を承っております。

事業を始める際に必要な手続は、業種、事業内容、営業形態、営業所・施設の所在地や構造などによって異なります。飲食店営業や風俗営業の許可、深夜における酒類提供飲食店営業の届出、民泊に関する許可・認定・届出、運送業の区分に応じた許可・届出・登録、旅行業の登録などは、根拠法令、窓口、要件、必要書類がそれぞれ異なるため、計画に即した個別の確認が必要です。

手続によっては、物件の契約・内装工事、車両や営業所の準備、人員体制の整備などを進めた後に、必要な要件を満たしていないことが判明すると、計画変更や追加対応が必要になる場合があります。確認事項や手続に必要な期間は制度や提出先によって異なるため、事業開始予定日から逆算し、早い段階で必要な手続と準備の順序を整理することが重要です。

弊所では、市川市を含む千葉県全域および東京都内を主な対応地域として、事業内容に応じた許可・認定・届出・登録の整理、関係行政機関への事前確認、申請書類・図面等の作成および提出について、行政書士が取り扱うことのできる範囲でサポートいたします。どの手続が必要か分からない段階からでも、お気軽にご相談ください。

このようなお悩みはありませんか?

  • 開業予定の事業に、どの許可・届出・登録が必要か分からない
  • 物件契約や内装工事の前に確認すべき事項を知りたい
  • 申請書・届出書や図面など、必要書類の準備方法が分からない
  • 保健所、警察署、自治体、運輸支局など、どこへ確認・提出すればよいか分からない
  • 複数の手続を開業予定日に合わせて進めたい
  • 営業許可等と消防手続をまとめて相談したい

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弊所が選ばれる理由

  • 1

    行政書士が最初から最後まで直接対応
    ご相談から書類作成、行政機関への提出まで、行政書士が直接対応し、現在の進捗を分かりやすくご案内します。
     

  • 2

    営業内容に応じた許可・届出を確認
    飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業、風俗営業、特定遊興飲食店営業、旅館業など、営業内容によって異なる許可・届出を整理し、ご相談内容に応じてサポートします。
     

  • 3

    千葉県・東京都の地域差も確認
    市川市を含む千葉県全域・東京都内を中心に、所在地ごとの条例、窓口、用途地域、消防・建築などの確認事項を整理します。
     

  • 4
    書類作成から手続まで一貫サポート
    届出書・申請書・添付書類の準備から提出手続まで、計画と物件の状況に応じて一貫してサポートします。

ご相談から申請までの流れ

① お問い合わせ・ご相談

  • お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。予定している営業内容、候補物件、所在地、開業予定時期をお伺いし、ご相談の進め方をご案内いたします。

② 初回相談・ヒアリング

  • 予定している事業内容、営業形態、営業所・施設の所在地や構造、設備、人員体制、開業予定時期などを確認し、必要となる許可・届出・登録や消防関係の手続を整理します。物件契約や内装工事などを進める前のご相談にも対応いたします。

③ 必要書類のご案内・書類作成

  • 手続に必要な書類をご案内し、ご依頼内容に応じて申請書・届出書、営業所・施設の図面その他の添付書類を作成します。制度や提出先ごとの様式・提出方法も確認いたします。

④ 申請手続

  • 営業所・施設の所在地等を管轄する保健所、警察署、消防署、自治体、運輸支局その他の関係行政機関へ、行政書士が取り扱うことのできる範囲で、申請・届出・登録の手続を進めます。補正や追加資料が求められた場合も、内容を確認して対応いたします。

⑤ 結果のご報告

  • 申請・届出・登録に関する手続状況をご報告し、審査や施設検査がある場合はその結果もお伝えします。対象制度に応じて、営業開始時期や営業開始後に必要となる表示・管理・変更手続などをご案内いたします。

よくあるご質問

Q1. どの営業許可・届出が必要か分からなくても相談できますか?

A1. はい。予定する営業内容、営業時間、酒類提供、接待・遊興の有無、店舗の所在地・構造などをお伺いし、必要な手続と確認先を整理します。営業の名称だけで一律に判断せず、実際の計画に応じてご案内いたします。

 

Q2. 物件を契約する前でも相談できますか?

A2. はい。物件の契約・購入や内装工事の前のご相談をおすすめします。対象となる許可・届出によって確認事項は異なりますが、用途地域、周辺施設、店舗構造、設備等の要件に適合しないことが後から判明すると、計画変更や追加工事が必要になる場合があります。

 

Q3. 飲食店営業許可があれば、深夜における酒類提供飲食店営業や接待・遊興を伴う営業もできますか?

A3. 飲食店営業許可を取得しても、警察関係の許可・届出を終えたことにはなりません。営業の実態に応じて、深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出、風俗営業の許可または特定遊興飲食店営業の許可が別に必要となる場合があります。

 

Q4. 旅館業許可も同じ流れで手続できますか?

A4. 同じ流れではありません。旅館業は、飲食店営業や風俗営業とは根拠法令、許可権者、構造設備基準、必要書類等が異なります。物件の所在地、建物用途、構造設備、消防関係等を個別に確認して進めます。

 

Q5. 申請に必要な図面も作成できますか?

A5. はい。ご依頼内容に応じ、行政書士業務として作成できる範囲で、営業所の平面図、求積図、設備の配置を示す図面など、対象手続に必要な申請・届出用図面の作成をサポートいたします。必要な図面の種類は営業区分や提出先により異なります。

 

Q6. 消防や建築関係の確認も必要ですか?

A6. 営業内容や建物によっては、消防法令、建築基準法、用途地域その他の確認が必要です。行政書士の業務範囲外となる設計・工事等は、必要に応じて関係機関や専門事業者への確認をご案内いたします。

 

Q7. 市川市以外の営業所でも依頼できますか?

A7. はい。弊所は、市川市を含む千葉県全域および東京都内を主な対応地域としております。ただし、対象となる許可・届出によっては営業可能な地域が定められており、窓口、様式、提出方法も手続ごとに異なります。営業所の所在地と営業内容を確認したうえでご案内いたします。

 

Q8. 手続にはどのくらいの期間がかかりますか?

A8. 対象となる許可・届出、営業内容、物件の状況、工事の有無、窓口の審査状況等によって異なります。開業予定日から逆算し、契約・工事前のできるだけ早い段階でご相談ください。

 

Q9. 費用はどのくらいかかりますか?

A9. 営業区分、物件、必要書類・図面、事前調査の範囲などによって異なります。ご相談内容を確認したうえで、業務内容と費用をご説明し、お見積りをご提示いたします。

 

Q10. 許可を必ず取得できますか?

A10. 許可の可否は、法令や自治体条例等の要件に基づき、所管行政機関が判断するため、結果を保証することはできません。弊所では、計画と要件を確認し、必要書類を整えて適切に手続を進められるようサポートいたします。

営業許可申請のご相談・お問い合わせ

営業施設の平面図、営業許可申請書類、ノートパソコン、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

営業許可の申請・届出・登録でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
弊所が一つひとつ丁寧にサポートいたします。
 

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