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深夜酒類提供飲食店営業とは?

夜のバー店内で営業開始届出書と平面図を確認する行政書士と店舗経営者

午前0時以降にバーやスナックなどを営業し、酒類を提供する場合、飲食店営業許可とは別に、公安委員会への「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」が必要になることがあります。届出だけで始められる営業と、風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可が必要な営業は区別しなければなりません。この記事では、届出の対象、主な要件、必要書類、営業開始までの流れをわかりやすく解説します。

深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時までの深夜に、バー、スナック、酒場などで酒類を提供して営む飲食店営業をいいます。ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供する飲食店は対象から除かれます。一般に「深夜営業許可」と呼ばれることがありますが、手続は許可申請ではなく、営業所ごとに公安委員会へ行う届出です。

届出が必要かを判断する3つのポイント

届出の要否は、店名や業態の呼び方だけでは決まりません。営業時間、食事と酒類の提供方法、接待や遊興の有無という実際の営業内容を確認して判断します。

午前0時から午前6時まで酒類を提供する

午前0時以降も酒類を提供するバーやスナックなどは、届出の対象になり得ます。営業時間の表示だけでなく、実際に酒類を提供する時間と営業方法に即して確認することが大切です。

通常主食を提供する営業形態かを確認する

バーやスナックのように酒類を提供する営業が典型です。一方、ラーメン店や定食店など、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する店は原則として除かれます。メニューに主食があるだけではなく、実際の営業の常態に照らして確認します。

接待や遊興を伴わない営業である

特定の客のそばで継続して談笑するなどの「接待」を行う場合は、風俗営業1号営業の許可が問題になります。また、深夜に客へダンスやショーなどの「遊興」をさせ、酒類を提供する場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要となることがあります。予定するサービス内容まで整理して営業区分を確認します。

営業開始までの手続の流れ

届出書の提出期限から逆算し、物件契約や内装工事の前から営業内容と場所を確認します。営業可能地域や店舗構造が合わないと、契約後や工事後に計画変更が必要になることがあります。

STEP1 営業内容と必要な手続を整理する

営業時間、酒類・食事の提供方法、接待・遊興の有無を整理し、深夜酒類提供飲食店営業の届出でよいかを確認します。食品衛生法上の飲食店営業許可など、別に必要な手続もあわせて確認します。

STEP2 営業場所と店舗構造を確認する

用途地域や条例上の営業禁止地域に該当しないかを確認し、客室面積、見通し、照度、施錠設備、防音などの構造・設備基準を図面と現地で確認します。

STEP3 届出書と添付書類を準備する

営業開始届出書、営業の方法、営業所の平面図、住民票の写し、法人の場合は定款や登記事項証明書などをそろえます。営業所の面積、出入口、椅子やテーブルの配置が分かる図面を作成します。

STEP4 営業開始日の10日前までに提出する

営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会へ届出書類を提出します。深夜に酒類提供飲食店営業を始める日の10日前までが期限のため、不備の補正も見込み、余裕を持って準備します。

届出前に確認したい主なポイント

深夜酒類提供飲食店営業の届出前に確認したい主な項目を整理すると、次のとおりです。営業内容や店舗の所在地・構造によって適用される規制は異なるため、この表だけで届出の要否や適合性を判断せず、具体的な営業方法と図面を用意して管轄警察署へ確認してください。

深夜酒類提供飲食店営業の届出チェック

確認項目

主な確認内容

注意点

営業時間

午前0時から午前6時まで酒類を提供するか

営業時間と実際の酒類提供時間を確認する

営業内容

通常主食の提供が営業の常態か

メニューだけでなく実際の営業方法で判断する

接待・遊興

接待や深夜の遊興を行わないか

行う場合は別の風俗営業許可等を検討する

営業場所・構造

営業可能地域と客室面積・見通し・照度等の基準を満たすか

物件契約・内装工事前に所轄警察署へ確認する

届出書類・期限

届出書・営業の方法・平面図・身分関係書類等がそろっているか

深夜営業開始日の10日前までに提出する

表の項目を満たしていても、具体的な判断は店舗の所在地、図面、営業方法によって異なります。物件契約や内装工事の後に問題が判明しないよう、計画段階で管轄警察署へ事前相談することが重要です。

深夜営業を始める前の注意点

届出を済ませても、接待や遊興を行えるようになるわけではありません。また、深夜の営業では、照度や騒音・振動、年少者に関する制限、従業者名簿など、営業開始後にも守るべきルールがあります。営業方法や店舗構造を変更するときは変更届が必要になる場合があるため、届出内容と実際の営業を一致させて運営しましょう。弊所では、営業内容の整理、必要書類や図面の準備、所轄警察署への届出についてご相談を承っています。

市川市で深夜酒類提供飲食店営業の届出をする場合

市川市内の営業所は、所在地により市川警察署または行徳警察署が窓口となります。深夜における酒類提供飲食店営業を始める日の10日前までに、営業開始届出書(別記様式第47号)、営業の方法(別記様式第48号)、営業所の平面図、住民票の写しや法人関係書類など、該当する書類を管轄警察署の生活安全課窓口へ提出します。千葉県警察では、この営業開始届出は郵送届出の対象とされていないため、営業内容と図面を整え、提出方法や追加資料の有無を管轄警察署へ事前に確認してください。

深夜酒類提供飲食店営業についてよくあるご質問

深夜酒類提供飲食店営業は許可ですか、届出ですか?

許可ではなく、公安委員会への届出です

一般に「深夜営業許可」と呼ばれることがありますが、正式には「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」です。ただし、接待を行う場合は風俗営業、深夜に遊興をさせて酒類を提供する場合は特定遊興飲食店営業の許可が必要になることがあります。

飲食店営業許可があれば午前0時以降も酒類を提供できますか?

別途、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になることがあります

保健所の飲食店営業許可と、公安委員会への深夜酒類提供飲食店営業の届出は別の手続です。午前0時から午前6時まで酒類を提供する営業を予定する場合は、営業形態を確認したうえで、必要な届出を行います。

届出は営業開始の何日前までに必要ですか?

深夜営業を開始する日の10日前までです

届出書は、深夜に酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までに提出します。図面や添付書類の作成、補正に時間がかかることがあるため、物件や内装の計画段階から準備することをおすすめします。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

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