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特定遊興飲食店営業とは?

ナイトクラブ店内で特定遊興飲食店営業許可申請書と平面図を確認する行政書士と店舗経営者

深夜にナイトクラブやライブハウスなどで客にダンスや音楽等の遊興をさせ、酒類を提供して飲食させる営業は、公安委員会の特定遊興飲食店営業許可が必要になることがあります。深夜酒類提供飲食店営業の届出や風俗営業許可とは異なる制度です。この記事では、許可の対象、営業できる地域、主な要件、必要書類、営業開始までの流れをわかりやすく解説します。

特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブなどの設備を設け、客に遊興をさせ、酒類を提供して飲食させる営業のうち、深夜を含む時間帯に営むものをいいます。ただし、接待を伴うなど風俗営業に該当するものは除かれます。深夜酒類提供飲食店営業が届出であるのに対し、特定遊興飲食店営業は公安委員会の許可が必要です。

許可が必要かを判断する3つのポイント

許可の要否は、店名や業態の呼び方だけでは決まりません。営業時間、客に行わせる遊興の内容、酒類提供の有無、接待の有無を実際の営業方法に即して確認します。

深夜に営業し酒類を提供するかを確認する

午前0時から午前6時までの深夜に営業し、客に酒類を提供する場合は、特定遊興飲食店営業の要件の一つに関係します。営業時間の表示だけでなく、ラストオーダーやイベントの終了時刻など、実際の営業時間を整理して確認します。

客に「遊興」をさせる営業かを確認する

店側が音楽やショー、ダンス、演奏などを積極的に企画・提供し、客に楽しませる営業は「遊興をさせる」に当たる可能性があります。単にBGMを流す場合と、DJイベントやライブを主催して客を盛り上げる場合では判断が異なるため、具体的な演出や運営方法を整理します。

接待を伴う風俗営業と区別する

特定の客の近くで継続して談笑する、酒類をつぐ、歌唱を勧めるなどの「接待」を行う場合は、特定遊興飲食店営業ではなく風俗営業に該当する可能性があります。深夜酒類提供飲食店営業とも異なるため、接客と遊興の内容を分けて確認することが重要です。

営業開始までの手続の流れ

特定遊興飲食店営業は、営業内容だけでなく、営業場所、店舗構造、申請者の要件も審査対象になります。千葉県では営業できる地域が限定されているため、物件契約や内装工事の前から許可要件を確認します。

STEP1 営業時間・遊興・酒類提供を整理する

営業時間、酒類の提供方法、DJ・ライブ・ダンス・ショーなどの遊興内容、接待の有無を整理し、特定遊興飲食店営業に該当するかを確認します。飲食を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可など、別に必要な手続も確認します。

STEP2 営業可能地域と店舗構造を確認する

営業所設置許容地域は都道府県の条例や公安委員会の指定によって異なり、指定地域内でも保全対象施設の周辺が除外されることがあります。候補地が営業可能地域に含まれるかを所轄警察署へ確認し、あわせて客室面積、見通し、照度、騒音・振動、防音などの構造・設備基準を図面と現地で確認します。

STEP3 申請書と添付書類を準備する

許可申請書、営業の方法、営業所の使用権原を示す書類、平面図、営業所周辺の略図、住民票や誓約書、管理者に関する書類などを準備します。法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員に関する書類なども必要です。2025年11月28日施行の改正により、欠格事由の追加に伴って誓約書などの添付書類に追加・記載内容の変更があり、特定遊興飲食店営業にも同様の取扱いが適用されます。申請時点の最新の添付書類一覧と様式を確認してください。

STEP4 所轄警察署を経由して許可申請する

営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会へ許可を申請します。書類審査や営業所の確認などを経て、許可を受けた後に営業を開始します。補正や工事の調整に備え、開業予定日から余裕を持って準備します。

許可申請前に確認したい主なポイント

特定遊興飲食店営業の許可申請前に確認したい主な項目を整理すると、次のとおりです。営業内容や店舗の所在地・構造によって判断が異なるため、この表だけで適合性を判断せず、具体的な営業方法と図面を用意して管轄警察署へ確認してください。

特定遊興飲食店営業の申請チェック

確認項目

主な確認内容

注意点

営業内容

深夜に遊興と酒類提供を伴うか

接待を行う場合は風俗営業を確認する

営業場所

営業所設置許容地域に該当するか

都道府県ごとの指定地域と除外区域を確認する

店舗構造

客室面積・見通し・照度・防音等の基準を満たすか

物件契約・内装工事前に図面で確認する

申請者・管理者

欠格事由に該当せず管理者を選任できるか

法人は役員等の書類も確認する

申請書類

申請書・営業方法・平面図・身分関係書類等がそろっているか

最新様式を使用し許可後に営業を始める

表の項目を満たしていても、具体的な判断は、営業方法、店舗の所在地、図面、遊興の内容によって異なります。営業所設置許容地域は都道府県ごとに異なり、指定地域内でも保全対象施設の周辺が除外される場合があります。物件契約や内装工事の前に、候補地と営業計画を所轄警察署へ確認することが重要です。

特定遊興飲食店営業を始める前の注意点

許可を受けても、接待を行えるようになるわけではありません。また、深夜営業では、騒音・振動、年少者の立入り、従業者名簿、営業所周辺での迷惑行為の防止など、営業開始後にも守るべきルールがあります。店舗構造や営業方法を変更するときは、事前承認や変更届が必要になる場合があるため、許可内容と実際の営業を一致させて運営しましょう。弊所では、営業区分の整理、営業可能地域の確認、必要書類や図面の準備、所轄警察署への申請についてご相談を承っています。

市川市で特定遊興飲食店営業を検討する場合

2026年8月確認時点で、千葉県警察が示す特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域は、千葉市中央区富士見二丁目11番から23番までの地域です。指定地域内でも、児童福祉施設や病院など条例で定める施設の周辺は除外されるため、現時点で市川市内は営業所設置許容地域に含まれません。市川市内での出店を検討している場合は、営業時間・遊興・酒類提供の内容を見直すか、別の候補地を検討する必要があります。千葉県内の別地域または東京都内で計画する場合も、物件契約や内装工事の前に、候補地を管轄する警察署へ営業可能地域と保全対象施設の範囲を確認してください。

特定遊興飲食店営業についてよくあるご質問

特定遊興飲食店営業はどのような店に必要ですか?

深夜に遊興と酒類提供を伴う営業に必要になることがあります

ナイトクラブやライブハウスなどで、深夜に客へダンス、音楽、ショー等の遊興をさせ、酒類を提供して飲食させる営業が対象となり得ます。ただし、接待を伴う場合は風俗営業に該当する可能性があるため、実際の営業方法に基づいて判断します。

深夜酒類提供飲食店営業の届出があれば遊興をさせられますか?

遊興を伴う場合は別途許可が必要になることがあります

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、深夜に酒類を提供する飲食店営業のための手続です。店側がDJイベントやライブ、ショーなどを企画し、客に遊興をさせる営業を行う場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要になる可能性があります。

特定遊興飲食店営業の物件は許可申請前に契約してもよいですか?

契約前に営業可能地域と構造・設備基準を確認します

候補物件が営業所設置許容地域に含まれていない場合や、構造・設備基準を満たさない場合は、許可を受けられません。賃貸借契約や内装工事を先に進めると、物件変更や追加工事が必要になるおそれがあります。契約前に候補地、周辺施設、図面、営業方法を整理し、所轄警察署へ事前に確認してください。

お気軽にご相談ください

在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

市川市を含む千葉県全域および東京都内で、特定遊興飲食店営業に該当するか、候補地で営業できるか、必要書類や図面の準備にお困りの方は、まずは弊所へご相談ください。
 

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