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民泊の簡易宿所営業許可とは?必要書類と手続の流れ

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「民泊」は法令上の営業種別ではなく、宿泊サービスの一般的な呼び方です。民泊を旅館業法上の簡易宿所営業として行う場合は、住宅宿泊事業の届出とは異なり、施設所在地を管轄する保健所へ申請し、営業前に許可を受ける必要があります。

簡易宿所営業には、住宅宿泊事業法のような年間180日の全国一律の上限はありません。一方で、客室面積や衛生設備だけでなく、用途地域、建築基準、消防設備、自治体条例などの確認が必要です。物件の契約や工事を始めてから計画を変更することがないよう、この記事で主な基準、必要書類、手続の流れと地域ごとの注意点を確認しましょう。

民泊の簡易宿所営業許可とは?

簡易宿所営業は、宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる旅館業の一類型です。営業を始めるには、施設所在地を管轄する都道府県、保健所設置市または特別区の許可が必要です。実務上の相談・申請窓口は管轄保健所となります。

住宅宿泊事業は届出住宅ごとに年間180日以内で、条例により実施期間がさらに制限される場合があります。これに対し、簡易宿所営業には年間180日の全国一律の上限はありません。ただし、施設の構造や営業形態によっては旅館・ホテル営業に該当する可能性もあるため、予定している営業種別を計画段階で保健所へ確認してください。

簡易宿所営業許可で確認される3つの基準

旅館業法・施行令の全国共通基準に加え、自治体条例や物件の状況に応じた基準を満たす必要があります。許可の見込みを判断するため、次の3点を物件契約や工事の前に確認します。

客室面積・衛生設備などの構造設備基準

客室の延床面積は原則33平方メートル以上です。ただし、許可申請時の宿泊者数を10人未満とする施設は、3.3平方メートルに宿泊者数を乗じた面積以上が基準となります。階層式寝台を設ける場合は、上段と下段の間隔をおおむね1メートル以上確保します。

このほか、換気、採光、照明、防湿、排水、入浴設備(近接する公衆浴場等を利用できる場合を除く)、洗面設備、便所などの基準があります。自治体条例で追加基準が設けられるため、図面を用意して管轄保健所に確認します。

建築基準法・消防法など関係法令への適合

旅館業の許可とは別に、建築基準法上の用途、用途地域、避難経路、消防用設備などを確認します。既存住宅を宿泊施設へ転用すると、用途変更の手続や改修が必要になる場合があります。消防署では必要な消防用設備を確認し、自治体が提出を求める消防法令適合通知書等の手続を進めます。

営業予定地・物件条件・使用権限の確認

用途地域や学校等との位置関係は許可判断に関わります。学校等の敷地からおおむね100メートル以内であるだけで直ちに不許可になるわけではありませんが、施設環境を著しく害するおそれがあると認められる場合は許可されないことがあり、関係機関への意見照会が行われます。

賃貸物件や分譲マンションでは、賃貸借契約、転貸の承諾、管理規約などにより宿泊営業が認められているかも確認します。営業に使用できる権限を、申請前に書類で示せるようにしておきましょう。

簡易宿所営業許可の手続の流れ

申請前に物件と営業計画を整理し、保健所、建築担当部署、消防署へ相談します。一般的な流れは次のとおりですが、関係機関との確認順序や必要な手続は、自治体と物件の状況により異なります。

STEP1 物件と営業計画を整理して事前相談する

所在地、用途地域、建物用途、想定宿泊者数、管理方法、賃貸借契約・管理規約などを整理します。図面を持参して管轄保健所へ相談し、建築担当部署と消防署で確認すべき事項も洗い出します。

STEP2 構造設備と関係法令を確認・調整する

保健所の構造設備基準、建築基準法上の用途や避難、安全設備、消防用設備などを確認します。必要な改修内容を確定し、自治体が求める消防関係書類等の準備を進めます。

STEP3 必要書類をそろえて許可申請する

旅館業営業許可申請書、構造設備の概要、施設図面、申請者や物件に関する書類などを提出し、申請手数料を納付します。不足や修正を求められた場合は、管轄窓口の指示に従って補正します。

STEP4 施設検査を受けて許可後に営業を始める

施設完成後に保健所の現地検査を受け、構造設備が基準に適合しているか確認してもらいます。許可書が交付されてから営業を開始し、宿泊者名簿や衛生管理など許可後の義務を継続して守ります。

簡易宿所営業許可申請の主な必要書類

必要書類は自治体や施設の状況により異なります。次の一覧は一般的な例であり、全国一律の確定リストではありません。管轄保健所との事前相談で、最新の様式、図面の範囲・縮尺、原本と写しの別、追加書類を確認してください。

簡易宿所営業許可申請の必要書類一覧

書類の区分

主な書類の例

確認するポイント

許可申請

旅館業営業許可申請書・構造設備の概要

営業者・営業種別・施設情報を所在地の様式で記載

施設図面

付近見取図・配置図・各階平面図・立面図など

範囲や縮尺、現況図と計画図の要否を確認

申請者・使用権限

申告書・法人の定款等・賃貸借契約書・使用承諾書など

個人・法人や所有・賃借の別に応じて準備

建築・消防

検査済証の写し・消防関係書類など

自治体と物件の状況に応じて要否を確認

その他

水質検査成績書・管理規約・自治体独自の書類など

給水方法や施設条件、地域の運用を確認

必要書類は、申請者が個人か法人か、建物の現況、給水方法、工事内容、所在地の運用によって異なります。
全国共通の核となる申請書と構造設備図面に加え、何を提出するかを管轄保健所の最新案内で確定してください。

簡易宿所営業許可後に守るべき主なルール

許可後は、自治体条例に従って施設を衛生的に管理し、宿泊者名簿を正確に作成して3年間保存します。名簿には氏名、住所、連絡先等を記載し、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については国籍と旅券番号等も記録します。

また、許可を受けた構造設備や営業者等に変更が生じる場合は、変更届や新たな許可が必要になることがあります。営業日数に全国一律の180日上限がないからといって、用途地域、条例、許可条件を離れて自由に営業できるわけではありません。変更や運営方法に迷うときは、事前に管轄保健所へ確認してください。

千葉県・東京都で簡易宿所営業許可を申請するときの窓口と注意点

市川市で営業する施設の相談・申請先は、市川保健所(市川健康福祉センター)生活衛生課です。千葉県の案内では標準処理期間を30日(土日・祝日等を除く)としていますが、事前相談、改修、消防手続、書類補正等の期間は別に見込む必要があります。

千葉県内でも、千葉市、船橋市、柏市は各市の保健所が窓口です。県保健所の案内では、申請書、半径100メートルの見取図、各種図面、検査済証の写し、消防法令適合通知書、使用権限を示す書類などが挙げられていますが、自治体や物件により追加書類・周知手続等が異なります。

東京都では、施設所在地を管轄する保健所へ相談・申請します。23区、八王子市、町田市と、東京都の保健所が管轄する市町村部では、条例、申請様式、手数料、見取図の範囲、近隣への周知などに違いがあります。市川市を含む千葉県全域および東京都内のいずれでも、物件契約や内装工事の前に管轄窓口へ相談してください。

簡易宿所営業許可についてよくあるご質問

住宅宿泊事業の届出と簡易宿所営業許可は何が違いますか?

根拠法・手続・営業日数の枠組みが異なります。

住宅宿泊事業は住宅宿泊事業法に基づく届出で、年間180日以内です。さらに、地域の条例で実施期間が制限される場合があります。簡易宿所営業は旅館業法に基づく許可で、年間180日の全国一律の上限はありません。ただし、地域の条例、用途地域、構造設備、消防等の基準を満たす必要があります。

戸建て住宅やマンションでも簡易宿所営業許可を取得できますか?

物件ごとの確認が必要です。

建物の用途、用途地域、構造設備、消防設備、賃貸借契約、管理規約等によって判断が変わります。許可できる物件かを確かめるため、購入・賃借や工事の前に保健所、建築担当部署、消防署へ相談してください。

物件の契約や内装工事を始めてから相談してもよいですか?

契約や工事の前に相談することをおすすめします。

契約後や工事後に許可基準を満たさないことが分かると、追加工事や計画変更が必要になる可能性があります。所在地、図面、営業形態、想定宿泊者数を整理し、計画段階で関係窓口へ相談するのが安全です。

お気軽にご相談ください

在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

市川市を含む千葉県全域および東京都内で、民泊の簡易宿所営業許可に関する事前確認や必要書類の準備、保健所等との手続にお困りの方は、まずは弊所へご相談ください。
 

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