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住宅宿泊事業(民泊)の届出とは?必要書類と手続の流れ

住宅宿泊事業の届出書類と間取り図、鍵、オンライン手続画面を室内の机上に並べたイメージ

住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊を始めるには、届出書を提出するだけでなく、物件が「住宅」の要件を満たすか、賃貸人や管理組合の承諾に問題がないか、消防・管理体制・自治体の条例に対応できるかを事前に確認する必要があります。本記事では、住宅宿泊事業の届出に絞り、届出前の確認事項、必要書類、民泊制度運営システム等での手続、届出番号の通知後に必要な準備を解説します。

住宅宿泊事業の届出とは?

住宅宿泊事業とは、旅館業の営業者以外の方が、届出をした住宅に人を宿泊させ、年間の宿泊日数を180日以内として行う事業です。住宅の所在地を管轄する都道府県知事等へ、住宅ごとに届出を行います。

対象となるのは、台所、浴室、便所、洗面設備があり、「現に人の生活の本拠として使用されている」「入居者を募集している」「所有者や賃借人等が随時居住している」のいずれかに該当する住宅です。旅館業の許可や特区民泊の認定とは別の制度であり、住宅宿泊事業の届出だけで年間を通じて営業できるわけではありません。

住宅宿泊事業の届出前に確認する3つの事項

物件の契約や改修を進めた後に届出できないことが判明すると、計画の見直しや追加費用につながります。届出書を作成する前に、住宅の要件、物件を民泊に使用する権限、管理・消防・自治体の条件を順に確認しましょう。

届出対象となる住宅の設備要件・居住要件

住宅には台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。さらに、現に生活の本拠として使われている住宅、入居者を募集している住宅、別荘など所有者や賃借人等が随時居住している住宅のいずれかに該当しなければなりません。居住実績のない民泊専用の新築投資物件は、単に将来使う可能性があるというだけでは届出対象になりません。

賃貸借契約・管理規約・自治体の規制

賃借している住宅で行う場合は賃貸人、転借している場合は賃貸人と転貸人の双方から、住宅宿泊事業への使用について承諾を得ます。分譲マンションは管理規約で禁止されていないことを確認し、規約に定めがない場合も、管理組合に禁止する意思がないことを示す資料が必要です。自治体条例、地区計画、建築協定等による制限も物件ごとに確認します。

家主不在時の管理委託と消防・安全措置

宿泊中に住宅宿泊事業者が不在となる場合、または届出住宅の居室数が5を超える場合は、一定の例外を除き、登録住宅宿泊管理業者へ管理業務の全部を委託します。また、住宅宿泊事業法上の安全措置に加えて消防法令への適合が必要です。管轄消防署へ事前相談し、消防法令適合通知書、事前相談記録書、検査結果通知書など、所在地で求められる書類と手続を確認してください。

住宅宿泊事業の届出から営業開始までの流れ

届出は原則として民泊制度運営システムを利用します。ただし、添付書類の一部を紙で提出する場合や、所在地の自治体が独自書類・事前手続を定めている場合があります。営業開始日だけを先に決めず、次の順序で余裕をもって準備します。

STEP1 届出先へ事前相談し、住宅と地域の要件を確認する

住宅の所在地を管轄する届出窓口を確認し、住宅要件、賃貸借契約・管理規約、自治体条例、用途地域や地区計画等を整理します。届出窓口への事前相談が法定の受理要件でない地域でも、独自書類や運用を早めに確認しておくと手戻りを防げます。

STEP2 消防・管理体制と添付書類を整える

管轄消防署へ相談し、必要な消防設備、安全措置、消防関係書類を確認します。家主不在等で管理委託が必要な場合は、登録住宅宿泊管理業者を選び、管理受託契約を締結します。賃貸人等の承諾書、管理規約、住宅の図面、証明書類もそろえます。

STEP3 民泊制度運営システム等で届出する

届出書と添付書類を、原則として民泊制度運営システムから提出します。本人確認や添付書類の種類、自治体の運用によっては、一部または全部の書類を紙で提出する場合があります。不備の連絡があったときは、指示された内容を補正します。

STEP4 届出番号の通知後に営業準備を整える

届出番号の通知を受けたら、番号を記載した標識を掲示し、宿泊者名簿、本人確認、外国語案内、騒音・ごみ・火災防止の説明、苦情対応、定期報告の体制を整えます。届出番号の通知前に営業を始めず、自治体条例による実施制限も反映します。

住宅宿泊事業の届出に必要な書類

届出者が個人か法人か、住宅が自己所有・賃借・転借・区分所有のいずれか、管理業務の委託が必要かによって添付書類が変わります。主な書類を次の表で確認し、所在地の届出窓口が公開する最新一覧と照合してください。

住宅宿泊事業の届出に必要な主な書類

書類の区分

主な書類

確認ポイント

届出の基本書類

住宅宿泊事業届出書・誓約書

届出者・住宅・管理方法を正確に記載する

届出者に関する書類

破産手続関係の市町村長の証明書・定款・法人の登記事項証明書等

個人・法人で必要書類が異なる

住宅に関する書類

住宅の登記事項証明書・居住要件を証する書類・住宅の図面

設備位置・床面積・住宅の使用実態を確認する

権利関係に関する書類

賃貸人等の承諾書・管理規約等

賃借・転借・区分所有の場合に準備する

管理・消防等の書類

管理受託契約書の写し・消防関係書類・自治体独自書類

管理委託の有無と所在地の取扱いに応じて確認する

必要書類は、個人・法人の別、住宅の権利関係、居住要件、管理業務の委託の有無、届出先自治体の取扱いによって変わります。
官公署が証明する書類は原則として届出日前3か月以内のものを準備し、消防関係書類や自治体独自書類は所在地の最新一覧で確認してください。

住宅宿泊事業の届出後に守るべき主なルール

営業開始後は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの宿泊日数を180日以内に管理し、届出番号を記載した標識の掲示、宿泊者名簿の作成・保存、衛生・安全の確保、外国人宿泊者への外国語案内、騒音・ごみ・火災防止事項の説明、周辺住民からの苦情対応を行います。

また、偶数月の15日までに前2か月分の宿泊実績を報告し、届出事項を変更したときや事業を廃止したときは所定の手続を行います。自治体条例により営業できる区域・曜日・期間がさらに制限される場合があり、食事を提供する場合などは別の許可・確認が必要になることもあります。

千葉県・東京都で住宅宿泊事業の届出をするときの確認点

市川市内の住宅は、住宅宿泊事業の届出を原則として千葉県へ行います。一方、消防法令適合通知書は市川市消防局へ申請し、地区計画・市街化調整区域等の都市計画と、民泊から出る事業系ごみの処理方法は市川市の担当部署へ確認します。千葉県は消防法令適合通知書の添付を案内しているため、届出前に消防相談と現地確認を進めておくことが重要です。

東京都内では、住宅の所在地によって届出窓口と条例が異なります。特別区、八王子市、町田市は各自治体が届出を受け、それ以外の都内市町村・島しょは東京都が受けます。東京都が直接受理する地域では、周辺住民等への事前周知記録、安全確保措置のチェックリスト、消防機関への事前相談記録等が求められますが、この取扱いを都内全域へ一律に当てはめず、所在地の窓口が定める区域・期間制限と追加書類を確認してください。

住宅宿泊事業の届出についてよくあるご質問

住宅宿泊事業の届出はオンラインで完結しますか?

原則は民泊制度運営システムですが、紙の提出が必要な場合があります

届出は原則として民泊制度運営システムを利用します。ただし、本人確認の方法、添付書類の種類、届出先自治体の運用によっては、一部または全部の書類を紙で提出する場合があります。所在地の窓口が案内する提出方法を確認してください。

賃貸物件や分譲マンションでも住宅宿泊事業を始められますか?

承諾や管理規約等の条件を満たせば可能な場合があります

賃貸物件では賃貸人、転借物件では賃貸人と転貸人の承諾が必要です。分譲マンションでは管理規約を確認し、規約に定めがない場合も、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを示す資料を準備します。

住宅宿泊事業の届出にはどのくらいの準備期間が必要ですか?

物件と必要書類によって異なるため早めの確認が必要です

全国一律の処理期間はありません。消防相談、住宅の図面、官公署の証明書、賃貸人等の承諾書、管理受託契約、自治体独自書類の準備や、不備の補正に時間がかかることがあります。営業開始予定日から逆算し、届出番号の通知を受けるまでの期間を見込んで進めましょう。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

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