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住宅宿泊仲介業者の登録とは?要件・必要書類と申請の流れ

民泊予約サイトを表示したノートパソコン、住宅模型、鍵、申請書類を机上に配置した住宅宿泊仲介業者登録のイメージ

住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅について、宿泊者または住宅宿泊事業者のために、宿泊契約の代理・媒介・取次ぎを行う事業者です。旅行業者以外の者が、報酬を得て住宅宿泊仲介業を営むには、観光庁長官の登録を受けなければなりません。

登録では、欠格事由、財産的基礎、法令遵守・苦情対応・情報管理等の業務体制が確認されます。新規登録の登録免許税は9万円、標準処理期間は原則60日です。民泊の予約サイトや仲介サービスを始める場合は、旅行業登録との区分や扱える宿泊施設の範囲も含め、事業開始前に要件と必要書類を整理する必要があります。

住宅宿泊仲介業者の登録とは?

住宅宿泊仲介業は、旅行業者以外の者が報酬を得て、届出住宅の宿泊契約について、宿泊者側のために代理・媒介・取次ぎを行い、または住宅宿泊事業者側のために代理・媒介を行う事業です。予約サイトの運営という形式だけで決まるのではなく、実際に契約の成立へ関与する業務内容で登録要否を判断します。

住宅宿泊仲介業者が扱えるのは、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅です。旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊など届出住宅以外の宿泊施設まで仲介する場合は、原則として旅行業法に基づく旅行業登録を検討する必要があります。登録の有効期間は5年で、継続して事業を行うには更新登録が必要です。

住宅宿泊仲介業者の登録で確認される3つの要件

登録審査では、申請者本人や法人の役員等が欠格事由に該当しないことに加え、事業を継続できる財産的基礎と、宿泊者・住宅宿泊事業者を保護しながら仲介業務を遂行できる組織体制が確認されます。宅地建物取引士や旅行業務取扱管理者といった特定資格は登録要件ではないため、財務資料と体制資料を一体で準備します。

欠格事由に該当しないこと

申請者、法人の役員、一定の法定代理人等が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない、登録取消しから5年を経過していない、一定の刑の執行終了等から5年を経過していない、暴力団員等に該当するなどの欠格事由に当たる場合は登録を受けられません。

住宅宿泊仲介業に関して不正または不誠実な行為をするおそれがある者や、暴力団員等が事業活動を支配する者も登録拒否の対象です。申請書や添付書類に重要事項の虚偽記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合も登録を受けられないため、誓約書と証明書類の整合を確認します。

登録に必要な財産的基礎があること

財産的基礎は、負債の合計額が資産の合計額を超えないことと、支払不能に陥っていないことが基準です。法人は最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書、個人は財産に関する調書、預貯金の残高証明書等により確認されます。

新設法人で最初の決算期を迎えていない場合は、開業貸借対照表を添付します。欠格事由に該当しないことを誓約する書面には、財務監査を受けている場合の監査証明関係書類、または納税申告書の写しその他の資産・負債の明細を示す書類も添付するため、申請時点の財務状況を正確に整理する必要があります。

住宅宿泊仲介業を的確に遂行できる体制があること

住宅宿泊仲介業を適法に遂行するため、法令遵守、宿泊者・住宅宿泊事業者からの苦情や問合せへの対応、契約内容の重要事項に関する記録・関係書類の保管を適切に行える体制が必要です。形式だけでなく、責任者と担当部局が実際に機能する組織であることが求められます。

申請では、法令遵守、苦情・問合せ対応、情報管理・サイバーセキュリティーについて、それぞれの責任部局、責任者の氏名、従業員数を明示した組織図を提出します。オンラインの予約・決済・顧客情報を扱う事業では、個人情報や契約記録を安全に管理する運用まで具体化しておくことが重要です。

住宅宿泊仲介業者登録の申請から業務開始までの流れ

登録申請は民泊制度運営システムの利用が原則です。ただし、新規登録では登録免許税の領収証書原本など、書面で別途提出する書類があります。一般的な流れは次のとおりです。

STEP1 登録が必要な業務か確認する

報酬の有無、届出住宅の宿泊契約への関与、取り扱う施設の種類を整理し、住宅宿泊仲介業者登録と旅行業登録のどちらが必要かを確認します。個人・法人の別、全ての営業所・事務所、役員や法定代理人の範囲も確定します。

STEP2 必要書類と業務体制資料を準備する

第十二号様式の登録申請書、誓約書、登記事項証明書等、財務資料をそろえます。あわせて、法令遵守、苦情・問合せ対応、情報管理・サイバーセキュリティーの責任部局・責任者・従業員数を示す組織図を作成します。

STEP3 登録免許税を納付して申請する

新規登録の登録免許税9万円を納付書の宛先を麹町税務署として納付し、領収証書原本を用意します。民泊制度運営システムで申請し、原本提出が必要な書類を観光庁へ郵送または持参します。書面による申請も可能です。

STEP4 審査・登録後に業務開始の準備をする

書類不足や記載不備の補正、追加資料の求めに対応します。標準処理期間は原則60日で、補正等の期間は含まれません。登録後は、約款・料金の公示、契約締結前書面、標識または所定の電子表示等を整えてから業務を開始します。

住宅宿泊仲介業者の登録申請に必要な主な書類

登録申請書と添付書類は、新規・更新で基本的に共通ですが、法人・個人で内容が異なります。次の表は新規登録の主な書類をまとめたもので、申請者の状況に応じて追加資料が必要になる場合があります。

住宅宿泊仲介業者の登録申請書類一覧

書類の区分

法人申請の主な書類

個人申請の主な書類

申請・税

第十二号様式・登録免許税9万円の領収証書

第十二号様式・登録免許税9万円の領収証書

本人・法人確認

定款または寄附行為、登記事項証明書等

本人の市町村長証明書、未成年者は法定代理人関係書類

欠格事由

役員の市町村長証明書、法人用誓約書

本人の市町村長証明書、個人用誓約書

財務・資産

貸借対照表・損益計算書、納税申告書の写し等

財産に関する調書、残高証明書、納税申告書の写し等

業務遂行体制

法令遵守・苦情対応・情報管理等の組織図

法令遵守・苦情対応・情報管理等の組織図

官公署が証明する書類は、原則として申請日前3か月以内に発行された原本を用意します。
外国語で作成された添付書類には日本語訳が必要となるため、申請方法とあわせて観光庁の最新案内で提出物を確定してください。

登録後に守るべき主なルール

登録後は、住宅宿泊仲介業約款と料金の公示、不当な勧誘や違法行為のあっせん等の禁止、届出住宅の適法性確認、契約締結前の書面交付・説明、標識掲示または所定の電子表示、観光庁への報告等が必要です。宿泊者が契約内容と届出住宅を正確に確認できる表示・説明を整えます。

登録は5年ごとに更新し、更新申請は有効期間満了日の90日前から60日前までに行います。期限内に更新しなければ登録は失効し、仲介業務を継続できません。商号・氏名、住所、役員、営業所等の登録事項に変更があった場合は、変更日から30日以内に変更届を提出します。

申請先と登録免許税の納付先に注意

住宅宿泊仲介業者の登録は観光庁長官に申請し、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局や都道府県・市区町村へ申請する制度ではありません。登録申請書には、住宅宿泊仲介業務を行う全ての営業所または事務所を記載し、民泊制度運営システムの利用を原則として観光庁へ提出します。

新規登録の登録免許税は1件9万円で、納付書の宛先は麹町税務署です。電子申請でも領収証書原本などを別途提出するため、完全にオンラインだけで完結するとは限りません。適正な申請の標準処理期間は原則60日ですが、補正や追加資料への対応期間は含まれないため、事業開始予定日から逆算して準備します。

住宅宿泊仲介業者の登録についてよくあるご質問

民泊の予約サイトを運営する場合、住宅宿泊仲介業者の登録は必要ですか?

サイトの名称ではなく、報酬と契約への関与で判断します。

旅行業者以外の者が報酬を得て、届出住宅の宿泊契約を代理・媒介・取次ぎする場合は、原則として住宅宿泊仲介業者の登録が必要です。一方、住宅宿泊事業者が自分の届出住宅の予約を直接受けるだけであれば、この登録は不要です。情報掲載や広告だけに見えるサービスでも、予約受付、契約成立、決済等への関与の仕方で判断が変わるため、実際の事業スキームを確認します。

住宅宿泊仲介業者の登録で簡易宿所や特区民泊も扱えますか?

住宅宿泊事業法に基づく届出住宅だけが対象です。

住宅宿泊仲介業者として扱えるのは、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅です。旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊など届出住宅以外の宿泊施設の仲介まで行う場合は、原則として旅行業法に基づく旅行業登録を検討する必要があります。

住宅宿泊仲介業者の登録にはどのくらいの期間と費用がかかりますか?

標準処理期間は原則60日で、登録免許税は9万円です。

60日は適正な申請が観光庁長官へ到達した翌日から処分日までの目安で、補正や追加資料の提出に要する期間は含まれません。登録免許税のほか、各種証明書の取得や翻訳等に費用が生じる場合があるため、事業開始予定日から余裕を持って準備してください。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

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