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民泊許可・届出・登録サポート

住宅宿泊事業の届出、簡易宿所営業許可、特区民泊の認定、住宅宿泊管理業・仲介業の登録に関するご相談を承っております。

民泊を始めるために必要な手続は、営業方法、物件の所在地・用途、年間の営業日数、家主の居住状況などによって異なります。住宅宿泊事業の届出、旅館業法に基づく簡易宿所営業許可、特区民泊の特定認定のうち、計画に合う制度を選ぶことが重要です。

また、住宅宿泊事業では、家主が不在となる場合などに登録住宅宿泊管理業者への管理委託が必要です。住宅宿泊管理業や住宅宿泊仲介業を事業として行う場合は、それぞれ別の登録を受けなければなりません。弊所では、ご相談内容を確認し、検討すべき手続と準備事項を分かりやすくご案内いたします。

市川市を含む千葉県全域・東京都内で、「どの制度を選べばよいか分からない」「物件を契約する前に確認したい」「届出・許可・認定・登録の準備を進めたい」といったお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

このようなお悩みはありませんか?

  • 民泊を始めたいが、届出・許可・認定のどれが必要か分からない
  • 物件を契約する前に、民泊として利用できるか確認したい
  • 住宅宿泊事業の届出に必要な書類を整えたい
  • 簡易宿所営業許可や特区民泊の認定を検討している
  • 住宅宿泊管理業または住宅宿泊仲介業の登録を進めたい
  • 千葉県・東京都で民泊手続を相談できる専門家を探している

民泊の制度・手続を目的別に確認する

弊所が選ばれる理由

  • 1

    行政書士が最初から最後まで直接対応
    ご相談から書類作成、行政機関への提出まで、行政書士が直接対応し、現在の進捗を分かりやすくご案内します。
     

  • 2

    民泊に関する手続を幅広くサポート
    住宅宿泊事業、簡易宿所営業、特区民泊、住宅宿泊管理業・仲介業に関する各手続を、ご相談内容に応じてサポートします。
     

  • 3

    千葉県・東京都の地域差も確認
    市川市を含む千葉県全域・東京都内を中心に、所在地ごとの条例、窓口、用途地域、消防・建築などの確認事項を整理します。
     

  • 4
    書類作成から手続まで一貫サポート
    届出書・申請書・添付書類の準備から提出手続まで、計画と物件の状況に応じて一貫してサポートします。

ご相談から民泊手続完了までの流れ

① お問い合わせ・ご相談

  • お電話・お問い合わせフォームから、予定している民泊の営業方法や物件についてご相談ください。

② 初回相談・ヒアリング

  • 物件の所在地・用途・所有関係、年間の営業日数、家主の居住状況、管理・仲介の事業計画などを確認します。

③ 制度選択・事前確認

  • 届出・許可・認定・登録のうち検討すべき手続を整理し、必要に応じて自治体、保健所、消防署、建築担当部署などへ事前確認を行います。

④ 必要書類の作成・提出

  • 必要書類をそろえ、届出書・申請書等を作成し、所管行政機関への提出手続を進めます。

⑤ 手続完了・開業後のご案内

  • 手続完了後は、標識の掲示、宿泊者名簿、定期報告、管理委託など、利用する制度に応じた開業後の対応をご案内します。

よくあるご質問


Q1. 民泊を始めるには、届出・許可・認定のどれが必要ですか?

A1. 営業日数、物件の所在地・構造、住宅としての要件、運営方法によって異なります。住宅宿泊事業の届出、旅館業法に基づく簡易宿所営業許可、特区民泊の特定認定のうち、計画に合う制度を確認します。

 

Q2. 物件を契約してから相談してもよいですか?

A2. 契約前のご相談をおすすめします。用途地域、地区計画、建築・消防、賃貸借契約、管理規約などにより、予定していた方法で営業できない場合や追加工事が必要になる場合があります。

 

Q3. 住宅宿泊事業は年間何日まで営業できますか?

A3. 届出住宅ごとに、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間で180日以内です。自治体の条例により、区域や期間がさらに制限される場合があるため、所在地の最新ルールも確認します。

 

Q4. 年間180日を超えて営業したい場合はどうすればよいですか?

A4. 旅館業法に基づく営業許可を検討します。民泊では簡易宿所営業を検討するのが一般的ですが、住宅宿泊事業とは基準や手続が異なるため、物件の契約・工事前に管轄保健所、建築担当部署、消防署などへ確認することが重要です。

 

Q5. 特区民泊はどこでも利用できますか?

A5. いいえ。特区民泊を実施している自治体の対象区域で、条例等の要件を満たす必要があります。現在、市川市は実施自治体に含まれていません。最新の実施区域と認定要件を申請前に確認します。

 

Q6. 家主が不在になる場合、管理業者への委託は必要ですか?

A6. 住宅宿泊事業では、宿泊中に事業者が不在となる場合や届出住宅の居室が6室以上の場合、一定の例外を除き、登録住宅宿泊管理業者へ管理業務の全部を委託する必要があります。

 

Q7. 住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者の登録も相談できますか?

A7. はい。登録要否、申請要件、必要書類、業務体制を確認し、登録手続をサポートします。これらの登録は、物件側の届出・許可・認定とは別の手続です。

 

Q8. 賃貸物件やマンションの一室でも民泊できますか?

A8. 賃貸人等の承諾や管理規約、用途地域、建築・消防などの条件を満たせば可能な場合があります。届出・許可・認定だけで判断せず、契約関係と物件条件を事前に確認します。

 

Q9. 消防や建築の確認も必要ですか?

A9. はい。営業方法、建物の用途・規模、家主の在・不在などにより、必要な消防設備や建築上の手続が異なります。物件契約や工事の前に、管轄消防署や建築担当部署へ確認します。

 

Q10. 市川市以外の民泊手続にも対応していますか?

A10. はい。市川市を含む千葉県全域・東京都内を中心に対応しております。物件所在地や手続内容を確認したうえでご案内いたします。

民泊手続のご相談・お問い合わせ

民泊物件の鍵、間取り図、申請書類、ノートパソコンを机上に並べた相談イメージ

民泊の届出・許可・認定・登録でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
弊所が一つひとつ丁寧にサポートいたします。
 

047-711-9512

070-8511-3377

受付時間 
平日 9:30〜11:30/13:30〜17:00

土日・夜間やオンラインでのご相談も、事前予約制で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。