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風俗営業許可とは?

ラウンジ店内で風俗営業許可申請書と平面図を確認する行政書士と店舗経営者

キャバクラや接待を伴うスナック・ラウンジ、低照度飲食店、区画席飲食店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどを営業する場合は、営業所ごとに公安委員会の風俗営業許可が必要です。風俗営業は、性風俗関連特殊営業や深夜酒類提供飲食店営業とは異なる制度です。この記事では、許可の対象となる営業、主な要件、必要書類、営業開始までの流れをわかりやすく解説します。

風俗営業許可とは

風俗営業許可とは、風営適正化法に定める風俗営業を営むため、営業所ごとに公安委員会から受ける許可です。風俗営業は、接待飲食等営業の1号から3号と、遊技場営業の4号・5号に区分されます。名称から性風俗関連特殊営業を連想されることがありますが、両者は法律上別の営業区分です。

許可が必要かを判断する3つのポイント

許可の要否は、店名や業態の呼び方だけでは決まりません。接待の有無、店内の照度や客席区画、設置する遊技設備など、実際の営業内容と店舗構造を確認して判断します。

接待を伴う飲食店営業かを確認する

特定の客の近くで継続して談笑しながら酒類を提供する、歌唱を勧めるなど、客をもてなす行為が「接待」に当たる場合は、1号営業の許可が問題になります。従業員の配置や接客方法まで具体的に整理して判断することが重要です。

照度・客席区画・遊技設備を確認する

接待を行わない飲食店でも、店内の照度を10ルクス以下として営む場合や、他から見通しにくい5平方メートル以下の区画席を設ける場合は、2号または3号営業に該当することがあります。麻雀、パチンコ、ゲーム機などの遊技設備を設ける営業は、4号または5号営業を確認します。

ほかの営業区分と混同しない

午前0時以降に酒類を提供するだけで接待や遊興を伴わない営業は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討します。一方、深夜に客へダンスやショーなどの遊興をさせ、酒類を提供する営業は、特定遊興飲食店営業の許可が問題になります。予定するサービス内容に応じて営業区分を整理します。

営業開始までの手続の流れ

風俗営業許可では、申請者、営業場所、店舗構造のすべてが審査対象になります。物件契約や内装工事の後に許可を受けられない事態を避けるため、計画段階から営業区分と要件を確認します。

STEP1 営業内容と営業区分を整理する

接待の有無、店内の照度、客席区画、遊技設備、営業時間などを整理し、1号から5号までのどの営業に該当するかを確認します。飲食を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可など、別に必要な手続も確認します。

STEP2 営業場所と店舗構造を確認する

営業禁止地域に該当しないか、保全対象施設との距離を満たすかを調査します。あわせて、客室面積、見通し、照度、出入口、騒音・振動など、営業区分ごとの構造・設備基準を図面と現地で確認します。

STEP3 申請書と添付書類を準備する

許可申請書、営業の方法、営業所の使用権原を示す書類、平面図、営業所周辺の略図、住民票の写し、誓約書、管理者に関する書類などを準備します。法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員に関する書類も必要です。令和7年11月28日施行の法改正に伴い、欠格事由の追加に対応するため添付書類の追加・記載内容の変更が行われています。申請者や営業区分に応じ、千葉県警察が公開する最新の必要書類一覧と様式を確認します。

STEP4 所轄警察署を経由して許可申請する

営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会へ許可を申請します。書類審査や営業所の確認などを経て許可を受けた後に営業を開始します。補正や工事の調整に備え、開業予定日から余裕を持って準備します。

許可申請前に確認したい主なポイント

風俗営業許可の申請前に確認したい主な項目を整理すると、次のとおりです。営業区分や店舗の所在地・構造によって基準と必要書類は異なるため、この表だけで適合性を判断せず、具体的な営業方法と図面を用意して管轄警察署へ確認してください。

風俗営業許可の申請チェック

確認項目

主な確認内容

注意点

営業区分

1号から5号のどの営業に該当するか

接待・照度・区画・遊技設備から判断する

申請者

欠格事由に該当しないか

法人は役員等についても確認する

営業場所

営業可能地域と保全対象施設との距離を満たすか

物件契約前に所在地を調査する

店舗構造

客室面積・見通し・照度・防音等の基準を満たすか

内装工事前に図面で確認する

申請書類

申請書・営業方法・平面図・身分関係書類等がそろっているか

最新様式を使用し、許可後に営業を始める

表の項目を満たしていても、具体的な判断は営業区分、店舗の所在地、図面、営業方法によって異なります。物件契約や内装工事の後に問題が判明しないよう、計画段階で管轄警察署へ事前相談することが重要です。

風俗営業を始める前の注意点

許可を受けても、許可された営業区分、営業方法、店舗構造の範囲を超えて営業できるわけではありません。業種や地域に応じた営業時間、年少者の立入り、客引き、従業者名簿などの規制を守る必要があります。店舗構造や営業内容を変更するときは、事前承認や変更届が必要になる場合があるため、許可内容と実際の営業を一致させて運営しましょう。弊所では、営業区分の整理、必要書類や図面の準備、所轄警察署への申請についてご相談を承っています。

市川市で風俗営業許可を申請する場合

市川市内の営業所は、所在地により市川警察署または行徳警察署が申請窓口となります。風俗営業許可は、営業所ごとに所轄警察署を経由して千葉県公安委員会へ申請します。営業できる地域や保全対象施設との距離、店舗の構造・設備基準は営業区分と所在地によって異なるため、物件契約や内装工事の前に候補地と図面を用意し、所轄警察署へ事前に確認してください。必要書類や様式も申請者と営業区分によって異なるため、千葉県警察の最新案内を確認して準備します。

風俗営業許可についてよくあるご質問

風俗営業許可はどのような店に必要ですか?

接待飲食店や低照度飲食店、遊技場営業などに必要です

客の接待をして飲食させる1号営業、低照度飲食店の2号営業、区画席飲食店の3号営業、麻雀店・パチンコ店等の4号営業、ゲームセンター等の5号営業が対象です。店名ではなく、実際の営業内容と店舗構造に基づいて判断します。

飲食店営業許可があれば接待をして営業できますか?

別途、風俗営業許可が必要です

保健所の飲食店営業許可と、公安委員会の風俗営業許可は別の手続です。飲食店営業許可を取得していても、客の接待を行う場合は、営業内容を確認したうえで風俗営業許可を受ける必要があります。

物件契約や内装工事の後に申請してもよいですか?

契約や工事の前に営業地域と構造基準を確認してください

風俗営業は、営業できる地域や保全対象施設との距離、店舗の構造・設備に基準があります。契約後や工事後に許可を受けられない事態を避けるため、候補物件と図面を用意し、計画段階で管轄警察署へ確認することをおすすめします。

お気軽にご相談ください

在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

市川市を含む千葉県全域および東京都内で、風俗営業許可の申請、営業地域や店舗構造の確認にお困りの方は、まずは弊所へご相談ください。
 

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