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消防用設備の点検・報告とは?

消火器のある飲食店内で点検結果報告書を確認する消防設備の専門家と店舗経営者

消防用設備等は、設置した後も定期的な点検と消防機関への報告が必要です。飲食店では、消火器、自動火災報知設備、誘導灯などを正常に作動する状態で維持し、建物の用途に応じた周期で点検結果を報告します。

本記事では、機器点検と総合点検の違い、点検・報告の周期、誰が点検するか、報告書の作成・提出、千葉県・東京都で提出する際の確認点を解説します。

消防用設備等の点検・報告とは?

消防用設備等の点検・報告とは、消防法令に基づいて設置された消火器、自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備などを定期的に点検し、その結果を建物を管轄する消防署へ報告する制度です。点検には、外観や簡易な操作で確認する機器点検と、設備を実際に作動させて全般的な機能を確認する総合点検があります。

点検結果を報告するのは、建物の所有者、管理者または占有者です。テナント型の飲食店では、建物全体の設備を管理会社やオーナーが取りまとめる場合があるため、賃貸借契約や管理区分を確認し、自店に必要な対応を整理します。

点検・報告で確認する3つの基本

消防用設備等の点検・報告では、点検の種類、実施する人、消防署への報告周期を分けて確認します。点検周期と報告周期は同じではなく、建物の規模や構造によって有資格者による点検が必要になる場合があります。

機器点検は6か月に1回・総合点検は1年に1回

機器点検は、外観または簡易な操作により、消防用設備等の配置、損傷、機能を確認する点検で、6か月に1回行います。総合点検は、設備を実際に作動させて全般的な機能を確認する点検で、1年に1回行います。設備ごとに点検基準と点検票が定められています。

一定の建物は有資格者による点検が必要

延べ面積1,000平方メートル以上の建物、地下または3階以上の階に飲食店等の特定用途があり屋内階段が1か所だけの建物、全域放出方式の二酸化炭素消火設備がある建物では、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。それ以外でも、専門的な技術や安全管理が必要になるため、専門事業者へ依頼する方法が一般的です。

飲食店を含む特定防火対象物は1年に1回報告

飲食店など不特定多数の人が利用する特定防火対象物は、点検結果を1年に1回、管轄消防署へ報告します。工場、事務所、共同住宅などの非特定防火対象物は3年に1回です。複合用途の建物では、店舗部分だけでなく建物全体の用途や管理区分を確認します。

消防用設備等の点検・報告の流れ

点検・報告は、対象設備と管理区分の確認、点検の実施、不備の改修、報告書の提出という順で進めます。テナントでは管理会社やオーナーが点検を手配していることもあるため、重複や漏れがないよう最初に役割分担を確認します。

STEP1 対象設備と報告義務者を確認する

建物や店舗に設置されている消火器、自動火災報知設備、誘導灯、非常警報設備、避難器具等を確認します。あわせて、所有者、管理者、占有者のうち誰が点検と報告を管理するか、建物全体とテナント部分の役割分担を確認します。

STEP2 消防設備士等へ点検を依頼する

過去の点検結果報告書、設備図面、不良箇所の改修履歴を用意し、消防設備士または消防設備点検資格者等へ点検を依頼します。建物の規模や構造により有資格者点検が義務となるため、対象要件も確認します。

STEP3 不良箇所を改修して報告書を整える

点検で不良箇所が見つかった場合は、火災時に設備が正常に作動するよう早期に改修します。点検結果報告書、点検結果総括表、点検者一覧表、設備ごとの点検票など、対象に応じて必要な書類をそろえます。

STEP4 管轄消防署へ提出して控えを保管する

報告書は建物を管轄する消防署へ提出します。窓口、郵送、オンラインなど利用できる方法や必要部数は自治体によって異なるため、提出先の案内を確認します。受付済みの控えと点検票、改修記録は、次回の点検・報告に備えて保管します。

消防用設備等の点検・報告の確認事項

飲食店の点検・報告で確認する主な項目をまとめます。実際の対象設備、点検内容、有資格者点検の要否、報告書類は建物ごとに異なるため、管理会社、消防設備業者、管轄消防署へ確認してください。

消防用設備等の点検・報告チェック

確認項目

基本的な周期・内容

実務上の確認

機器点検

6か月に1回

外観・配置・簡易操作等を確認

総合点検

1年に1回

設備を作動させ全般的な機能を確認

消防署への報告

飲食店等は1年に1回

建物の用途と報告義務者を確認

点検実施者

一定の建物は有資格者が実施

建物規模・階段・設備条件を確認

報告書類

報告書・総括表・点検票等

提出方法・部数・控えを確認

上表は一般的な確認事項です。点検周期と報告周期は別に管理し、複合用途の建物では建物全体の用途と管理区分を確認します。不良箇所がある場合は、報告だけで終わらせず、消防設備士等の専門事業者と改修時期を調整してください。

点検報告と防火対象物点検は別の制度です

消防用設備等点検は、消火器や自動火災報知設備などの機能を確認する制度です。一方、防火対象物点検は、防火管理上必要な業務や避難施設の維持管理などを確認する別の制度です。建物によっては両方の対象になるため、名称が似ていても一方だけで足りるとは限りません。

消防設備の点検や不備箇所の改修は、建物の条件や設備の内容に応じて消防設備士等の専門事業者へ相談します。行政書士は点検や工事そのものを行うものではなく、専門事業者が作成した技術書類を前提に、法令上取り扱える範囲で消防関係の行政書類の整理や提出を支援します。役割を分けて手配し、期限を過ぎている場合は管轄消防機関と専門事業者へ早めに相談します。

千葉県・東京都で消防用設備等点検結果報告書を提出する場合

千葉県・東京都で消防用設備等点検結果報告書を提出する場合は、最初に建物所在地を管轄する消防機関を確認します。千葉県内は市町村や一部事務組合等によって管轄消防本部が異なり、東京都内も所在地を管轄する消防署等へ提出します。

窓口、郵送、電子申請の可否、提出部数、受付済み控えの返却方法は管轄によって異なります。例えば、船橋市は窓口提出で正本・副本の2部を案内しています。東京消防庁は窓口、郵送、電子申請を案内し、窓口・郵送は原則1部、受付印付きの控えを希望する場合は報告書表紙の写し等が別途必要です。提出前に、管轄、最新の受付方法、必要書類、部数を公式案内で確認してください。

消防用設備の点検・報告についてよくあるご質問

飲食店の消防用設備等は毎年点検すれば足りますか?

機器点検は6か月に1回必要です

消防用設備等は、機器点検を6か月に1回、総合点検を1年に1回行います。消防署への報告は、飲食店を含む特定防火対象物では1年に1回です。点検周期と報告周期を混同せず、前回の実施日と報告日を別々に管理してください。

小規模な飲食店なら自分で点検できますか?

建物の条件により有資格者点検が必要です

延べ面積1,000平方メートル以上の建物など一定の条件では、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。対象外でも、設備ごとの基準、専用器具、安全管理が関係するため、専門事業者へ依頼する方法が一般的です。

点検で不良箇所が見つかっても報告できますか?

報告とあわせて早期に改修します

不良箇所があっても、点検結果を隠さず報告し、火災時に設備が正常に作動するよう早期に改修します。自治体によっては改修計画書等の提出を求められる場合があるため、管轄消防署と消防設備業者へ確認してください。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

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