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飲食店に防火管理者は必要?

消火器と非常口表示のある飲食店内で消防関係の書類を確認する男女

飲食店だから必ず防火管理者が必要とは限りません。ただし、飲食店は不特定多数の人が利用する特定用途に当たり、建物全体の収容人員が30人以上となる場合は、原則として防火管理者の選任が必要です。判断には客席数だけでなく、従業者数、建物全体の用途や規模、テナントごとの管理権原なども関係します。

物件契約や内装工事の後に確認すると、資格者の確保や消防計画の作成が間に合わず、開業準備に影響するおそれがあります。本記事では、選任基準、甲種・乙種の違い、届出と営業開始までの流れを一般的に解説し、市川市固有の講習・提出方法は後半の地域情報で整理します。

防火管理者とは?

防火管理者とは、建物の管理について権原を有する者から選任され、消防計画を作成し、その計画に基づいて火気の管理、消火・通報・避難訓練、消防用設備等の維持管理、従業員への指示などを行う責任者です。資格を持つ人の名前を届出書へ記載するだけではなく、店舗の防火管理業務を実際に遂行できる管理的または監督的な地位にあることが求められます。

飲食店では厨房の火気、客の避難誘導、営業時間中の従業員体制などを踏まえ、継続して防火管理を行います。

飲食店で防火管理者が必要になる基準

選任の要否は、店舗面積や座席数だけでなく、建物の用途、建物全体の収容人員、延べ面積、管理権原の分かれ方を基に判断します。テナント単独では基準未満でも、複合用途の建物全体で対象になることがあるため、所在地と図面を用意して所轄消防署へ確認します。

収容人員30人以上が基本

飲食店は消防法施行令別表第1(3)項の特定用途に当たり、建物全体の収容人員が30人以上になると、原則として防火管理者の選任が必要です。収容人員は、従業者の数に、固定式のいす席の数や、その他の客席部分の床面積から算定した人数を加えて求めます。

そのため、「座席が30席未満だから不要」とは判断できません。客席配置、従業者数、建物用途などが分かる資料を用意し、所轄消防機関へ確認します。

甲種・乙種は建物の用途と規模で決まる

防火管理者の資格には甲種と乙種があります。飲食店などの特定用途では、建物の延べ面積が300平方メートル以上で防火管理者が必要となる場合は原則として甲種資格者を選任し、300平方メートル未満の乙種防火対象物では甲種または乙種の資格者を選任できます。

複合用途や管理権原が分かれている建物では、店舗部分だけでなく建物全体や管理する部分の条件が関係するため、講習を申し込む前に必要な資格区分を確認します。

テナントは建物全体と管理権原を確認する

テナントビルでは、建物所有者、管理会社、各テナントなどに管理権原が分かれていることがあります。建物全体が防火管理の対象になる場合、各管理権原者による防火管理者の選任に加え、建物の階数や用途、収容人員によっては統括防火管理者や全体についての消防計画が必要になることもあります。

前テナントが防火管理者を選任していても、その届出をそのまま引き継げるとは限らないため、契約前に建物側の防火管理体制を確認します。

営業開始までの手続の流れ

防火管理者の手続は、物件条件の確認、消防署への事前相談、資格者の確保、選任届と消防計画の提出という順で進めます。講習日程や書類作成には時間がかかるため、営業開始直前ではなく、物件契約や内装工事の前から準備します。

STEP1 用途・収容人員・延べ面積を確認する

建物の所在地、全体用途、階数、延べ面積、店舗部分の用途と面積、客席配置、従業員数、他のテナントの用途を確認します。居抜き物件でも、使用者、業態、営業時間、レイアウトが変われば収容人員や管理権原の扱いが変わるため、前テナントが営業していたことだけで判断しません。

STEP2 図面を用意して所轄消防署へ相談する

建物全体と店舗部分の平面図、客席配置、従業員数、避難経路、既存の消防用設備が分かる資料を用意し、建物所在地を管轄する消防署へ相談します。防火管理者の要否、甲種・乙種の区分、選任単位、消防計画の様式、統括防火管理の対象かを確認し、物件契約や工事発注前に必要な対応を把握します。

STEP3 資格者を確保して消防計画を作成する

必要な資格区分を確認したうえで、防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的または監督的な地位にある人を候補者にします。資格がない場合は、該当する甲種または乙種の防火管理講習を受講します。講習の実施機関、日程、申込条件は地域によって異なるため、店舗所在地を管轄する消防機関の案内を確認します。

資格者を決めたら、建物の用途・規模と管理権原に合う消防計画を作成します。

STEP4 選任届と消防計画を所轄消防署へ届け出る

管理権原者は、資格と管理的または監督的な地位を満たす人を防火管理者に選任します。選任後は遅滞なく、防火・防災管理者選任(解任)届出書を所轄消防機関へ提出し、資格を証明する書面を添付します。

あわせて、防火管理者が作成した消防計画を消防計画作成(変更)届出書とともに提出し、開業前に訓練、火気管理、避難誘導、消防用設備等の維持管理を行える体制を整えます。提出方法や必要部数は地域で異なるため、所轄消防機関へ確認してください。

飲食店の防火管理者と届出の確認事項

防火管理者の選任前に確認する基準、必要な対応、確認時期を整理します。実際の要否や資格区分は建物全体の条件と管理権原によって変わるため、下表を準備の目安として所轄消防署へ確認してください。

防火管理者の選任・届出チェック

確認項目

主な基準・内容

確認時期・対応

選任の要否

飲食店などの特定用途で、建物全体の収容人員が30人以上

物件契約・内装工事前に確認

収容人員

客席数だけでなく、従業者等を法令の算定方法により加える

客席図と従業員数を用意

資格区分

特定用途は延べ面積300㎡以上なら原則甲種、300㎡未満は甲種または乙種

講習申込み前に消防署へ確認

選任・届出

管理的または監督的な地位にある有資格者を選任し、資格証明書を添付

選任後、遅滞なく届出

消防計画

火気管理、消火・通報・避難訓練、設備維持管理等を定める

選任後、速やかに作成・届出

上表は、消防法令に基づく一般的な確認事項です。テナントが入る複合用途の建物では、建物全体の用途・収容人員・延べ面積・管理権原の分かれ方によって、店舗部分の選任や統括防火管理の要否が変わります。講習の申込先、届出様式、提出先、提出方法、必要部数は地域で異なるため、店舗所在地を管轄する消防機関へ確認してください。

防火管理者を選任しただけでは終わりません

防火管理者は、選任届を提出した後も、消防計画に基づいて火気の使用・取扱い、避難施設の維持、消防用設備等の点検・整備、消火・通報・避難訓練、従業員教育などを継続して行います。店長の交代や退職で防火管理者が変わる場合は、解任と新たな選任の届出、消防計画の変更確認が必要です。

弊所では、行政書士業務の範囲で選任届や消防計画などの書類作成・提出を支援しますが、防火管理者本人としての法定業務や、消防用設備の設計、資格を要する工事・整備・点検を引き受けるものではありません。設備関係は消防設備士等の専門家と連携し、開業後も防火管理体制を維持することが大切です。

市川市で防火管理者を選任・届出する場合

市川市消防局主催の防火管理講習は令和6年度で終了し、現在は一般財団法人日本防火・防災協会が市川市内で開催する講習が案内されています。受講日程と申込方法は同協会で確認します。

市川市では、防火・防災管理者選任(解任)届出書と消防計画作成(変更)届出書を各消防署で受け付けており、オンライン提出も可能です。紙で提出する場合は正本・副本の2部を用意し、選任届には資格を証明する修了証の写しなどを添付します。管轄や必要書類は、店舗所在地を管轄する消防署へ事前に確認してください。

飲食店の防火管理者についてよくあるご質問

小さな飲食店なら防火管理者は不要ですか?

店舗面積や座席数だけでは判断できません

飲食店では、建物全体の用途と収容人員を基に判断し、収容人員には客だけでなく従業者等も含めます。テナント単独の面積や座席数が小さくても、複合用途の建物全体で基準に該当する場合があります。建物図面、客席配置、従業員数を用意し、所轄消防署へ確認してください。

店長や従業員が防火管理者になれますか?

資格と職務上の地位を満たせば選任できます

必要な甲種または乙種の資格を持ち、防火管理上必要な業務を適切に行える管理的または監督的な地位にある人であれば、店長や従業員を選任できます。名義だけの選任ではなく、火気管理、訓練、設備の維持管理、従業員への指示を実行できる人を選びます。

防火管理者の講習はどこで受け、届出はどこへ出しますか?

講習の実施機関と届出先は地域ごとに確認します

防火管理講習は、消防本部や登録講習機関などが実施しています。受講要件や申込方法は開催機関によって異なります。選任届と消防計画は、店舗所在地を管轄する消防機関へ提出しますが、窓口、郵送、電子申請への対応は地域ごとに異なるため、所轄消防署へ確認してください。市川市での取扱いは、直前の地域見出しで案内しています。

お気軽にご相談ください

在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

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