千葉県市川市の行政書士|暮らしと事業の手続きを支援
トップページ > 成年後見制度の利用支援
ご家族の判断能力の低下や、ご自身の将来への備えについて、制度の違いと必要な準備を整理し、ご本人の意思を大切に利用を支援します。
親の物忘れが進み、預貯金の管理や契約手続が心配な方、ご自身が元気なうちに将来の支援者を決めておきたい方など、状況に応じて検討する制度と準備が異なります。まだ成年後見制度を利用すると決めていなくても、現在のお困りごとからご相談いただけます。
弊所では、市川市を含む千葉県全域および東京都内で、成年後見制度のご説明、ご本人のご希望や生活・財産状況の整理、任意後見契約に向けた準備を支援します。家庭裁判所へ提出する申立書等の作成や申立代理はお受けせず、弁護士・司法書士や地域の相談窓口へ確認する事項を分けてご案内します。
成年後見制度には、判断能力が低下した方を支える法定後見と、判断能力が十分なうちに将来の支援について契約する任意後見があります。2026年9月時点の制度では、法定後見はご本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれ、家庭裁判所が必要性や支援の範囲を判断します。
弊所では、財産管理や契約など、どの場面でお困りかをお聞きし、制度の違いと相談先を整理します。ご本人ができることや望む暮らしも確認し、ご家族の都合だけで利用を進めないことを大切にします。制度以外の福祉サービス等も含めて検討が必要な場合は、地域の窓口への相談をご案内します。
ご本人の生活状況、親族関係、預貯金や不動産、収入・支出、現在利用している支援などを、お手元の資料から整理します。資料がそろっていなくても、何が分かり、何を追加で確認する必要があるかを明らかにするところからお手伝いします。
当面必要な支払い、施設等との契約、ご家族が困っている手続を整理し、専門職や相談窓口へ伝える内容を準備します。判断能力についての診断や、成年後見等を開始するかの判断を弊所が行うものではありません。医師の診断や家庭裁判所の手続が必要な事項は、事前に分けてご説明します。
任意後見は、ご本人が契約内容を理解して判断できるうちに、将来支援を受ける相手と、財産管理や生活に関する契約等の任せたい内容を決め、公正証書で契約する制度です。弊所では、ご希望や支援者候補との確認事項を整理し、公証役場への相談に向けた契約内容や必要資料の準備をお手伝いします。
任意後見契約は、締結しただけで直ちに効力が生じるものではありません。ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が生じます。今すぐ必要な支援と、将来に備える契約を分け、支援の内容、報酬、開始までの備えについて確認します。
法定後見の申立てや任意後見監督人の選任は、家庭裁判所の手続です。申立書類の作成を専門家へ依頼する場合は弁護士または司法書士、申立代理が必要な場合は弁護士へ相談する事項として整理します。弊所では、確認できたご事情をもとに、相談すべき内容と窓口をご案内します。
生活上の困りごと、身近な支援者の不在、福祉サービスの利用等については、自治体や社会福祉協議会などの相談窓口も選択肢となります。必要な手続と日常生活の支援を分けて整理し、制度の利用だけで解決することと、別に相談が必要なことをご説明します。
市川市では、市川市社会福祉協議会の「市川市後見支援センター」が、成年後見制度の利用を支える中核機関として相談を受け付けています。制度を利用すべきか迷っている場合や、身近に支援者がいない場合など、地域の支援について相談できます。弊所へのご相談でも、状況に応じて利用できる窓口をご案内します。
ご本人の住所が市川市の場合、成年後見等の申立先は千葉家庭裁判所市川出張所です。管轄はご家族の住所ではなく、ご本人の住所地で決まるため、離れて暮らしている場合は確認が必要です。弊所では、市川市を含む千葉県全域および東京都内のご相談を承り、ご本人の住所とお困りの内容から必要な相談先を整理します。
ご本人の意思を大切に整理
ご家族のお困りごとだけでなく、ご本人の希望や日々の暮らし、できることを確認し、必要な支援を一緒に考えます。
現在の支援と将来の備えを区別
すでに判断能力が低下した場合の相談と、元気なうちの任意後見契約を分け、それぞれに必要な準備をご説明します。
千葉県全域・東京都内に対応
市川市を拠点に、千葉県全域および東京都内のご相談を承っております。オンライン相談も事前予約制で対応します。
① お問い合わせ
② ご本人の状況・ご希望の確認
③ 支援内容・費用のご案内
④ 資料と契約内容等の整理
⑤ 次の手続・相談先のご案内
Q1. 法定後見と任意後見はどう違いますか?
A1. 法定後見は、判断能力が低下した方について家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。任意後見は、判断能力が十分なうちに、ご本人が将来の支援者と支援内容を公正証書で契約します。現在の判断能力や必要な支援によって、検討する制度が異なります。
Q2. 本人が来所できなくても、家族だけで相談できますか?
A2. ご家族から現在の状況やお困りごとをお聞きし、利用に向けた準備をご案内できます。ただし、ご家族の希望だけでご本人の意思に代えることはできません。ご本人の意思確認や、その後の手続で必要な対応は、ご事情と利用する制度に応じて整理します。
Q3. 誰が申し立て、誰が後見人を決めるのですか?
A3. 法定後見は、ご本人、配偶者、四親等内の親族などが申し立てることができ、法律上の要件を満たす場合には市区町村長による申立てもあります。後見人等を選任するのは家庭裁判所です。ご家族などを候補者として挙げても、その方が必ず選ばれるわけではありません。
Q4. 家庭裁判所への申立書の作成も依頼できますか?
A4. 弊所は、家庭裁判所へ提出する申立書等の作成や申立代理はお受けしていません。ご相談内容と資料を整理し、書類作成は弁護士・司法書士、申立代理は弁護士へ相談する事項としてご案内します。
Q5. 任意後見契約をすれば、すぐに財産管理を任せられますか?
A5. 任意後見契約の効力は、ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから生じます。契約を結ぶだけで直ちに任意後見人として財産管理を始められるわけではありません。現在必要な支援がある場合は、将来の任意後見とは分けて検討します。
Q6. 制度の利用には、どのような費用がかかりますか?
A6. 申立ての費用、診断書や必要書類の取得費、任意後見契約の公正証書作成費などが考えられます。後見人等・監督人への報酬など、利用開始後も続く費用の確認が必要です。法定後見の報酬は家庭裁判所が決め、任意後見人の報酬は契約で定めます。弊所への相談・準備支援の費用は、これらと分けて事前にご案内します。主な手続の報酬額は「報酬額の目安」のページにまとめています。
Q7. 必要な手続が済んだら、成年後見をやめられますか?
A7. 現行の法定後見は、預貯金の解約など当初の目的を終えても、ご本人の判断能力が回復するなどの事情がない限り、原則としてご本人が亡くなるまで続きます。ご本人やご家族の希望だけで終了できるものではないため、継続的な支援と負担を理解したうえで検討することが大切です。
Q8. 支払いを急いでいる場合、すぐに制度を利用できますか?
A8. 家庭裁判所の審理などがあるため、相談後すぐに後見人等が選任されるとは限りません。支払期限や契約上の事情、現在利用できる支援を早めにお知らせください。緊急の対応が必要な場合は、その内容に応じて弁護士や地域の窓口への相談をご案内します。
Q9. 後見人は身元保証や医療行為への同意もできますか?
A9. 成年後見人であることだけを理由に、身元保証や医療行為への同意ができるわけではありません。医療・介護サービスの契約や費用の支払いと、保証人になることや医療行為への同意は別の問題です。必要な対応を分け、医療機関や福祉の相談窓口などへ確認することが必要です。
Q10. 相談時には何を用意すればよいですか?
A10. ご本人の生活状況や親族関係のメモ、財産・収入・支出が分かる資料、困っている手続の書類、すでに結んだ任意後見契約等があれば、その内容をお知らせください。最初からすべてそろえる必要はありません。取得済みの診断書等がない場合も、相談のためだけに先に取得せず、まず状況をお聞かせください。