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来嶋行政書士事務所

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遺言書作成サポート

大切な方へ財産と想いを伝えるために、ご希望の整理から遺言書の作成準備、保管方法のご案内までサポートします。

誰に何を残すか、どの形式で遺言書を作るか、まだ決まっていなくてもご相談いただけます。お子さまのいないご夫婦、特定の方へ財産を残したい方、ご家族の負担を減らしたい方など、ご本人の状況とご希望をお聞きして、準備することを整理します。

弊所では、市川市を含む千葉県全域および東京都内で、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成支援を承っております。行政書士が、ご本人の意思を確認し、文案や必要書類の準備をお手伝いします。ご相談時に対応範囲をご案内し、紛争の交渉、不動産登記、税務などは、それぞれ弁護士・司法書士・税理士への相談が必要な事項として整理します。

このようなお悩みはありませんか?

弊所が対応する主な業務

遺言内容のご相談と財産資料の整理

ご本人が誰に何を残したいかをお聞きし、ご家族の状況と、預貯金・不動産などの財産資料を整理します。すべての資料がそろっていなくても、お手元の通帳や固定資産税の書類などから、追加で確認する事項をご案内します。遺言の内容を理解して判断できるうちに、ご本人の意思に基づいて準備することが大切です。

財産の配分だけでなく、その理由やご家族への想いを伝える付言事項の文案もお手伝いします。遺留分に配慮が必要な場合は、ご希望をそのまま書くだけで済ませず、検討すべき点を整理します。付言事項は気持ちを伝えるもので、財産の配分を定める部分とは区別して作成します。

自筆証書遺言の作成支援

ご希望に沿って文案を整理し、財産や受け取る方が特定できるか、日付・氏名・押印などの方式を満たしているかを確認します。自筆証書遺言の本文・日付・氏名はご本人が自書する必要があるため、弊所が代わりに書くことはできません。

財産目録には、パソコンで作成した一覧や通帳等の写しを利用できますが、自書しない目録には各ページへの署名・押印が必要です。両面に記載がある場合は両面に署名・押印します。ただし、法務局の保管制度を利用する場合は、財産目録を含め片面で作成するなど、制度の様式に合わせて準備します。

公正証書遺言の作成準備

公正証書遺言は、公証人がご本人の意思を確認して作成します。弊所では、ご希望をまとめた文案の準備、戸籍や財産資料など必要書類の確認、公証役場との事前調整をお手伝いします。内容はご本人に確認いただきながら進めます。

作成には証人2名が必要です。証人を頼める方がいない場合もご相談ください。証人の要件と手配方法を確認します。ご本人が公証役場へ出向くことが難しい場合は、ご事情をお聞きし、公証人への出張等の相談が必要かを整理します。作成方法や日程は、公証役場へ確認したうえでご案内します。

遺言書の保管方法と作成後の見直し

自筆証書遺言を作成した後は、紛失を防ぎ、必要なときに見つけてもらえる保管方法を考えることが大切です。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、ご本人による来庁が必要です。弊所では制度のご案内や申請準備を支援し、ご本人に行っていただく手続を分けてご説明します。

法務局で保管された自筆証書遺言と公正証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要です。ただし、法務局の保管制度は遺言の有効性を保証するものではありません。作成後に財産やご家族の状況、ご希望が変わった場合は、既存の遺言書を確認し、変更する内容と作成・保管の方法を整理します。

市川市で遺言書の作成・保管を考えている方へ

市川市内では、市川公証人合同役場で公正証書遺言の作成について相談できます。弊所へご依頼いただく場合は、ご本人のご希望と必要書類を整理し、公証役場との事前調整をお手伝いします。市川市以外も、千葉県全域および東京都内のご相談を承っております。

自筆証書遺言の保管は、千葉地方法務局市川支局でも取り扱っています。住所・本籍・所有する不動産の所在地のいずれかが千葉県内にある方は、千葉地方法務局管内の遺言書保管所から申請先を選べます。ただし、すでに別の遺言書を預けている場合は、新たな遺言書も同じ保管所へ保管を申請します。ご本人が来庁することを踏まえて、申請先と準備する書類をご案内します。

ご家族が亡くなられた後の戸籍収集や遺産分割協議書の作成については、相続手続きサポートをご覧ください。

弊所が選ばれる理由

  • 1

    ご本人の意思を大切に整理
    誰に何を残したいか、どのような想いを伝えたいかを行政書士が直接お聞きし、遺言書の内容を一緒に整理します。
     

  • 2

    形式に合わせて準備を支援
    自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを説明し、選んだ形式に応じて文案、必要書類、作成までの段取りを整えます。
     

  • 3

    千葉県全域・東京都内に対応
    市川市を拠点に、千葉県全域および東京都内のご相談を承っております。ご住所やご事情に応じて、相談方法をご案内します。
     

  • 4
    対応範囲と費用を事前に説明
    弊所へのご依頼内容と、ご本人や公証人が行う手続を分け、費用と進め方をご案内します。内容をご確認いただいてから準備を進めます。

ご相談から遺言書作成までの流れ

① お問い合わせ

  • お電話またはお問い合わせフォームから、遺言書を作りたい理由や、お困りのことをお知らせください。ご相談の日時をご案内します。

② ご希望の確認・対応範囲と費用のご案内

  • ご本人の意思、ご家族や財産の状況、すでに作成した遺言書の有無を確認します。作成方法と支援内容を整理し、対応範囲と費用をご案内します。

③ 必要書類の準備・文案の検討

  • ご依頼内容に応じて戸籍や財産資料を準備し、遺言書の文案を検討します。受け取る方と財産の記載、配分のご希望をご本人に確認いただきます。

④ 遺言書の作成

  • 自筆証書遺言は、確認した文案をもとにご本人が自書します。公正証書遺言は、公証役場との事前調整を経て、ご本人・証人が関与する手続により公証人が作成します。

⑤ 保管方法・見直し時のご案内

  • 作成した遺言書の保管方法と、ご家族などへ伝えておく事項を整理します。法務局の保管制度を利用する場合の準備や、今後内容を見直す際の注意点をご案内します。

よくあるご質問

Q1. 財産の分け方が決まっていなくても相談できますか?

A1. はい。ご家族の状況や、どなたに何を残したいかを分かる範囲でお聞かせください。お手元の資料とご希望を整理し、検討する内容をご案内します。

 

Q2. 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいですか?

A2. ご本人のご希望、自書の負担、財産の内容、保管方法などにより異なります。それぞれの作成方法と費用、準備に必要なことをご説明し、ご事情に合った方法を検討します。

 

Q3. 自筆証書遺言を代わりに書いてもらえますか?

A3. 自筆証書遺言の本文・日付・氏名はご本人の自書が必要です。弊所は文案の作成や方式の確認を支援します。ご本人が文字を書くことが難しい場合は、公正証書遺言など別の作成方法についてご相談ください。

 

Q4. 相談時には何を用意すればよいですか?

A4. ご家族の関係が分かるメモ、通帳、不動産に関する書類、すでに作成した遺言書など、お手元の資料をお知らせください。必要書類は作成方法や内容で異なるため、最初からすべてそろえる必要はありません。

 

Q5. 公正証書遺言の証人を頼める人がいません。

A5. 証人の手配についてもご相談いただけます。法律上、証人になれない方がいるため、候補者の要件を確認したうえで準備します。手配に必要な費用や進め方は事前にご案内します。

 

Q6. 法務局へ遺言書を預ける手続も依頼できますか?

A6. 制度のご案内や申請準備を支援しますが、保管申請は遺言者ご本人が法務局へ出向く必要があり、代理人や郵送による申請はできません。また、保管によって遺言の内容の有効性が保証されるわけではありません。

 

Q7. すでに作成した遺言書を変更できますか?

A7. 変更や撤回はできますが、定められた方式に従う必要があります。お手元の遺言書を確認し、財産やご家族の状況の変化、ご希望を整理したうえで、新たな遺言書の作成等をご案内します。

 

Q8. 特定の人に多く財産を残したい場合も相談できますか?

A8. ご希望をお聞きし、家族関係や財産の内容を確認します。配分によっては遺留分侵害額に相当する金銭を請求される可能性があるため、その点にも配慮して検討します。紛争に関する交渉や対応は弁護士へご相談ください。

 

Q9. 市川市以外やオンラインでも相談できますか?

A9. 市川市を含む千葉県全域および東京都内のご相談を承っており、オンライン相談も事前予約制で対応します。相談をオンラインで行うことと、遺言書の作成・保管手続がオンラインで完結することは異なります。必要なご本人の手続は、作成方法に応じてご案内します。

 

Q10. 費用と作成までの期間はどのくらいですか?

A10. 遺言書の形式、財産やご家族の状況、書類の準備、公証役場との調整等によって異なります。ご相談内容を確認し、弊所の費用と、公証人手数料・書類取得費などの実費を分けてご案内します。作成までの見通しもあわせてお伝えします。主な手続の報酬額は「報酬額の目安」のページにまとめています。

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相談相手の説明を聞くシニア夫婦のイメージ

遺言書の形式選びや文案の整理、公正証書遺言の作成準備でお困りの方は、まずは弊所へご相談ください。
 

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