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退職したら就労ビザはどうなる?

退職後の就労ビザと必要な手続をわかりやすく解説するアイキャッチ画像

就労可能な在留資格で働いている方が退職した場合、退職しただけで直ちに在留資格が失われるわけではありませんが、所属機関に関する届出や今後の活動に応じた手続が必要になることがあります。再就職までの期間、在留期限、転職後の仕事内容などによって確認すべき点が異なるため、早めの整理が大切です。この記事では、退職後の在留資格の扱い、必要な届出、再就職までの注意点をわかりやすく解説します。

退職しても在留資格が直ちになくなるわけではありません

退職しても、在留期限が残っている限り在留資格がその日に自動的に失われるわけではありません。ただし、在留資格の種類によっては、退職により所属機関との契約が終了したことなどを出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。また、正当な理由なく在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格取消しの対象となることがあるため、再就職活動の状況と在留期限を管理することが大切です。

退職後に確認する手続と注意点

確認項目

必要な対応

主な注意点

所属機関に関する届出

対象となる在留資格では、退職に伴う契約終了などを14日以内に届け出る

届出の種類や対象は在留資格によって異なる

再就職活動

求人応募や面接など具体的な活動を続け、経過を記録する

3か月経過だけで自動的に在留資格が失われるわけではない

在留期限

在留カードで満了日を確認し、期限前に必要な申請を検討する

再就職先が未定でも在留期限は自動的に延びない

再就職後の仕事内容

現在の在留資格で認められる活動か確認する

範囲外なら原則として活動開始前に変更許可が必要

就労資格の確認

判断に迷う場合は就労資格証明書の利用を検討する

証明書は在留資格変更の許可そのものではない

退職後に必要な対応は、現在の在留資格、退職日、在留期限、再就職先で行う活動によって異なります。退職した事実だけで判断せず、在留カードと雇用契約の内容を確認し、届出期限や申請時期を整理してください。

所属機関に関する届出は対象者が14日以内に行います

「技術・人文知識・国際業務」「研究」「技能」などの在留資格では、所属機関との契約が終了した場合に、契約終了日から14日以内の届出が必要です。届出の対象や様式は在留資格によって異なり、インターネット、郵送または地方出入国在留管理官署の窓口で行えます。退職後に新たな所属機関と契約した場合も、対象となる届出を確認してください。

再就職活動中も在留期限と活動状況を管理します

退職後3か月が経過しただけで在留資格が自動的に取り消されるわけではありません。ただし、正当な理由なく在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合は、取消しの対象となることがあります。求人への応募、面接、職業紹介機関との相談など、再就職活動の経過を説明できるよう記録を残し、在留期限が近い場合は早めに地方出入国在留管理官署へ相談してください。

再就職後の仕事内容によって変更申請が必要です

在留資格は勤務先の会社名ではなく、日本で行う活動内容に応じて定められています。再就職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲内であれば、勤務先が変わったことだけを理由とする在留資格変更許可申請は通常必要ありません。一方、別の在留資格に該当する活動へ変わる場合は、原則としてその活動を始める前に変更許可を受けます。判断に迷う場合は、就労資格証明書の利用も検討できます。

退職後の就労ビザに関するよくあるご質問

退職したらすぐに在留資格を失いますか?

いいえ、退職しただけで直ちに在留資格が失われるわけではありません

在留期限が残っている限り、退職した日に在留資格が自動的になくなるわけではありません。ただし、対象となる在留資格では所属機関に関する届出が必要です。再就職活動を行いながら、在留期限と必要な手続を確認してください。

退職後3か月以内に再就職しないと必ず在留資格が取り消されますか?

いいえ、3か月経過だけで自動的に取り消されるわけではありません

正当な理由なく在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合は、取消しの対象となることがありますが、期間の経過だけで自動的に取り消されるものではありません。再就職活動の経過を説明できるよう記録を残し、状況に応じて地方出入国在留管理官署へ相談してください。

退職後、再就職先が決まる前に在留期限が来る場合はどうすればよいですか?

在留期限前に状況に応じた申請や相談が必要です

退職後も在留期限は自動的に延長されません。再就職先や今後の活動が決まっている場合は必要な変更・更新申請を行い、未定の場合も期限前に地方出入国在留管理官署や専門家へ相談してください。期限を過ぎてからではなく、余裕をもって確認することが重要です。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

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