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在留期間更新許可申請はいつからできる?

在留期間更新許可申請の時期をカレンダーで確認する外国人と相談員のイメージ

在留期間更新許可申請は、現在の在留資格に該当する活動を続けながら、在留期間を延長するための手続です。在留期間が6か月以上の場合は、原則として在留期限のおおむね3か月前から申請できます。ただし、在留資格や現在の状況によって必要書類が異なるため、在留カードの期限を確認し、早めに準備を始めることが大切です。この記事では、申請できる時期、早期申請が認められる場合、審査中に期限を迎えた場合の取扱いをわかりやすく解説します。なお、これは永住者などが行う在留カード自体の有効期間更新とは別の手続です。

在留期間更新許可申請を始められる時期

在留期間更新許可申請は、在留期間の満了日までに行います。在留期間が6か月以上の方は、おおむね3か月前から申請できます。たとえば、在留期限が12月31日であれば、9月末ごろから申請できるのが目安です。ただし、必要書類に不足があると、追加提出や審査の遅れにつながることがあります。勤務先や家族関係の変化、納税状況、必要な証明書の取得時期などを確認し、余裕をもって準備しましょう。

在留期間更新許可申請の準備スケジュール

時期

確認・準備すること

主な注意点

在留期限の3か月より前

在留カードで期限を確認し、勤務先や家族関係などの変更を整理する

入院や長期出張などの特別な事情がなければ、通常はまだ申請時期ではありません

在留期限のおおむね3か月前

在留資格ごとの必要書類を確認し、証明書の収集を始める

在留期間が6か月以上の場合は、この時期から申請できるのが原則です

在留期限の2か月前

申請書を作成し、提出書類の不足や記載内容を確認する

勤務先や活動内容に変更がある場合は、更新ではなく変更申請が必要か確認します

在留期限の45日前まで

書類をそろえて、窓口または利用可能なオンライン手続で申請する

出入国在留管理庁は、在留期限の45日前までの申請に努めるよう案内しています

在留期限まで

未申請の場合は、期限内に管轄の地方出入国在留管理官署で申請する

在留期限当日は、外国人本人によるオンライン申請ができません

申請時期は、付与されている在留期間や個別の事情によって異なります。また、必要書類は在留資格や勤務先、家族状況などによって変わります。期限の3か月前になってから慌てて集めるのではなく、早い段階で現在の状況を整理しておくと安心です。

在留期限の3か月より前に申請できる場合

入院や長期の出張など、特別な事情が認められる場合は、在留期限の3か月より前から申請を受け付けてもらえることがあります。ただし、単に早く更新したいという理由だけで必ず認められるわけではありません。早期申請が必要な事情と、その事情を確認できる資料を準備し、事前に申請先の地方出入国在留管理官署へ確認することが大切です。

在留期限までに更新の審査が終わらない場合

在留カードを持つ方が在留期限までに在留期間更新許可申請を行い、期限までに結果が出ない場合は、特例期間が適用されます。処分が行われる時または従前の在留期限から2か月が経過する日の終了時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で引き続き在留し、その在留資格で認められた活動を続けることができます。窓口申請では通常、在留カードの裏面に申請中であることが記載されます。オンライン申請では記載されないため、申請受付を確認できる資料を保管してください。

在留期間更新許可申請を余裕を持って進めるポイント

更新申請では、現在の在留資格に該当する活動を継続しているかに加え、在留資格や個別の事情に応じて、勤務状況、家族関係、納税状況、各種届出の状況なども確認されます。転職、退職、離婚などの事情変更がある場合は、通常の更新とは必要書類や手続が異なることがあります。申請時期だけで判断せず、現在の在留資格と実際の活動・身分関係が一致しているかを早めに確認しましょう。

在留期間更新許可申請の時期に関するよくあるご質問

在留期限の3か月より前でも更新申請できますか?

特別な事情が認められる場合は、3か月より前に申請できることがあります

入院や長期出張などの特別な事情がある場合は、通常の申請時期より前から受け付けてもらえることがあります。事情を確認できる資料が必要になることがあるため、事前に申請先の地方出入国在留管理官署へ確認してください。

在留期限の当日でも更新申請できますか?

期限当日の窓口申請は可能ですが、早めの申請が安全です

在留期間更新許可申請は、在留期間の満了日までに行います。ただし、外国人本人が在留申請オンラインシステムを利用する場合、在留期限の当日は申請できません。書類の不足や受付時間の問題もあるため、期限当日まで待たず、余裕をもって申請してください。

更新申請中に在留期限を過ぎても日本に在留できますか?

期限前に申請していれば、特例期間中は在留できます

在留期限までに更新申請を行い、期限までに結果が出ない場合は、処分が行われる時または従前の在留期限から2か月が経過する日の終了時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます。申請中だから無期限に在留できるわけではないため、結果通知や特例期間の終期を必ず確認してください。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

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