トップページ > 市川市の配偶者ビザ申請サポート > 配偶者ビザとは?
「配偶者ビザ」は法律上の在留資格名ではなく、配偶者の国籍や在留資格などに応じて「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」などの在留資格を選びます。
日本人の配偶者は原則として「日本人の配偶者等」、永住者または特別永住者の配偶者は「永住者の配偶者等」、対象となる在留資格で日本に在留する外国人に扶養される配偶者は「家族滞在」を検討します。
婚姻届を提出しているだけで許可が保証されるものではありません。申請する在留資格に応じ、法律上の婚姻関係、夫婦としての生活実態、生活費を負担できる基盤などを資料で説明します。
本記事では、配偶者ビザの種類、取得要件、必要書類、認定・変更・更新の流れ、離婚や死別が生じた場合の届出を解説します。
取得要件は、選ぶ在留資格によって異なります。「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」では、法律上有効な婚姻関係に加え、同居状況を含む夫婦関係の実態や、日本で安定して生活できる見込みなどが個別に確認されます。
「家族滞在」は、対象となる在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日常的な活動を行うための在留資格です。扶養者との身分関係に加え、扶養者の職業・収入や生活費を負担できることを示します。
必要書類は申請区分によっても異なります。「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」では、戸籍謄本または婚姻証明書、住民票、課税・納税証明書、身元保証書、質問書、夫婦の交流が分かる写真や通信記録などが例として挙げられます。「家族滞在」では、身分関係を証する書類、扶養者の在留カード等の写し、職業・収入を証する資料などを準備します。
認定・変更・更新の別や個別事情によって、提出書類や説明すべき内容は変わります。出入国在留管理庁の最新の提出書類一覧を確認し、書類同士の内容に矛盾がないよう準備します。
配偶者の国籍・在留資格、現在の居住地、申請区分によって手続が異なります。ここでは、ご相談から申請結果を受け取るまでの一般的な流れを説明します。
配偶者の国籍や在留資格、婚姻の状況、ご夫婦の生活状況などを確認し、申請する在留資格や必要な手続きを判断します。
申請する在留資格と申請区分に応じ、戸籍謄本や婚姻証明書、住民票、課税・納税証明書、身元保証書、質問書、写真・通信記録などを準備します。「家族滞在」では、扶養者との身分関係、扶養者の在留資格、職業・収入を示す資料などをそろえます。外国語で作成された書類には日本語訳を添付します。
外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本に在留中の方が配偶者に関する在留資格へ移る場合は在留資格変更許可申請、現在の在留資格の期間を延長する場合は在留期間更新許可申請を行います。申請類型に応じて、オンラインまたは管轄する地方出入国在留管理官署で提出します。
出入国在留管理庁において、申請する在留資格の許可基準を満たしているか審査されます。婚姻の実態や生計維持能力などについて確認され、必要に応じて追加資料の提出を求められる場合があります。許可後は在留カードが交付または更新されます。
配偶者ビザを取得した後も、在留期間が満了する前には在留期間更新許可申請を行う必要があります。
また、婚姻や身分関係に変更があった場合や、現在の在留資格では認められていない活動を行う場合は、状況に応じて在留資格変更許可申請などの手続きが必要となることがあります。
更新や変更の申請では、婚姻の実態や夫婦の生活状況、生計維持能力などが継続して満たされているか確認されます。
在留期間の満了直前では十分な準備ができない場合もあるため、必要書類を早めに確認し、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
配偶者ビザは、一度取得すれば永続的に有効となるものではありません。在留期間が満了する前には「在留期間更新許可申請」が必要です。
また、離婚や死別などにより配偶者としての身分に変更が生じた場合は、現在の在留資格を継続できない場合があります。状況によっては別の在留資格への変更が必要になるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
更新や変更の手続きは状況によって必要書類が異なるため、ご自身の状況に応じた準備を行うことが大切です。
一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれていますが、法律上は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」など、配偶者の身分や在留資格に応じた複数の在留資格があります。
日本人や永住者などの配偶者として日本で生活するためには、申請する在留資格に応じた要件を満たし、許可を受ける必要があります。
戸籍謄本、住民票、質問書、身元保証書、収入を証明する書類などが必要になります。申請内容によって追加書類が求められる場合もあります。
婚姻届を提出しただけでは許可されません。婚姻の実態や同居状況、交流状況、生計維持能力などを総合的に審査したうえで、許可・不許可が判断されます。