トップページ > 市川市の永住許可申請サポート > 永住許可とは?
永住許可とは、日本に在留する外国人が在留資格を「永住者」へ変更し、在留期間の制限なく日本で生活できるようになる許可です。取得には、素行、独立した生計、日本国の利益への適合という法律上の要件を満たし、在留歴や公的義務の履行状況などを資料で示す必要があります。本記事では、最新の永住許可ガイドラインに沿って、取得要件、申請の流れ、必要書類、審査期間・手数料、申請後の注意点を解説します。
永住許可の法律上の要件は、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、③永住が日本国の利益に合すると認められること、の3点です。
③には、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格(「技能実習」と「特定技能1号」を除く)または居住資格で引き続き5年以上在留していること、公的義務を期限内に適正に履行していること、現に有する在留資格について最長の在留期間をもって在留していること、公衆衛生上有害となるおそれがないことなどが含まれます。
現在は在留期間「3年」も最長の在留期間として取り扱われていますが、この取扱いは2027年4月1日から改められます。ただし、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有する方は、その在留期間内に処分を受ける場合、初回に限り最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子、定住者、高度人材等には、在留期間に関する特例や一部要件の緩和があります。具体的な適用は、現在の在留資格、身分関係、在留歴などによって異なるため、申請前に最新のガイドラインを確認します。
ご相談から許可までの一般的な申請の流れをご説明します。
現在の在留資格や在留期間、日本での在留年数、収入や納税状況、公的年金・健康保険料の納付状況などを確認し、永住許可の要件を満たしているか判断します。
永住許可申請書、身元保証書、住民票、課税・納税証明書、公的年金・健康保険料の納付状況を確認できる資料など、申請人の状況に応じた必要書類を準備します。
住所地を管轄する地方出入国在留管理官署へ永住許可申請を行います。申請内容に応じて、追加資料の提出や説明を求められる場合があります。
出入国在留管理庁において、永住許可の要件を満たしているか審査されます。標準処理期間は4か月から6か月とされていますが、申請状況によって長期化することがあります。
許可されると在留資格が「永住者」となり、在留期間の更新は不要になります。許可時の手数料は、2026年8月19日現在10,000円です。出生等による在留資格取得として永住許可を受ける場合は、手数料がかかりません。
公表中の政令案では、永住許可の手数料を200,000円とし、2026年10月1日の施行を目指す内容が示されています。金額と施行日は正式決定後の公式案内を確認してください。
永住許可は、許可要件を満たしていることを客観的な資料で示す必要があります。特に、納税、公的年金・公的医療保険料の納付、入管法上の届出などの公的義務は、申請時に済んでいるだけでなく、原則として各期限内に適正に履行していることが確認されます。申請内容と提出書類に不整合や不足がある場合は、追加資料の提出を求められることがあります。また、永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合は、満了日までに別途、在留期間更新許可申請が必要です。
永住許可により在留資格が「永住者」となり、在留期間や就労活動の範囲に原則として制限がなくなります。ただし、日本国籍を取得する制度ではなく、在留カードの更新や住居地等の届出は引き続き必要です。法令に定める在留資格の取消事由または退去強制事由に該当した場合は、永住者であっても在留を継続できないことがあります。
法律上の主な要件は、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、永住が日本国の利益に合すると認められることの3点です。原則10年以上の継続在留、そのうち一定の就労資格または居住資格で5年以上の在留、公的義務の期限内の履行、最長の在留期間を有していることなども確認されますが、配偶者や高度人材等には特例があります。
永住許可を取得すると、在留期間の更新手続きは不要になります。ただし、在留カードには有効期間があるため、期限までに在留カードの更新手続きが必要です。また、住所変更などの届出義務も引き続きあります。