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永住許可申請をご検討中の方へ
永住許可を受けると「永住者」の在留資格となり、在留期間の更新が不要になり、在留資格による就労活動の制限もなくなります。ただし、在留カードの有効期間の更新は引き続き必要です。
永住許可の審査では、日本での在留歴や生活の安定性、税金・年金・健康保険料の納付状況などが確認されます。未納がないことだけでなく、期限内に納付していることも重要です。必要な在留年数や提出書類は、現在の在留資格やご家族の状況などによって異なります。
弊所では、永住許可の要件確認から必要書類のご案内、申請書類の作成、入管への申請取次までサポートいたします。市川市の事務所を拠点に、オンライン相談を活用し、全国からのご相談を承っております。
① お問い合わせ
② 初回相談・ヒアリング
③ 必要書類のご案内・作成
④ 入管へ申請
⑤ 審査・追加資料への対応
⑥ 結果のご報告・許可後のご案内
Q1. 永住許可の要件を満たしているか相談できますか?
A1. はい。現在の在留資格と在留期間、日本での在留年数、収入や生活の状況、税金・年金・健康保険料の納付状況などを確認し、要件と必要書類をご案内いたします。
Q2. 日本に何年住んでいれば申請できますか?
A2. 原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格(「技能実習」と「特定技能1号」を除く)または居住資格で引き続き5年以上在留していることが求められます。日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子、定住者、高度人材などには特例があります。現在の在留資格や身分関係によって異なるため、個別に確認いたします。
Q3. 税金や年金の納付が遅れたことがあります。申請に影響しますか?
A3. 納税、公的年金・公的医療保険料の納付などの公的義務は、申請時に済んでいるだけでなく、原則として各期限内に適正に履行していることが確認されます。納付状況を資料で確認したうえで、準備の進め方をご相談いたします。
Q4. 永住許可を取得すると、在留期間の更新は不要になりますか?
A4. 在留期間の更新は不要になります。ただし、在留カードには有効期間があるため、期限までに在留カードの更新手続が必要です。住所変更などの届出義務も引き続きあります。
Q5. 永住許可の申請中に、現在の在留期限が来たらどうなりますか?
A5. 永住許可申請をしても、現在の在留資格や在留期限は自動的には延長されません。審査中に在留期限を迎える場合は、期限までに別途、在留期間更新許可申請が必要です。
Q6. 申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?
A6. 出入国在留管理庁が示す標準処理期間は4か月から6か月ですが、実際の処理期間はこれを大きく上回ることがあります。申請先の混雑状況、申請内容、追加資料の有無などによって異なります。
Q7. 永住許可と帰化はどう違いますか?
A7. 永住許可は、外国籍のまま在留期間の制限なく日本で生活できるようになる許可です。帰化は、日本国籍を取得する手続です。国籍、在留手続、参政権などが異なります。詳しくは「永住許可と帰化の違いとは?」をご覧ください。どちらを選ぶか迷っている段階でもご相談いただけます。
Q8. 市川市以外からも依頼できますか?
A8. はい。市川市をはじめ千葉県内・東京都内はもちろん、全国からのご相談にも対応しております。お電話やオンラインでのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Q9. 費用はどのタイミングで支払えばよいですか?
A9. 原則として、正式にご依頼いただいた後に着手金をお支払いいただいております。費用やお支払いの時期については、ご依頼前に分かりやすくご説明いたします。なお、許可時に国へ納める手数料は、弊所の報酬とは別に必要です。手数料の金額は「ビザ更新・変更・永住申請の手数料と減額・免除を解説」でご案内しています。主な手続の報酬額は「報酬額の目安」のページにまとめています。
Q10. 必要書類をすべて提出すれば、必ず許可されますか?
A10. 許可が保証されるわけではありません。永住許可は、提出書類だけでなく、在留歴、素行、生活基盤、公的義務の履行状況などを踏まえて総合的に審査されます。弊所では、要件の確認と書類の準備を丁寧に行い、追加資料への対応までサポートいたします。