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【2026年10月改定】ビザ更新・変更・永住申請の手数料と減額・免除を解説

執筆:行政書士 来嶋 功太(来嶋行政書士事務所) | 公開日:2026年10月1日 | 最終更新日:2026年10月1日

申請書類、電卓、ペン、ファイルを机上に並べた、在留手続の手数料改定を案内するイメージ

2026年10月1日から、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料が改定されました。ビザの更新・変更は、許可される在留期間と申請方法によって金額が変わります。永住許可の手数料は20万円です。

ただし、10月以降に許可された申請がすべて新料金になるわけではありません。申請の受付日、窓口・オンラインの区別、減額措置の該当性を分けて確認する必要があります。この記事では、新しい料金表、旧料金が適用される場合、オンラインの支払方法、減額・免除の条件を整理します。

※本記事の「ビザ更新・変更」は、日本国内で行う在留期間更新許可・在留資格変更許可を指します。金額は国に納める許可手数料です。行政書士に依頼する場合の報酬や、証明書の取得費用等とは異なります。

2026年10月からの更新・変更の手数料

改定前の更新・変更の手数料は、窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円でした。今回の改定では、許可される在留期間に応じて次の金額になります。在留資格の変更と在留期間の更新は、同じ料金区分です。

許可される在留期間別の手数料一覧

許可される在留期間

窓口申請

オンライン申請

3月以下

10,000円

10,000円

3月超6月以下

18,000円

15,000円

6月超1年未満

25,000円

21,000円

1年

33,000円

27,000円

1年超3年未満

48,000円

42,000円

3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

※オンライン申請では、表の金額とは別に決済手数料がかかります。

例えば、在留期間が1年で許可された場合は窓口33,000円・オンライン27,000円、3年の場合は窓口64,000円・オンライン56,000円です。「3年」は「1年超3年未満」には入りません。5年の場合も「5年以上」の区分になります。

料金を確認するときは、現在の在留カードに書かれている期間や、申請時に希望した期間だけで判断しないことが大切です。今回の許可で認められる在留期間に対応する金額を確認します。

9月30日までの受付分は旧料金です

新料金の適用は、2026年10月1日以降に受付された申請が対象です。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料による納付となります。

例えば、2026年9月30日に受付された更新申請と、10月1日に受付された更新申請では、許可日が同じでも適用される料金が異なります。「結果が出た日が10月だから新料金」とは判断しません。

すでに申請している方は、受付の記録を確認してください。オンラインの場合は、「申請受付仮番号」又は「申請受付番号」のお知らせメールで受付日を確認できます。なお、9月30日以前に受付されたオンライン申請は、許可・交付が10月以降でも収入印紙で納付します。

これから申請する場合は、受付日のほか、在留期限と必要書類の準備状況も確認します。手数料の情報だけを見て申請時期を判断するのではなく、ご自身の手続がいつ必要になるかと併せて整理しましょう。

永住許可の手数料は20万円です

永住許可の手数料は、改定前の10,000円から200,000円へ変更されました。2026年10月1日以降に受付された永住許可申請に適用されます。更新・変更のように、1年・3年・5年の区分で計算するものではありません。

永住申請についても、9月30日までに受付された申請が10月以降に許可された場合は、今回の改定前の額で納付します。すでに申請中の方は、審査が10月以降に続いているという理由だけで、20万円が必要と考える必要はありません。

ここで示す20万円は永住許可の手数料です。依頼先の報酬と区別して、どの費用がいつ必要になるかを確認してください。手数料の減額には別の条件があり、永住申請をする方全員に適用されるものではありません。

オンライン申請の決済手数料と納付方法

2026年10月1日以降のオンライン申請では、コンビニ決済又は銀行決済で納付します。収入印紙・クレジットカード・QRコード決済には対応していません。窓口申請は、引き続き収入印紙での納付です。

更新・変更のオンライン決済手数料は、許可期間が3年未満なら330円、3年以上なら550円です。例えば1年の場合は27,330円、3年の場合は56,550円、5年の場合は65,550円が支払総額となります。

審査完了後に届く決済案内に従って支払います。銀行決済は対応ATM等又はインターネットバンキングを利用し、銀行窓口では支払えません。申請前に利用できる支払方法を確認しておくと、許可後の受取りを進めやすくなります。

減額は生活困窮と人道上の配慮が必要です

手数料の減額は、生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、かつ、人道上の配慮をする必要がある方が対象となり得る制度です。収入が少ないことだけで、すべての方が対象になるわけではありません。

生活困窮については、生活保護法の取扱いに準じた保護、難民認定申請者等に対する保護費、中国残留邦人等に対する支援給付の受給などの類型が示されています。これらと同程度の困窮について個別に判断する類型もありますが、対象となる人道上の事情が限定されています。

人道上の配慮については、難民・補完的保護対象者の認定、一定の身分関係、人身取引等の被害、児童養護施設等への入所、指定難病・障害、一定の実子の単独監護・養育などの類型があります。ただし、在留資格や今回受ける許可の種類など、それぞれに条件があります。病気がある、子を育てている、難民認定を申請しているという事情だけで、一律に減額されるとはいえません。

減額後の手数料は、在留資格変更許可・在留期間更新許可が各10,000円、永住許可が20,000円です。特定在留カードの交付を受ける場合は、別途手数料が加わることがあります。

減額を求める申請は窓口で行います。オンライン申請は減額措置に対応していません。通常の申請書類と併せて、該当する事情の疎明資料を提出します。資料には、生活保護受給証明書、保護費の領収書、所得課税・非課税証明書と預貯金通帳の写し、医療受給者証等があり、該当類型によって異なります。

永住許可の減額も、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子等であることだけでは決まりません。生活困窮と人道上の配慮に該当するか、資産状況や在留状況等を踏まえて個別に判断されます。

手数料の免除は減額とは対象が異なります

免除の対象は、外交・公用への在留資格変更、公用の更新など、定められた場合に限られます。台湾日本関係協会の本邦事務所又は駐日パレスチナ総代表部の職員・所定の家族としての活動を指定された「特定活動」の変更・更新も対象に含まれます。

生活が苦しい場合に、減額と免除を自由に選べる制度ではありません。まず、ご自身の事情がどの制度・類型に当たるかを確認する必要があります。

在留手数料の改定に関するよくあるご質問

9月中に申請し、10月に許可された場合も値上げされますか?

9月30日までの受付分は改定前の手数料です

2026年9月30日までに受付された申請は、10月1日以降の許可でも改定前の手数料です。許可日だけで判断せず、申請の受付日を確認してください。

オンラインなら、必ず窓口申請より安くなりますか?

決済手数料を含めた総額で確認します

必ず安くなるとはいえません。例えば更新・変更で許可期間が3月以下の場合、許可手数料は窓口・オンラインとも10,000円ですが、オンラインには330円の決済手数料が加わります。手続に応じた利用可否と総額を確認しましょう。

収入が少ない場合、手数料は減額されますか?

収入が少ないという理由だけでは決まりません

収入が少ないという理由だけでは決まりません。生活困窮と人道上の配慮の両方について、対象となる条件を確認します。減額を求める場合は、該当する疎明資料を整え、窓口で在留申請を行う必要があります。

申請前に受付日・許可期間・申請方法を確認

今回の改定では、更新・変更の手数料が在留期間別となり、永住許可は20万円になりました。旧料金の適用は受付日で確認し、オンラインでは決済手数料を含めた総額と支払方法を確認することが大切です。

減額・免除にはそれぞれ条件があります。料金表だけで判断せず、現在の在留資格、申請する手続、減額の該当性を整理して準備を進めましょう。弊所では、オンラインを活用して地域を問わず、在留資格の変更・更新や永住許可申請についてご相談を承っております。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

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