就労ビザ申請の流れ

就労ビザ申請の流れをわかりやすく解説するアイキャッチ画像

就労ビザ申請を始める前に確認すること

  • 採用予定者の学歴・職歴・保有資格
  • 勤務先で担当する具体的な業務内容
  • 業務内容に対応する在留資格の種類
  • 雇用条件・報酬額・契約期間
  • 勤務先の事業内容・経営状況・雇用の必要性
  • 現在の在留資格・在留期限・転職歴

就労ビザ申請の流れ

就労ビザは正式な在留資格名ではなく、外国人が日本で働くための在留資格の総称です。海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本に在留している方が活動内容を変える場合は在留資格変更許可申請など、状況に応じた手続を行います。ここでは、申請前の確認から許可後の手続までを4STEPで解説します。

業務内容と在留資格を確認する

採用予定者の業務内容と該当する就労ビザを確認する打合せの様子

採用予定者の学歴・職歴・資格と、勤務先で担当する具体的な業務内容を確認します。「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「特定技能」など、活動内容に対応する在留資格を判断することが重要です。

必要書類を準備する

就労ビザ申請に必要な雇用契約書や証明書類

申請書、雇用契約書、学歴・職歴を証明する資料、勤務先の会社案内や登記事項証明書、決算関係資料などを準備します。必要書類は、在留資格の種類、申請区分、勤務先のカテゴリーによって異なります。

申請して審査結果を待つ

地方出入国在留管理官署の窓口で就労ビザ申請書類を提出する様子

海外から呼び寄せる場合は居住予定地または受入機関の所在地、日本国内で変更する場合は申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。審査中に追加資料を求められた場合は、指定された期限までに対応します。

許可後の手続を行う

就労ビザ許可後の在留カード受領や入社手続を確認する様子

許可後は、新しい在留カードの受領や査証申請・入国手続など、申請区分に応じた手続を進めます。勤務先や業務内容に変更が生じた場合は、所属機関に関する届出や在留資格への適合性も確認します。

就労ビザ申請で準備する主な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
  • 写真・パスポート・在留カード
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 採用理由書・職務内容説明書
  • 卒業証明書・成績証明書・在職証明書等
  • 勤務先の登記事項証明書・会社案内
  • 勤務先の決算書・法定調書合計表等
  • 外国語書類の日本語訳

就労ビザ申請の基本情報

申請先や審査期間、手数料は、海外からの呼び寄せか、日本国内での在留資格変更かによって異なります。

申請手続の概要

申請先

申請区分に応じて、申請人の住居地または受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署

申請できる人

申請人本人、法定代理人、受入れ機関の職員などの所定の代理人・取次者、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士など

審査期間

在留資格認定証明書交付申請は標準1か月~3か月、在留資格変更許可申請は標準1か月~2か月。申請内容や追加資料の有無などによって前後します(2026年8月現在)

手数料

在留資格認定証明書交付申請は無料。在留資格変更許可申請は、許可時に窓口6,000円、オンライン5,500円(2026年8月現在)

審査期間は、申請先の混雑状況や申請内容、追加資料の有無などによって異なります。必要書類をそろえて提出しても、必ず許可されるとは限りません。

就労ビザ申請時の注意点|許可前に就労を開始しない

現在の在留資格で認められていない業務には、在留資格変更の許可を受ける前に従事できません。採用予定者がすでに日本に在留している場合は、在留カードや指定書を確認し、予定する業務が現在の在留資格で認められているかを事前に確認してください。判断が難しい場合は、就労資格証明書の活用も検討します。

就労ビザ申請の流れに関するよくあるご質問
 

就労ビザを申請すれば、すぐに働き始められますか?

現在の在留資格で認められない業務は、許可前に開始できません

現在の在留資格で予定する業務が認められていない場合は、在留資格変更の許可を受けてから就労を開始します。許可前に業務へ従事すると、本人だけでなく雇用する企業にも問題が生じる可能性があります。

就労ビザの結果が出るまで、どのくらいかかりますか?

申請区分や審査内容によって異なります

標準処理期間は、在留資格認定証明書交付申請が1か月~3か月、在留資格変更許可申請が1か月~2か月です(2026年8月現在)。実際の期間は、申請内容や追加資料の有無などによって前後するため、入社予定日や在留期限から逆算して余裕をもって準備することが大切です。

転職した場合も就労ビザの申請が必要ですか?

在留資格と新しい業務内容の適合性を確認する必要があります

転職だけで直ちに在留資格変更が必要とは限りませんが、新しい業務が現在の在留資格で認められる範囲かを確認する必要があります。対象となる在留資格では、所属機関からの離脱や新たな機関との契約等が生じた日から14日以内に届出を行います。在留資格によっては所属機関の変更時に在留資格変更許可申請が必要なため、個別に確認してください。必要に応じて就労資格証明書の交付申請も検討します。

就労ビザ申請でお困りの方は弊所へご相談ください
 

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