トップページ > 市川市の経営・管理ビザ申請サポート > 経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザは、日本で事業を経営し、またはその事業の管理に従事する外国人を対象とする在留資格です。会社を設立して代表者として事業を経営する場合や、既存の事業で管理業務を担当する場合などが該当します。
単に会社を設立したり、役員として登記されたりするだけで取得できるものではありません。申請者が事業の経営または管理に実質的に参画し、事業が適正かつ継続的に行われることが求められます。
2025年10月16日の制度改正により、常勤職員の雇用、事業規模、日本語能力、申請者の経歴、事業計画書の確認などについて新しい許可基準が施行されました。現在は改正後の基準を前提に、事業所や事業内容、提出資料を整える必要があります。
在留資格「経営・管理」の許可基準は2025年10月16日に改正されました。新たに取得する場合は、日本国内に事業所が存在し、申請者が事業の経営または管理に実質的に参画することに加え、改正後の基準を満たす必要があります。
主な基準として、対象となる常勤職員を1人以上雇用すること、資本金または出資総額等による事業規模が3,000万円以上であること、申請者または常勤職員のいずれかが日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力を有することが求められます。常勤職員として数えられる人の範囲や、個人事業における事業規模の算定方法には個別の取扱いがあります。
また、申請者には、経営管理または事業に必要な技術・知識に関する博士、修士もしくは専門職の学位、または事業の経営・管理に関する3年以上の経験が必要です。提出する事業計画書は、具体性、合理性および実現可能性について、中小企業診断士、公認会計士または税理士による確認を受けます。
実際の審査では、事業内容、事業所、資金の形成過程、許認可の取得状況、申請者が行う活動、提出書類の整合性なども確認されます。申請の類型や事業形態によって必要書類が異なるため、準備前に最新の基準を確認することが重要です。
経営・管理ビザを取得するまでの一般的な流れをご紹介します。
申請内容や状況によって必要書類や審査内容は異なりますが、多くの場合は次のような流れで手続きが進みます。
事業計画を作成し、事業内容に応じた必要書類を準備します。事業所の確保や事業の継続性なども重要な確認事項となります。
必要書類を提出し、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。
地方出入国在留管理局で申請内容や提出書類について審査が行われます。必要に応じて追加資料の提出や説明を求められることがあります。
審査の結果、要件を満たしていると認められた場合は許可されます。在留資格認定証明書の交付または在留資格変更許可を受けることで、経営・管理ビザとして活動を開始できます。
経営・管理ビザは、会社を設立しただけで許可されるものではありません。
地方出入国在留管理局では、事業の実態、事業計画の具体性、継続性・安定性などを総合的に審査します。
提出書類に不備や説明不足がある場合は、追加資料の提出を求められることがあります。
事業内容や経営状況を客観的に説明できる資料を準備し、申請内容と提出書類の整合性を十分に確認することが大切です。
経営・管理ビザを取得した後も、事業を継続して適切に運営していることが更新審査で確認されます。
売上状況や決算内容、事業の実態などによって更新の可否が判断されるため、日頃から適切な経営管理を行うことが重要です。
経営状況に変化があった場合や事業内容を変更する場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
経営・管理ビザは、日本で事業の経営または管理を行う外国人のための在留資格です。
会社を設立しただけで取得できるものではなく、事業の実態や継続性なども審査されます。
地方出入国在留管理局では、事業の実態、事業計画の具体性、継続性・安定性などを総合的に審査します。
申請内容と提出書類の整合性を確認し、事業の実態を客観的に説明できる資料を準備することが大切です。
会社を設立しただけでは、経営・管理ビザは取得できません。
地方出入国在留管理局では、事業の実態、事業計画の具体性、継続性・安定性などを総合的に審査したうえで許可・不許可を判断します。