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経営・管理ビザの取得・更新・在留資格変更に関するご相談を承っております。
経営・管理ビザは、日本で事業を経営する方や、事業の管理に従事する外国人の方のための在留資格です。会社を設立する場合だけでなく、既存の事業で経営・管理を行う場合も、実際の活動内容や事業の状況に応じて申請を検討します。
2025年10月16日から許可基準が改正されています。新たに取得する際は、資本金等の事業規模、常勤職員の雇用、申請者の学歴・経営経験、日本語能力、専門家の確認を受けた事業計画などについて、現在の基準に沿った準備が必要です。改正前から在留している方の更新は、申請時期や経営状況などに応じた取扱いを確認します。
弊所では、経営・管理ビザの取得・変更・更新について、要件の確認、必要書類のご案内、事業計画書の作成支援、申請書類の作成、申請取次までサポートいたします。オンライン相談を活用し、市川市をはじめ全国からのご相談に対応しております。
① お問い合わせ・ご相談
② 初回相談・ヒアリング
③ 必要書類のご案内・作成
④ 入管へ申請
⑤ 結果のご報告・その後の手続のご案内
Q1. 経営・管理ビザを取得できるか相談できますか?
A1. はい。事業内容、事業所、資金・雇用の計画、学歴・経営経験、現在の在留状況などをお伺いし、申請に向けて確認すべき事項と必要書類をご案内いたします。会社を設立しただけで取得できるものではありません。
Q2. 改正後の主な要件は何ですか?
A2. 2025年10月16日から、資本金等3,000万円以上と、対象となる常勤職員1人以上の雇用の両方が必要です。申請者の所定の学位又は3年以上の経営・管理経験、申請者又は常勤職員の日本語能力、専門家の確認を受けた事業計画なども確認されます。個人事業では資本金ではなく、事業のために投下した総額で事業規模を判断するなど、事業形態によって確認方法が異なります。
Q3. 改正前に取得した経営・管理ビザの更新も相談できますか?
A3. はい。改正前から「経営・管理」で在留している方は、2028年10月16日までに行う在留期間更新許可申請では、新基準を満たさないことだけを理由に不許可になるものではありません。経営状況、税金・社会保険等の履行状況、新基準への適合見込みなどを確認します。その後の更新にも一定の取扱いがあるため、申請時期と個別の状況に沿ってご案内いたします。
Q4. 市川市以外からも依頼できますか?
A4. はい。市川市をはじめ全国からのご相談に対応しております。お電話やオンラインでのご相談も承っておりますので、遠方にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。
Q5. 経営・管理ビザの審査にはどのくらいの期間がかかりますか?
A5. 認定・変更・更新の申請区分、申請内容、追加資料の有無、入管の審査状況によって異なります。入管が公表する処理期間も参考にご案内しますが、結果が出る時期は確約できません。事業開始の予定や在留期限を踏まえて、早めにご相談ください。
Q6. 事業計画書の作成と専門家による確認は依頼できますか?
A6. 弊所では、事業内容や収支計画を整理し、事業計画書の作成をサポートいたします。認定・変更の申請で求められる事業計画書の確認は、中小企業診断士・公認会計士・税理士が行う手続です。弊所による作成支援とは別の手続として、準備の進め方をご案内いたします。
Q7. 費用はどのタイミングで支払えばよいですか?
A7. 原則として、正式にご依頼いただいた後に着手金をお支払いいただいております。費用やお支払いの時期については、ご依頼前に分かりやすくご説明いたしますので、ご安心ください。主な手続の報酬額は「報酬額の目安」のページにまとめています。
Q8. 提出書類の収集や作成もすべてお任せできますか?
A8. 必要書類のご案内、申請書類の作成、申請取次まで対応いたします。ただし、事業の契約書、決算資料、資金の出所を説明する資料など、お客さま側でご準備いただく書類もあります。ご依頼時に分担と取得方法をご案内いたします。
Q9. 会社や事業所の準備前でも相談できますか?
A9. はい。会社設立や事業所の契約前から、経営・管理ビザ申請を見据えた準備をご相談いただけます。事業所は事業規模に応じた場所を確保する必要があり、自宅との兼用は原則として認められません。契約や支出を進める前にご相談ください。
Q10. 万が一、不許可になった場合の保証はありますか?
A10. 在留資格の許可・不許可は入管が審査して判断するため、結果を保証することはできません。弊所では、申請内容と提出資料を丁寧に確認します。不許可となった場合は、その理由を踏まえて今後の対応をご相談いたします。