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経営・管理ビザ申請を始める前に確認すること
経営・管理ビザ申請の流れ
ご相談から許可までの一般的な申請の流れをご説明します。海外から新たに入国する場合、日本国内で現在の在留資格から変更する場合、現在の「経営・管理」の在留期間を更新する場合では申請手続が異なるため、最初に申請区分と許可要件を確認します。
申請区分と要件を確認する
海外からの入国、現在の在留資格からの変更、在留期間の更新のいずれに該当するかを確認します。あわせて、事業内容、事業所、資本金等、常勤職員、日本語能力、申請者の学歴・職歴、必要な許認可などを確認し、申請までの計画を立てます。
必要書類を収集・作成する
会社の登記事項証明書や定款、資本金等の形成過程を証明する資料、事業所の契約書や写真、常勤職員の雇用関係資料、日本語能力や申請者の経歴を証明する資料などを準備します。事業計画書を作成し、その具体性、合理性、実現可能性について所定の専門家による確認を受けます。
申請して審査結果を待つ
必要書類をそろえ、申請区分に応じた地方出入国在留管理官署へ申請します。審査では、事業の実態、継続性、安定性や提出書類の整合性などが確認されます。追加資料や説明を求められた場合は、指定された期限までに対応します。
許可後の手続を行う
在留資格認定証明書が交付された場合は、原則として在外公館で査証を申請し、日本への入国手続を進めます。在留資格変更または在留期間更新が許可された場合は、新しい在留カードを受け取ります。許可後は、必要に応じて未了の許認可、税務、社会保険、労働保険などの手続を進め、事業を適切に運営します。
経営・管理ビザ申請の主な必要書類
経営・管理ビザの申請は、海外から新たに日本へ入国する場合、日本国内で他の在留資格から変更する場合、現在の「経営・管理」の在留期間を更新する場合で手続が異なります。申請先、提出書類、手数料も申請区分によって異なるため、現在の状況に合う手続を確認してください。
申請手続の概要
| 申請区分 | 海外から新たに入国する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で他の在留資格から変更する場合は在留資格変更許可申請、現在の「経営・管理」で引き続き在留する場合は在留期間更新許可申請 |
|---|---|
| 申請先 | 申請区分に応じて、申請人の住居予定地・住居地または受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 申請できる人 | 申請区分に応じて、申請人本人、法定代理人、所属機関の職員、申請取次行政書士など |
| 手数料 | 在留資格認定証明書交付申請は無料。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、許可時に窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円(2026年8月現在) |
審査期間は、申請区分、申請先の混雑状況、事業内容、提出資料、追加資料の有無などによって異なります。必要書類を提出しても許可が保証されるものではないため、会社設立、事業所、資金、雇用体制、許認可、現在の在留期限または入国予定日から逆算して、余裕を持って準備しましょう。在留資格認定証明書が交付された場合でも、日本へ入国するには原則として在外公館で査証申請が必要です。
会社を設立し、資本金等や事業所を形式的に整えただけで、許可されるわけではありません。申請人が事業の経営または管理に実質的に参画し、事業を安定して継続できることを、事業計画書、取引・資金・事業所・雇用関係の資料によって具体的に説明します。また、2025年10月16日の基準改正前から「経営・管理」で在留している方が2028年10月16日までに更新申請する場合は、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や今後適合する見込みなどを踏まえて判断されますが、更新が保証されるものではありません。必要な許認可の取得、税金・社会保険・労働保険など、事業者としての義務の履行も確認しておきましょう。
経営・管理ビザ申請の流れに関するよくあるご質問
海外にいる外国人経営者が日本で事業を始めるにはどうしますか?
原則として在留資格認定証明書交付申請から進めます
日本で会社設立や事業所・雇用体制などを整え、日本国内の代理人などが在留資格認定証明書交付申請を行います。交付後は、証明書または電子メールを海外の申請人へ送り、申請人が在外公館で査証を申請します。査証発給後に日本へ入国し、上陸許可を受けます。
資本金等を3,000万円以上用意すれば必ず許可されますか?
いいえ、資本金等以外の基準も審査されます
資本金等3,000万円以上に加え、対象となる常勤職員1名以上の雇用、事業所の確保、申請人または常勤職員のB2相当以上の日本語能力、申請人の所定の博士・修士・専門職学位または3年以上の経営・管理経験、所定の専門家による評価を受けた事業計画書などが確認されます。資金の形成過程、事業の具体性・合理性・実現可能性も含めて総合的に審査されます。
現在の「経営・管理」を更新する場合も、すぐに新基準を満たす必要がありますか?
改正前から在留している方には2028年10月16日まで経過措置があります
2025年10月16日の改正前から「経営・管理」で在留している方が2028年10月16日までに更新申請する場合は、新基準を満たしていないことだけを理由に不許可となるものではありません。経営状況や改正後の基準に適合する見込みなどを踏まえて許否が判断され、専門家による評価書の提出を求められることがあります。2028年10月16日後の更新では原則として改正後の基準への適合が必要ですが、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行し、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合は、その他の在留状況も総合的に考慮して判断されます。
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