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在留資格変更・更新の申請中に在留期限が切れたらどうなる?
在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を在留期限までに行い、期限までに審査結果が出ない場合でも、一定の条件のもとで直ちに不法残留になるわけではありません。在留カードを所持する方には「特例期間」があり、処分がされる時または在留期限から2か月が経過する日の終了時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留し、従前の活動を続けることができます。この記事では、特例期間の仕組み、窓口申請とオンライン申請での確認方法、期限を迎える前後の注意点をわかりやすく解説します。
在留期限までに申請していれば特例期間が適用されます
在留カードを所持する方が、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を在留期限までに行い、期限までに処分がされない場合は、特例期間が適用されます。特例期間中は、処分がされる時または在留期限から2か月が経過する日の終了時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で日本に在留し、その資格で認められた活動を続けることができます。ただし、申請しただけで新しい在留資格が許可されたことにはならず、特例期間が無期限に続くわけでもありません。
特例期間中に確認しておきたいこと
| 確認項目 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 申請中であることの確認 | 在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」を確認する | 在留カードに加え、申請受付番号等が記載された受付完了メールを常に携行する |
| 特例期間の終期 | 処分時または在留期限から2か月が経過する日の終了時のいずれか早い時まで | 処分時または在留期限から2か月が経過する日の終了時のいずれか早い時まで |
| 特例期間中の活動 | 従前の在留資格で認められた活動を継続できる | 従前の在留資格で認められた活動を継続できる |
| 追加資料と通知 | 入管からの連絡を確認し、指定期限までに追加資料を提出する | システムやメールの通知を確認し、指定期限までに追加資料を提出する |
| 在留期限当日の申請 | 管轄の地方出入国在留管理官署の窓口で申請する | 在留期限当日はオンライン申請できないため、窓口で申請する |
特例期間は審査結果が出るまで無期限に在留できる制度ではありません。処分が先にされた場合はその時点で特例期間が終わり、処分がされないままでも在留期限から2か月が経過する日の終了時に終わります。申請日、在留期限、申請受付番号、入管からの連絡を整理し、結果通知を見落とさないようにしましょう。
特例期間中は従前の在留資格で活動できます
特例期間中に行えるのは、原則として従前の在留資格で認められていた活動です。在留資格変更許可申請をした場合でも、変更後の在留資格に基づく活動を許可前から始められるわけではありません。たとえば、「留学」から就労可能な在留資格へ変更申請中であっても、許可を受ける前に変更後の資格を前提とした就労を始めることはできません。資格外活動許可がある場合も、その許可の範囲を確認してください。
窓口申請とオンライン申請では申請中の確認方法が異なります
窓口で申請した場合は、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。一方、オンライン申請では在留カード裏面に記載されないため、在留カードに加えて、申請受付番号等が記載された受付完了メールを常に携行する必要があります。また、外国人本人がオンライン申請した場合、在留期限までにマイナンバーカードの有効期限を延長せず特例期間に入ると、オンラインシステムで資料を提出できなくなるため注意が必要です。
在留期限から2か月を過ぎる前に結果と手続を確認します
特例期間は、審査結果が出るまで必ず2か月間続く制度ではありません。処分が先にされた場合はその時点で終了し、処分がされない場合でも在留期限から2か月が経過する日の終了時までです。追加資料の提出依頼や結果通知を見落とさず、オンライン申請後に在留カードの受領手続が必要な場合も早めに対応してください。期限が近づいても処理状況が分からないときは、申請先の地方出入国在留管理官署へ確認することが大切です。
在留資格変更・更新の申請中に在留期限が切れた場合のよくあるご質問
在留期限までに申請していれば、期限後も日本に在留できますか?
はい、特例期間中は従前の在留資格で在留できます
在留カードを所持する方が在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を期限までに行い、期限までに処分がされない場合は、処分時または在留期限から2か月が経過する日の終了時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます。特例期間は無期限ではないため、結果通知を必ず確認してください。
特例期間中も現在の仕事や活動を続けられますか?
従前の在留資格で認められた範囲なら継続できます
特例期間中は、従前の在留資格で認められた活動を続けることができます。ただし、在留資格変更許可申請中であっても、変更後の在留資格に基づく活動を許可前から始めることはできません。資格外活動許可を受けている場合は、その許可の範囲も確認してください。
在留期限の当日にオンライン申請できますか?
いいえ、在留期限の当日はオンライン申請できません
出入国在留管理庁の案内では、在留期限の最終日に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。在留期限当日に申請する場合は、管轄の地方出入国在留管理官署の窓口で行います。書類不足や受付時間の問題を避けるため、期限当日まで待たず早めに申請してください。