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永住許可と帰化の違いとは?
行政書士がわかりやすく解説

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永住許可と帰化は、日本で長く生活している外国人の方が検討する代表的な手続きです。しかし、「何が違うのかわからない」「自分にはどちらが向いているのかわからない」というご相談を多くいただきます。本記事では、永住許可と帰化の違いや、それぞれのメリット・デメリット、どちらを選ぶべきかについて、行政書士がわかりやすく解説します。

永住許可と帰化の主な違い

永住許可と帰化は、どちらも日本で安定して生活するための制度ですが、最も大きな違いは「国籍が変わるかどうか」です。永住許可は外国籍のまま日本で生活を続けるための在留資格であり、帰化は日本国籍を取得して日本人となる制度です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身やご家族の将来設計に合わせて選択することが重要です。以下では、永住許可と帰化の違いについて、項目ごとにわかりやすく解説します。

永住許可と帰化の主な違い
 

比較項目 永住許可 帰化
国籍 外国籍のまま

日本国籍になる

在留資格 永住者 不要
在留カード 必要 不要
選挙権 なし あり
母国籍 維持できる 原則として離脱が必要

永住許可と帰化は、どちらも日本で安定して生活するための選択肢ですが、法的な効果は大きく異なります。永住許可は、外国籍のまま在留資格「永住者」として日本に在留する制度です。一方、帰化は、法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する制度です。国籍、在留資格、在留カード、選挙権などの取扱いが異なるため、現在の国籍との関係や将来の生活設計、家族の状況などを踏まえて検討することが重要です。

永住許可とは

永住許可は、外国籍を維持したまま、在留資格「永住者」として在留期間の制限なく日本で生活できるようにする許可です。原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していることに加え、素行、独立した生計、公的義務の履行などが審査されます。日本人・永住者の配偶者や高度人材などには在留期間の特例があります。申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ行います。許可後は在留期間の更新は不要ですが、在留カードの更新や再入国に関する手続は引き続き必要です。

帰化とは

帰化は、法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得し、日本人となる制度です。一般的には、引き続き5年以上日本に住所を有すること、18歳以上で本国法上も行為能力を有すること、素行、生計、重国籍防止などの条件が審査されます。条件には緩和や例外があり、条件を満たせば必ず許可されるものでもありません。申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局へ本人が出頭して行います。許可されると戸籍が作成され、選挙権など日本国民としての権利を得る一方、日本国民としての義務も負います。

永住許可と帰化はどちらを選ぶべき?

母国籍を維持しながら、在留期間や就労制限のない生活を希望する場合は永住許可、日本国籍を取得して選挙権を得、日本の戸籍や旅券を持って生活することを希望する場合は帰化が主な選択肢です。永住許可後も在留カードや再入国に関する手続が必要で、一定の場合には退去強制の対象となり得ます。帰化後は在留手続が不要になる一方、原則として重国籍にならないことが条件となります。将来の居住国、家族の国籍、母国との関係、子どもの国籍などを整理して選びます。

よくあるご質問

永住許可と帰化はどちらを選べばよいですか?

ご本人の状況によって最適な制度は異なります

永住許可と帰化のどちらが適しているかは、ご本人の将来設計やご家族の状況、母国籍を維持したいかなどによって異なります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に応じて慎重に検討することが重要です。判断に迷われる場合は、弊所へお気軽にご相談ください。

永住許可を取得すれば日本国籍になりますか?

永住許可を取得しても国籍は変わりません

永住許可は外国籍のまま日本に無期限で在留できる資格です。日本国籍を取得する制度ではないため、国籍は変わりません。日本国籍を取得するには、帰化申請を行い、法務大臣の許可を受ける必要があります。

帰化すると母国籍はどうなりますか?

原則として母国籍を離脱する必要があります

国籍法上、帰化は原則として、国籍を有しないこと、または日本国籍の取得によって現在の国籍を失うことが条件です。ただし、本人の意思にかかわらず現在の国籍を失えない場合には、法務大臣が事情を考慮して許可できる例外があります。国ごとに国籍喪失・離脱の制度が異なるため、申請前に法務局や本国の大使館・領事館へ確認します。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

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