トップページ > 市川市の就労ビザ申請サポート > 転職したら在留資格変更許可申請は必要?
転職したときに在留資格変更許可申請が必要かどうかは、新しい勤務先の名称ではなく、転職後に実際に行う仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に当たるかによって判断します。転職しただけで必ず変更申請が必要になるわけではありませんが、別の在留資格に該当する活動へ変わる場合は、原則としてその活動を始める前に変更許可を受ける必要があります。また、「技術・人文知識・国際業務」など対象となる在留資格では、退職や新たな契約について所属機関に関する届出も必要です。この記事では、変更申請が必要な場合、届出で対応する場合、判断に迷うときの確認方法をわかりやすく解説します。
転職だけで在留資格変更許可申請が必要になるとは限りません
在留資格は、日本で行う活動内容や身分・地位に応じて定められています。転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲内であれば、転職だけを理由とする在留資格変更許可申請は通常必要ありません。一方、転職後に別の在留資格に該当する活動を行う場合は、原則としてその活動を始める前に在留資格変更許可を受ける必要があります。また、転職時の取扱いは在留資格によって異なり、たとえば特定技能では所属機関を変更する場合に在留資格変更許可申請が必要です。
転職後に必要な手続を判断するポイント
| 比較項目 | 変更許可申請が必要な場合 | 変更許可申請が通常不要な場合 |
|---|---|---|
| 転職後の仕事内容 | 現在とは別の在留資格に該当する活動を行う | 現在の在留資格で認められる範囲内の活動を行う |
| 在留資格 | 活動内容に合わせて別の在留資格へ変更する | 現在の在留資格をそのまま継続する |
| 主な手続 | 在留資格変更許可申請を行う | 対象者は所属機関に関する届出を行う |
| 手続の時期 | 原則として変更後の活動を始める前 | 届出事由が生じた日から14日以内 |
| 判断に迷う場合 | 申請先の地方出入国在留管理官署などへ確認する | 必要に応じて就労資格証明書で確認する |
会社名や職種名だけで決めず、雇用契約書や労働条件通知書に記載された具体的な業務内容を確認することが大切です。また、在留資格によっては転職時の取扱いが異なります。たとえば、特定技能では所属機関を変更する場合に在留資格変更許可申請が必要と案内されているため、現在の在留資格ごとの手続を確認してください。
転職後の仕事内容が現在の在留資格の範囲内か確認します
在留資格は勤務先の会社名ではなく、日本で行う活動内容に応じて定められています。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」で在留する方が転職する場合、新しい会社で担当する具体的な業務が同資格で認められる専門的な業務に当たるかを確認します。職種名が同じでも実際の業務内容が大きく異なれば、現在の在留資格の範囲外となる可能性があります。反対に、勤務先が変わっても業務内容が認められる範囲内であれば、転職だけを理由とする在留資格変更許可申請は通常必要ありません。
所属機関に関する届出は原則14日以内に行います
「技術・人文知識・国際業務」など対象となる在留資格を持つ中長期在留者は、退職による契約終了や転職先との新たな契約締結があった場合、原則としてその事由が生じた日から14日以内に所属機関に関する届出を行います。届出は在留資格変更許可申請とは別の手続で、インターネット、地方出入国在留管理官署の窓口または郵送で行えます。届出を忘れて14日を過ぎた場合も、そのままにせず速やかに届け出てください。
判断に迷う場合は就労資格証明書で確認できます
転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められるか判断しにくい場合は、就労資格証明書交付申請を利用できます。就労資格証明書は、外国人本人の申請に基づき、報酬を受けて行うことができる活動などを出入国在留管理庁長官が証明する文書です。転職先の業務について交付を受ければ、本人と勤務先の双方が就労可能な範囲を確認しやすくなります。ただし、就労資格証明書そのものが在留資格変更の許可になるわけではありません。
転職と在留資格変更許可申請に関するよくあるご質問
同じ職種への転職なら在留資格変更許可申請は不要ですか?
仕事内容が現在の在留資格の範囲内なら通常は不要です
転職後に実際に行う業務が現在の在留資格で認められる範囲内であれば、転職だけを理由とする変更申請は通常必要ありません。ただし、同じ職種名でも担当業務が異なることがあるため、雇用契約書や労働条件通知書で具体的な仕事内容を確認してください。また、特定技能など所属機関の変更時に別の取扱いがある在留資格には注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務で転職した場合はどんな届出が必要ですか?
退職と新たな契約について所属機関に関する届出を行います
契約終了と新たな契約締結について、それぞれ事由が生じた日から14日以内に届け出ます。両方を同時に届け出るための参考様式もあり、インターネット、窓口または郵送で提出できます。未来の日付を届出事由発生日として先に届け出ることはできないため、実際に退職や入社の事実が生じてから行ってください。
転職後すぐに新しい会社で働けますか?
現在の在留資格で認められる仕事なら働ける場合があります
転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲内であれば、新しい会社で働ける場合があります。一方、別の在留資格に該当する活動へ変わる場合は、原則として在留資格変更許可を受ける前にその活動を始めることはできません。判断に迷う場合は、就労を始める前に地方出入国在留管理官署や専門家へ確認してください。