トップページ > 市川市の就労ビザ申請サポート > 就労ビザで副業はできる?
就労ビザで働いている外国人が副業を始める場合、現在の在留資格で認められた活動の範囲内かどうかを確認する必要があります。範囲外の仕事で報酬を受けるときは、原則として事前に資格外活動許可が必要です。「週28時間以内なら副業できる」とは限らないため、仕事内容、契約形態、活動時間などを整理してから判断しましょう。
就労ビザで副業できるかは在留資格と活動内容で決まる
就労ビザは一つの在留資格名ではなく、外国人が日本で働くための在留資格の総称です。副業ができるかどうかは、在留カードや指定書に記載された在留資格と、副業で実際に行う仕事の内容を照らし合わせて判断します。勤務先が別であることや、雇用契約ではなく業務委託であることだけで、資格外活動許可の要否が決まるわけではありません。
副業の内容と必要な手続の目安
| 副業の例 | 在留資格上の考え方 | 主な対応 |
|---|---|---|
| 現在の在留資格の範囲内で別の会社の業務を行う | 資格外活動許可が不要となる可能性があります | 職務内容を確認し、必要に応じて所属機関の届出を行う |
| 現在の在留資格の範囲外の仕事で報酬を受ける | 原則として資格外活動許可が必要です | 許可を受けてから副業を始める |
| 専門分野の業務を業務委託や個人事業で行う | 活動範囲内でも契約内容や稼働実態の確認が必要です | 業務内容、報酬、稼働時間を整理する |
| 海外企業から受注して日本でオンライン業務を行う | 報酬の支払地だけでは判断できません | 日本で行う活動内容を基準に確認する |
| 会社を設立して継続的に経営・管理を行う | 資格外活動許可だけでは対応できない場合があります | 経営・管理への在留資格変更も検討する |
この表は一般的な目安です。同じ「副業」でも、現在の在留資格、具体的な仕事内容、契約相手、報酬の有無、活動時間、事業への関与の程度によって必要な手続は異なります。勤務先の就業規則、税務・社会保険上の手続も在留資格とは別に確認してください。
現在の在留資格で認められた活動範囲を確認する
最初に、在留カードの在留資格欄と、必要に応じてパスポートに添付された指定書を確認します。例えば「技術・人文知識・国際業務」で認められる専門業務と同じ範囲の副業であれば、資格外活動許可が不要となる可能性があります。ただし、職種名が同じでも実際の業務内容が異なることがあるため、本業と副業の職務内容を具体的に比較することが大切です。
在留資格の範囲外なら副業開始前に資格外活動許可を申請する
現在の在留資格に含まれない仕事で報酬を受ける場合は、原則として副業を始める前に資格外活動許可を申請します。就労資格を持つ方が別の就労資格に該当する活動を行う場合は、勤務先や業務内容などを定める個別許可が基本です。留学生や家族滞在の方に多い週28時間以内の包括許可が、就労ビザを持つすべての方に一律に適用されるわけではありません。
副業の規模によっては在留資格変更や届出も検討する
会社を設立し、事業方針、資金計画、採用、取引などの経営判断へ継続的に関与する場合は、資格外活動許可だけでなく「経営・管理」への在留資格変更を検討することがあります。また、新たな会社との契約や契約終了が生じたときは、在留資格の種類に応じて所属機関に関する届出が必要となる場合があります。活動を始める前に、契約内容と実際の役割を整理しましょう。
就労ビザでの副業に関するよくあるご質問
就労ビザの副業は週28時間以内ならできますか?
28時間以内でも自動的に認められるわけではありません
週28時間以内の包括的な資格外活動許可は、「留学」や「家族滞在」などが主な対象です。就労ビザを持つ方は、まず副業が現在の在留資格の活動範囲内かを確認し、範囲外であれば必要な資格外活動許可を副業開始前に受ける必要があります。
本業と同じ職種の副業なら資格外活動許可は不要ですか?
不要となる可能性はありますが、実際の業務内容で判断します
職種名が同じでも、担当する業務が現在の在留資格で認められた範囲に含まれるとは限りません。在留資格の活動範囲、副業先との契約内容、具体的な職務を照合し、必要に応じて所属機関に関する届出も確認します。
資格外活動許可を受ける前に副業を始めてもよいですか?
許可が必要な副業は、許可を受けてから始めます
資格外活動許可が必要な仕事を許可前に始めると、資格外活動に当たる可能性があります。在留期間更新や在留資格変更の審査へ影響するおそれもあるため、報酬を受ける前や契約に基づく業務を始める前に、必要な手続を確認してください。