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来嶋行政書士事務所

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市川市の帰化申請サポート

帰化申請をご検討中の方へ

帰化申請は、日本国籍を取得するための手続です。国籍や在留歴、ご家族の状況、仕事・収入、納税状況などによって、確認すべき条件や必要書類が異なります。

弊所では、帰化申請の要件確認から必要書類のご案内・収集サポート、申請書類の作成、法務局での面談に向けた準備までサポートいたします。市川市の事務所を拠点に、オンライン相談を活用し、全国からのご相談を承っております。

帰化の許可は保証されるものではありません。従前の国籍の離脱・喪失に関する手続は、自己判断で先に進めず、法務局の指示を確認してください。

このようなお悩みはありませんか?

弊所の帰化申請サポート内容

帰化申請の解説記事

弊所が選ばれる理由

  • 1
    一人ひとりの状況に合わせて丁寧に対応
    帰化申請は、国籍や在留歴、ご家族の状況などによって必要書類が異なります。弊所では、お一人おひとりの状況に応じて丁寧にサポートいたします。
     
  • 2
    必要書類をわかりやすくご案内
    帰化申請では多くの書類が必要です。必要書類の取得方法も含め、わかりやすくご案内いたします。
     
  • 3
    法務局での手続を見据えたサポート
    申請書類の作成だけでなく、法務局での面談や追加資料への対応についても事前にご説明し、安心して手続を進められるよう支援します。

ご相談から申請までの流れ

① お問い合わせ

  • お電話・お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

② 初回相談・ヒアリング

  • 現在の状況をお伺いし、帰化申請の要件や必要書類についてご説明します。

③ 必要書類のご案内・作成

  • 必要書類をご案内し、申請書類の作成をサポートします。

④ 法務局へ申請

  • 帰化の申請は、ご本人(15歳未満の方は法定代理人)が、住所地を管轄する法務局・地方法務局へ出向いて行います。弊所は、申請前の書類準備や確認をサポートします。

⑤ 面談・追加資料への対応

  • 法務局からの面談や追加資料の案内に応じて、準備をサポートいたします。在留期間のある方は、帰化申請中も在留期限に応じて、別途、在留期間更新などの手続が必要です。

⑥ 結果のご報告・許可後のご案内

  • 審査結果を確認し、許可された場合は帰化届などの必要な手続きをご案内します。不許可の場合は、今後の対応をご相談いたします。

よくあるご質問

Q1. 帰化できる条件を満たしているか相談できますか?

A1. はい。国籍、在留歴、ご家族の状況、仕事・収入、納税状況などをお伺いし、帰化申請の条件や必要書類についてご説明いたします。

 

Q2. 帰化の主な条件は何ですか?

A2. 国籍法上の主な条件は、住所(原則として引き続き5年以上日本に住所を有すること)、能力、素行、生計、国籍、憲法遵守に関するものです。日本人の配偶者や子などについては、一部の条件が緩和される場合があります。条件を満たしていても、必ず許可されるとは限りません。

 

Q3. 日本語はどのくらいできる必要がありますか?

A3. 日本語能力は国籍法に直接定められた条件ではありませんが、法務局での相談や面接などを通じて、日常生活や申請内容の理解に必要な日本語能力が確認されます。

 

Q4. 申請は行政書士が代わりに行ってくれますか?

A4. 帰化の申請は、ご本人(15歳未満の方は法定代理人)が、住所地を管轄する法務局・地方法務局へ出向いて行います。弊所は、必要書類のご案内・収集サポート、申請書類の作成、法務局での面談に向けた準備をサポートいたします。

 

Q5. どのような書類が必要ですか?本国の書類も必要ですか?

A5. 帰化許可申請書、履歴書、親族の概要、本国の身分関係を証明する書類、住民票、収入や納税に関する書類などが必要です。国籍、家族構成、職業などによって異なり、外国語の書類には日本語訳を付けます。法務局の案内に沿って、取得方法も含めてご案内いたします。

 

Q6. 申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?

A6. 一律の審査期間はなく、国籍、家族構成、職業、必要書類、追加確認の有無などによって異なります。相談から申請受付までにも、書類収集や複数回の相談が必要になる場合があるため、余裕を持って準備することをおすすめします。

 

Q7. 帰化申請の前に、現在の国籍を離脱しておく必要がありますか?

A7. 自己判断で先に離脱の手続を進めないでください。国籍を離脱できる時期や方法は国によって異なり、申請前に離脱するとは限りません。法務局の担当者と、本国当局・在日公館の案内に従ってください。

 

Q8. 帰化申請中も、在留期間の更新は必要ですか?

A8. はい。在留期間のある方は、帰化申請中も在留期限に応じて、別途、在留期間更新などの手続が必要です。

 

Q9. 市川市に住んでいます。どこに申請しますか?市川市以外からも相談できますか?

A9. 市川市・鎌ケ谷市・浦安市に住所がある方の帰化許可申請は、千葉地方法務局市川支局が管轄します。国籍相談は予約制です。弊所へのご相談は、オンライン相談を活用し、市川市以外・全国から承っております。

 

Q10. 費用はどのタイミングで支払えばよいですか?

A10. 原則として、正式にご依頼いただいた後に着手金をお支払いいただいております。費用やお支払いの時期については、ご依頼前に分かりやすくご説明いたしますので、ご安心ください。主な手続の報酬額は「報酬額の目安」のページにまとめています。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

帰化申請の要件確認や必要書類の準備でお困りの方は、まずは弊所へご相談ください。
 

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