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帰化申請の流れ
帰化申請は、住所地を管轄する法務局への事前相談から始まり、必要書類の収集・作成、法務局への申請、面接・審査、許可後の届出まで段階的に進みます。必要書類や相談回数は、国籍、家族構成、職業、納税・年金の状況などによって異なるため、最初に全体の流れと自分が準備すべき事項を把握しておくことが重要です。本記事では、帰化申請を始める前の確認事項から許可後の手続までを順番に解説します。
帰化申請を始める前に確認すること
帰化申請の流れ
帰化許可申請は、住所地を管轄する法務局への相談から許可後の手続まで、次の4STEPで進みます。必要書類や相談回数、審査の進み方は、国籍・家族構成・職業などによって異なります。
法務局へ事前相談する
住所地を管轄する法務局へ電話で予約し、本人が相談します。国籍、家族構成、職業、在留歴などを確認したうえで、個別に必要となる本国書類や国内書類の案内を受けます。
必要書類を収集・作成する
法務局の案内に従い、本国の身分関係書類、住民票、納税・年金関係書類、在勤・収入関係書類などを集めます。あわせて、帰化許可申請書、履歴書、親族の概要、生計の概要などを作成します。外国語の書類には日本語訳を付けます。必要書類は一律ではありません。
本人が申請し、面接・審査を受ける
書類がそろったら、申請者本人が法務局へ出向いて申請します。受付後は、書類だけでは確認できない事項について面接が行われ、必要に応じて追加資料の提出や事情の確認があります。申請後に住所・勤務先・家族関係などが変わった場合は、速やかに担当者へ連絡します。
結果通知を受け、許可後の手続を行う
法務大臣が帰化を許可すると官報に告示され、告示の日から日本国籍を取得します。法務局から帰化者の身分証明書を受け取った後、官報告示の日から1か月以内に市区町村へ帰化届を提出します。在留カード等は失効した日から14日以内に返納し、あわせて各種名義変更を進めます。
必要書類の主なチェック項目
申請先や申請方法、審査期間など、帰化許可申請の基本情報を確認しておきましょう。
申請手続の概要
| 申請先 | 住所地を管轄する法務局・地方法務局 |
|---|---|
| 申請できる人 | 原則として申請者本人(15歳未満は法定代理人) |
| 申請方法 | 予約相談後、本人が法務局へ出向いて書面で申請 |
| 審査期間 | 一律の期間はなく、国籍・家族構成・職業・追加資料の有無などによって異なる |
帰化の条件を満たしていても、必ず許可されるとは限りません。申請後も、法務局からの連絡や追加資料の提出依頼に速やかに対応する必要があります。
市川市・鎌ケ谷市・浦安市に住所がある方の帰化に関する国籍相談・帰化許可申請は、千葉地方法務局市川支局が管轄します。国籍相談は予約制のため、来庁前に市川支局(代表047-339-7701)へ連絡し、相談日時と初回相談で必要な資料を確認してください。
帰化では、原則として日本国籍の取得によって従前の国籍を失うことが必要です。ただし、国籍を離脱できる時期や方法は国によって異なり、申請前に離脱するとは限りません。自己判断で先に国籍離脱を進めず、法務局の担当者と本国当局・在日公館の案内に従ってください。
帰化申請の流れに関するよくあるご質問
帰化申請の前に、現在の国籍を離脱する必要がありますか?
自己判断で先に離脱せず、法務局の案内に従います
従前の国籍を離脱できる時期や方法は、国によって異なります。申請前に離脱するとは限らないため、自己判断で手続を進めず、法務局の担当者と本国当局・在日公館の案内を確認してください。
帰化申請の結果が出るまで、どのくらいかかりますか?
一律の審査期間はありません
帰化手続にかかる期間は、国籍、家族構成、職業、必要書類、追加確認の有無などによって異なります。相談から申請受付までにも、書類収集や複数回の相談が必要になる場合があるため、余裕を持って準備することが大切です。
必要書類をすべて提出すれば、必ず許可されますか?
必要書類の提出だけで許可が保証されるわけではありません
帰化は、提出書類だけでなく、居住状況、素行、生計、納税状況、日本語能力などを含めて総合的に審査されます。国籍法上の条件を満たしていても必ず許可されるとは限らず、追加資料や面接への適切な対応も必要です。
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