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統括防火管理者とは?必要な建物・選任届・全体の消防計画を解説

執筆:行政書士 来嶋 功太(来嶋行政書士事務所) | 公開日:2026年9月29日 | 最終更新日:2026年9月29日

非常口表示と消火器のあるビル内で、3人の関係者が建物の図面と消防計画の書類を確認するイメージ

複数の店舗や事業所が入るビルなどでは、各事業所の防火管理に加え、建物全体をまとめる統括防火管理者が必要になることがあります。店舗ごとに届出をしていても、建物全体の体制が整っているとは限りません。本記事では、選任が必要な建物、各防火管理者との違い、選任届と全体についての消防計画、市川市での準備の進め方を解説します。

統括防火管理者と各事業所の防火管理者の違い

統括防火管理者は、管理について権原が分かれている一定の建物で、建物全体の防火管理を統括する人です。各管理権原者が協議して選任し、全体についての消防計画の作成、建物全体の訓練、共用の避難施設の管理などを行わせます。管理権原者とは、所有者や賃借人など、建物や店舗の管理について正当な権限を持つ者です。

各事業所の防火管理者が自分の管理範囲の計画や訓練を担うのに対し、統括防火管理者は相互の連絡や全体の役割分担を整えます。統括防火管理者を置いても、各事業所で必要となる選任や消防計画が不要になるわけではありません。

選任の前に確認したい3つの事項

最初に、建物全体の用途・規模、管理権原の分かれ方、候補者の資格と権限を整理します。テナントの数や自店舗の客席数だけで判断せず、図面、入居者一覧、既存の届出控えを用意して管轄消防署へ確認しましょう。

管理権原がどこで分かれているか

所有者、各テナントの営業主体などを確認し、誰がどの区画を管理するのかを整理します。同じ建物でも、共用廊下や階段と店舗内では管理範囲が異なります。管理会社が窓口になっているという理由だけで、所有者やテナントの役割がなくなるとは考えず、契約関係と実際の管理体制を照合します。各管理権原者の合意を確認できる資料の準備も必要です。

建物全体の用途・階数・収容人員

対象となる建物は、高さ31mを超える高層建築物や、一定の階数・収容人員に達する建物などです。収容人員は自店舗だけでなく建物全体で確認します。表の「6項ロ」は、火災時に自力で避難することが著しく困難な人が入所する社会福祉施設等の用途区分です。福祉施設がすべて同じ区分になるわけではありません。飲食店などの特定用途、事務所・共同住宅などの非特定用途の違いも含め、図面と使用実態に基づいて判断します。

候補者の資格と建物全体を管理できる権限

候補者には、対象建物に対応する防火管理者の資格に加え、全体の防火管理に必要な権限と知識が求められます。講習修了証の有無だけでなく、管理権原者から必要な権限を与えられ、建物の構造・設備や業務内容の説明を受けているかを確認します。統括防火管理者は、必要に応じて各防火管理者へ防火管理上の指示を行う立場でもあります。

統括防火管理者の選任と消防計画の届出の流れ

対象の確認、関係者の協議、全体計画の作成、届出と運用の順に進めます。選任届だけ、計画書だけを用意して終えるのではなく、関係者が実行できる役割分担と連絡体制まで整えることが大切です。

STEP1 建物と既存の届出を確認する

建物の用途、階数、高さ、収容人員、各区画の管理権原者を確認し、既存の消防計画、統括選任届、各事業所の選任届などをそろえます。以前の届出がある場合も、現在の入居状況と一致するかを確認してください。不足資料は所有者や管理会社と共有し、管轄消防署へ対象判定と必要な様式を相談します。

STEP2 管理権原者が協議して選任する

各管理権原者が、統括防火管理者の候補、与える権限、担当する業務、連絡方法などを協議します。候補者の資格を確認し、協議の結果や合意を示す資料を、提出先の様式・記入例に沿って整えます。所有者が候補を決めただけで済ませず、テナント側も建物全体の防火管理に参加できる体制をつくります。

STEP3 全体についての消防計画を作成する

選任された統括防火管理者が、管理権原の範囲、合同訓練、共用の避難施設の管理、災害時の通報・連絡・避難誘導、消防隊への情報提供などを全体計画にまとめます。業務の一部を委託する場合は、その範囲と方法も明確にします。各事業所の消防計画を全体計画に適合させ、担当や連絡先、避難方法に食い違いがないかを確認します。

STEP4 選任届と全体計画届を提出する

統括防火管理者を選任・解任したときは、管理権原者が遅滞なく届け出ます。統括防火・防災管理者選任(解任)届出書に加え、作成した全体計画と全体についての消防計画作成(変更)届出書を準備します。資格を証する書面、管理権原者の一覧や合意資料など、必要な添付書類は提出先の案内で確認してください。届出後は控えを保管し、各事業所へ役割と訓練予定を共有します。

統括防火管理者が必要になる建物の基準

次の表は、管理について権原が分かれていることを前提に、主な対象区分を整理したものです。階数と収容人員の両方が条件となる区分では、片方だけで判定しません。建物全体の用途区分や収容人員の算定に迷う場合は、図面と入居状況を管轄消防署へ示して確認します。

対象区分と階数・収容人員の基準

建物の区分

高さ・階数などの条件

建物全体の収容人員

高層建築物

高さ31m超

人数による条件なし

避難困難施設(6項ロ)を含む建物

地上3階以上

10人以上

特定用途の建物(6項ロを含むものを除く)

地上3階以上

30人以上

非特定用途の複合用途建物(16項ロ)

地上5階以上

50人以上

地下街・準地下街

地下街は消防長等の指定が必要

指定・用途等で確認

全区分で管理権原が分かれていることが前提です。「地上」は地階を除く階数を示し、収容人員は建物全体で確認します。
地下街・準地下街は単に地下に店舗があることだけでは決まりません。法令上の用途区分、接続状況、指定の有無などを管轄消防署へ確認してください。

届出後も全体計画と訓練体制を維持する

テナントの入替え、管理権原者や統括防火管理者の変更、用途・区画・避難経路の変更があれば、届出と全体計画の見直しを確認します。各事業所の連絡先や担当者も更新し、合同訓練の予定、共用部の点検方法、記録の保管場所を共有しましょう。建物全体の訓練を実施したことだけで、各事業所に必要な訓練がすべて済むとは限らず、参加内容と各計画を照合します。

弊所では、消防計画の作成経験をもとに、届出書類の作成や計画の整理を支援しています。法定の消防訓練は年2回の継続受託実績があり、消防設備の定期点検も点検業者と連携して承ります。実際の設備点検は点検業者が担当し、建物の状況と関係者の役割に合わせて継続管理を支援します。

市川市での様式と東京消防庁管内との違い

市川市は、統括防火・防災管理者選任(解任)届出書、全体についての消防計画作成(変更)届出書と、その記入例・消防計画の雛型を公開しています。選任時は資格を証する書面を添え、同意承諾書など各管理権原者の合意を確認できる資料を準備します。記入例には、管理権原者が変更したテナントについて合意資料を添付する案内もあります。紙は正本・副本の2部で、両届出ともオンライン受付の対象です。電子副本は、案内メール受信後1か月以内にダウンロードして保管します。

東京消防庁管内では、統括防火管理者が同じでも、管理権原者の一部または全部が変わる場合は選任届の対象です。管理権原者一覧や協議事項などを案内しており、窓口・郵送は1部、控えが必要なら2部です。市川市と同じ添付書類・提出方法とは限りません。市川市以外の千葉県内および東京都内でも、所在地を管轄する消防機関の最新様式と案内を確認してください。

統括防火管理者についてよくあるご質問

テナントが複数入っていれば、必ず選任が必要ですか?

管理権原に加え、建物全体の条件で確認します

テナントが複数あることだけでは決まりません。管理権原が分かれているかに加え、高さ、用途、地階を除く階数、建物全体の収容人員などを確認します。小さな店舗でも、入居する建物全体では対象になることがあります。前のテナントの説明だけに頼らず、現在の図面と入居状況を基に確認してください。

統括防火管理者がいれば、店舗の消防計画は不要ですか?

各事業所で必要な計画は全体計画と整合させます

統括防火管理者の選任や全体計画の届出は、各事業所に必要な防火管理者の選任・消防計画を置き換えるものではありません。事業所側は、自分の管理範囲の役割や訓練を定め、全体計画に適合させます。共用廊下への避難、他店舗への連絡、営業時間の違いなども含めて調整します。

テナントが替わっても、統括防火管理者が同じなら届出は不要ですか?

管理権原者や計画の変更内容を確認します

統括防火管理者が同じでも、管理権原者やその範囲が変われば、選任関係の届出や全体計画の変更を確認する必要があります。新しい入居者との合意、担当者や連絡先、管理範囲、避難誘導の役割を整理します。既存の届出をそのまま使えると判断せず、変更内容を管轄消防署へ伝え、必要な届出と添付資料を確認してください。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

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