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消防署の立入検査で指摘されたら?改修(改善)報告と対応の流れを解説

執筆:行政書士 来嶋 功太(来嶋行政書士事務所) | 公開日:2026年9月29日 | 最終更新日:2026年9月29日

消火器と非常口表示のある店舗内で、立入検査の結果通知書と改修(改善)予定を確認する店舗管理者と支援担当者のイメージ

消防署の立入検査で指摘を受けたら、結果通知書を確認し、指摘事項ごとの担当者、対応内容、期限を整理します。改修(改善)の計画を報告することと、実際に改善を終えることは別です。本記事では、通知書を受け取った後の確認事項、改修(改善)報告までの流れ、所有者や専門業者との役割分担を解説します。

消防署の立入検査と指摘後の対応

消防署の立入検査は、消防職員が建物や店舗の防火管理、消防用設備等、避難経路などの状況を確認するものです。専門業者などが設備の機能を確認する定期点検とは異なり、立入検査を受けたことだけで、必要な設備点検や報告を済ませたことにはなりません。

指摘を受けた場合は、結果通知書の内容に沿って改善を進め、指定された方法で実施状況や改修(改善)予定を報告します。設備の修理だけでなく、防火管理者の選任、消防計画、訓練、点検報告などが対象になることもあります。通知書を保管したままにせず、まず指摘内容と連絡先を確認しましょう。

結果通知書で確認したい3つの事項

通知書を受け取ったら、誰に対する指摘か、何を改善する必要があるか、いつまでに報告・対応するかを確認します。所有者、管理会社、テナントなど複数の関係者がいる場合は、通知書を共有し、各項目を担当する人を決めます。不明な記載は自己判断で処理せず、通知書に記載された消防署の担当者へ確認してください。

通知書の名宛人と指摘された場所を確認する

通知書の名宛人、建物名、所在地、対象となる階や店舗、指摘事項の番号を確認します。建物全体の設備や共用部分の指摘と、店舗内の管理に関する指摘を分け、所有者や管理会社にも内容を共有してください。対応する権限や管理範囲は、所有関係だけでなく実際の管理・運営の状況なども踏まえて確認し、費用負担の話と消防署への報告を混同しないようにします。

報告書の提出期限と改修(改善)の期限を分ける

改修(改善)計画などを報告する期限と、実際に指摘事項を直す期限・予定日は、分けて確認します。まだ工事が終わっていなくても、通知書で報告期限が指定されている場合は、その期限への対応が必要です。すべての指摘に全国一律の日数が適用されるわけではありません。書面の記載と担当者の説明を照合し、項目ごとの予定日を管理しましょう。

すぐに改善できる事項と専門対応が必要な事項を分ける

避難通路の物品や防火戸の閉鎖を妨げる物など、直ちに取り除ける障害は早めに解消します。一方、設備の不備・未設置や工事を伴う事項は、必要な資格を持つ専門業者に現状と対応方法を確認します。書類の不備も、届出の提出だけで足りるのか、選任・計画作成・訓練などの実施が必要なのかを整理し、危険性と作業内容に応じて優先順位を決めてください。

指摘事項の整理から改修(改善)報告までの流れ

対応は、資料の確認、担当と予定の調整、報告書の提出、改善の実施と完了確認という4つの段階で進めます。すぐに直せる事項は報告書の作成を待たずに対応し、工事が必要な事項は専門業者への相談を並行して進めましょう。各段階で、未対応の項目が残っていないかを確認します。

STEP1 結果通知書と関係資料をそろえる

立入検査結果通知書に加え、現在の消防計画、選任届の控え、訓練記録、設備の点検結果報告書、建物や店舗の図面など、指摘に関係する資料を集めます。書類が未提出なのか、実施自体が済んでいないのかを確認し、通知書の番号に対応させて現状を整理してください。資料が見つからない場合は、管理会社や以前の担当者、点検業者などへ保管状況を確認します。

STEP2 担当者と実行できる対応予定を決める

各指摘について、対応する人、実施内容、完了予定日を決めます。設備工事が必要な場合は専門業者に相談し、現場確認、見積もり、部材の手配、工事に必要な期間を把握してください。期限に間に合わないおそれがあるときは、理由と具体的な工程を整理して消防署の担当者へ早めに相談し、改善までの安全確保についても確認します。

STEP3 指定された様式で改修(改善)状況や計画を報告する

提出先が案内する報告書に、指摘事項ごとの対応内容と、改修(改善)済みの日付または実施予定日を記載します。未完了の項目を完了扱いにせず、予定と実績を明確に分けてください。立入検査への改修(改善)報告と、消防用設備等の点検結果報告は別の手続です。必要な添付資料、提出方法、控えの残し方も確認し、指定された報告期限までに提出します。

STEP4 改善を実施し、完了状況を確認する

計画に沿って届出、訓練、点検、設備の改修などを進めます。実施後は、工事記録、写真、届出控えなどを整理し、消防署の担当者へ完了の連絡や追加報告の要否を確認してください。予定が変わる場合は変更内容を早めに相談します。計画書を提出したことだけで完了とせず、すべての指摘について実際の改善状況を確認しましょう。

指摘事項ごとに異なる対応と確認資料

指摘への対応は、内容によって必要な作業と関係者が変わります。次の表を参考に、通知書の指摘番号と対応内容を照合し、実施したことを確認できる資料を整理してください。複数の指摘がある場合は、対応済み・手配中・未着手を分けると、報告漏れや担当者間の行き違いを防ぎやすくなります。

主な指摘事項と対応の確認例

主な指摘事項

必要な対応の例

確認・保管する資料の例

防火管理者・消防計画

選任・計画作成と届出

選任届・消防計画の控え

消防訓練の未実施

必要な事前連絡と訓練

訓練予定・実施記録

設備の点検・報告未実施

点検実施と結果報告

点検結果・報告控え

消防設備の不備・未設置

専門業者への相談と改修

見積書・工程・工事記録

避難経路・防火戸の障害

物品の除去と管理の改善

改善後の写真・確認記録

上表は対応を整理するための例であり、すべての資料を一律に添付・提出するものではありません。
必要な作業、報告書の様式、提出期限、完了後の連絡方法は、通知書と管轄消防署の案内に沿って確認してください。

改善後も訓練・点検と日常の管理を続ける

一度改善しても、担当者の交代や物品の置き方の変化で、同じ問題が再び起こることがあります。消防計画、訓練・点検の予定、避難経路の日常確認を継続し、実施記録と届出控えの保管場所を決めておきましょう。指摘事項の担当者だけに任せず、所有者、管理会社、店舗の責任者などが必要な情報を共有できる体制を整えます。

弊所では、消防計画の作成経験をもとに、指摘事項の整理や消防計画・届出書類の作成・提出準備を支援しています。法定の消防訓練は年2回の継続受託実績があり、消防設備の定期点検も点検業者と連携して承ります。実際の設備点検は点検業者が担当し、設備の改修が必要な場合も専門業者への確認を前提に進めます。

市川市・東京消防庁管内での相談と提出方法

市川市では、立入検査後の報告に「改善(結果・計画)報告書」が用いられます。消防局予防課の査察・違反・調査担当が立入検査を担当し、連絡先は047-333-2171です。個別の結果通知書に担当者や連絡先が記載されている場合は、まずその窓口へ、使用する様式、報告期限、提出方法、完了後の連絡方法を確認しましょう。別の自治体の様式やオンライン手続を、そのまま使用できるとは限りません。

東京消防庁管内では、立入検査への報告に「改修(計画)報告書」を使用し、電子申請・窓口・郵送での提出が案内されています。窓口・郵送は原則1部で、受付済みの控えが必要な場合はコピーを用意し、郵送では返信用封筒も同封します。これは同庁管内の取扱いです。千葉県内や東京都内の他の消防機関では、所在地を管轄する消防機関の案内を確認してください。

消防署の立入検査後の対応についてよくあるご質問

工事が必要で、指定された期限に間に合わない場合はどうしますか?

理由と具体的な予定を整理し、早めに相談します

必要な工事、手配状況、完了予定日を具体的にし、期限前に消防署の担当者へ相談してください。報告書の提出期限と改修(改善)の期限は分けて確認し、改修(改善)までの安全確保についても相談します。計画書の提出や相談によって期限が自動的に延びるわけではないため、担当者の指示と確認内容を記録して対応します。

テナントの場合は、大家や管理会社に任せればよいですか?

指摘ごとに管理範囲と対応する人を確認します

建物全体の設備、共用部分、店舗内の管理などで、対応を調整する相手が異なります。通知書の名宛人と指摘場所を確認し、所有者・管理会社・テナントで、誰が改善し誰が報告するかを整理してください。賃貸借契約上の費用負担だけで消防上の役割が決まるとは限らないため、不明な点は消防署へ確認します。

指摘を受けると、すぐに罰金や建物名の公表につながりますか?

指摘の内容や危険性、対応状況などで扱いが異なります

指摘を受けたことだけで、直ちに罰金や建物名の公表が一律に決まるわけではありません。ただし、違反内容や未対応の状況によっては、警告・命令などの措置につながる場合があります。違反対象物の公表制度にも対象や条件があり、命令に伴う公示とは別です。通知内容を確認し、放置せず改善と報告を進めてください。

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在留カードと申請書類、ノート、ペンを机上に並べた相談イメージ

市川市を含む千葉県全域および東京都内で、消防署の立入検査後の指摘整理、消防計画や届出書類の作成、訓練・点検の継続についてお困りの方は、弊所へご相談ください。
 

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