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トップページ > 市川市の消防手続サポート > 工事中の消防計画は必要?対象となる工事・記載事項・届出の流れを解説
執筆:行政書士 来嶋 功太(来嶋行政書士事務所) | 公開日:2026年9月30日 | 最終更新日:2026年9月30日
建物を使いながら内装や消防設備の工事を行うと、いつもの避難経路や消火・通報の体制が使えなくなることがあります。こうした工事中の危険に備えるのが「工事中の消防計画」です。必要性は工事の大小だけでなく、建物の状況や設備への影響で確認します。本記事では、対象となる工事の考え方、記載事項、関係者の役割、届出までの流れと市川市の様式を解説します。
工事中の消防計画とは?通常の消防計画との違い
工事中の消防計画は、工事期間中の出火防止、初期消火、通報、避難などの方法を、実際の工程や建物の使用状況に合わせて定めるものです。消防法施行規則では、防火管理者が作成する消防計画に、増築・改築・修繕・模様替えなどの工事中の立会いや火気使用の監督を含めています。ただし、すべての工事で独立した計画書の届出が一律に必要となるわけではありません。
既存建物では、通常の消防計画を土台に、工事によって変わる管理方法を具体化します。市川市の記載例も、工事中の計画に定めない事項は既存の消防計画による構成です。工事後の間取りや用途などを事前に確認する「防火対象物工事等計画届」とは目的が異なるため、一方の届出で両方が済むとは考えずに確認しましょう。
工事前に確認したい3つの事項
届出の要否を相談する前に、建物の基本情報、設備への影響、工事中の使い方を整理します。施工会社から「短期間で終わる」と聞いている場合も、利用者の避難や消防設備の機能に支障が出るかを具体的に確認することが大切です。
既存建物の工事か、新築工事か
既存建物では、仮使用の申請を行う工事や、消防用設備等の増設・移設によって設備の機能を止める工事などが確認の対象になります。新築工事には、工事段階、収容人員、建物の階数・面積などによる別の対象要件があります。改修工事と同じ条件で判断せず、建物の用途、階数、面積、工事の種類と期間を所轄消防署へ伝えましょう。対象の具体的な取扱いは所在地の消防機関の案内で確認します。
消防設備と避難経路にどのような影響があるか
自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの機能停止、感知器の移設、工事用の囲いによる通路の変更などを確認します。設備業者には、影響を受ける階・区画、停止時間、復旧方法まで説明してもらいます。通常どおり使える設備や通路も区別し、図面に示しましょう。設備の一時停止が必要な場合の対策は、施工者だけで決めず、建物側と所轄消防署で事前に調整します。
建物を使う人と管理する範囲を確認する
全館を休業するのか、一部の店舗や事務所を使い続けるのかによって、避難誘導や連絡の方法は変わります。来店客、従業員、工事作業員が通る場所を整理し、工事区画と使用区画を区別してください。共用廊下や階段に影響がある場合は、所有者、管理会社、関係するテナントで情報を共有します。営業時間外や休日にも工事を行うなら、その時間帯の連絡先と対応者も必要です。
資料の整理、事前相談、計画作成、届出と周知の順に進めます。工事内容が固まり切っていなくても、消防設備を止める可能性や避難経路の変更が分かった段階で相談すれば、計画に必要な調整を進めやすくなります。
STEP1 図面・工程表・既存の消防計画をそろえる
現在の消防計画、建物の平面図、工事範囲が分かる図面、工程表、消防設備の変更内容を準備します。図面には使用区画、工事区画、出入口、階段、消火器や警報設備などの位置を整理します。工程表は着工日と完了日だけでなく、設備を止める作業や火気を使う作業がいつ行われるか分かるものが役立ちます。既存の資料と現場が違う箇所は、作成前に確認しましょう。
STEP2 関係者と協議し、消防署へ事前相談する
既存建物では、防火管理者を中心に、建物の管理者、施工者、必要に応じて設備業者が工事内容を共有します。管理権原者とは、所有者やテナントなど管理について権限を持つ者で、管理上の判断や必要な体制を整えます。施工者は工程や火気使用などの情報を提供します。統括防火管理者を置く建物で、工事が複数の管理権原に及ぶ場合は、その役割との調整も確認します。所轄消防署には、対象の判定、様式、添付資料、提出時期を相談します。
STEP3 工事に合わせた対策と役割を計画にする
出火防止、設備停止中の対策、避難経路、日常の点検、火災時の連絡と役割を計画にまとめます。例えば火気を使う作業では、周囲の可燃物の管理、消火器の配置、作業終了後の確認を、誰が行うかまで具体化します。設備の代替対策は消防署との相談内容に沿って定め、工事段階によって変わる区画や経路は図面と工程表に対応させます。雛型の担当者名だけを替えて終えず、現場で実行できる内容かを関係者で照合します。
STEP4 届出書と計画を提出し、関係者へ周知する
提出先の様式に沿って届出書、工事中の消防計画、必要な図面などを整えます。全国共通の「着工何日前」と決めつけず、工事開始前に所轄消防署へ相談し、提出時期を確認してください。控えを保管したうえで、施工者だけでなく、工事中も建物を利用する店舗や従業員へ避難経路と連絡方法を知らせます。現場責任者や設備停止時間が変わる場合の連絡手順も共有しましょう。
工事中の消防計画に記載する主な内容
通常時と工事中を比べると、計画へ追加する内容が整理しやすくなります。次の表は主な確認項目です。設備停止や避難経路の変更がない項目でも、実際に変更がないことを確認し、建物の状況に合う対策を定めます。
通常時と工事中の確認事項
| 確認事項 | 通常時に確認する状態 | 工事中の計画で定める内容 |
|---|---|---|
| 使用区画・管理範囲 | 店舗・事務所と共用部の範囲 | 工事区画、使用区画、作業時間 |
| 消防用設備等 | 設備の位置と使える範囲 | 停止範囲・時間、対策、復旧確認 |
| 避難経路・出入口 | 廊下・階段と避難口の位置 | 変更経路、案内方法、通行の確保 |
| 火気・可燃物 | 通常業務の火気と保管状況 | 火気作業、資材管理、終業時点検 |
| 通報・初期消火・避難誘導 | 建物側の役割と連絡体制 | 工事関係者との分担、時間外の連絡 |
必要な対策は、建物の用途、工事内容、設備の停止状況などによって異なります。表の内容だけで安全対策や届出が完了するものではありません。
図面・工程表・連絡体制と計画書を照合し、消防署との相談結果を反映してください。
工事中の変更と工事終了後の確認も行う
工事区画、工程、担当者、設備の停止範囲が変わったら、計画との違いを確認し、変更内容の届出について所轄消防署へ相談します。避難経路に資材が置かれていないか、火気作業後の確認が行われたかなど、日々の点検と記録も続けましょう。工事終了時は設備の復旧と避難経路を確認し、間取りや運用が変わった場合は通常の消防計画も見直します。
弊所では、消防計画の作成経験をもとに、必要な書類や防火管理の内容を整理する支援を行っています。年2回の消防訓練の継続受託実績があり、消防設備の定期点検も点検業者と連携して承ります。実際の設備点検は点検業者が担当し、工事後の訓練や点検も含めた継続管理を支援します。
市川市の既存建物向け資料は、建築基準法第7条の6に基づく仮使用の申請を行う建物と、消防用設備等の増設・移設等で機能を停止させる、または機能に著しい影響が及ぶ建物を、工事中の消防計画の作成・届出が必要な対象として案内しています。新築工事は別の対象要件があるため、既存建物向けの条件をそのまま当てはめないでください。
市公式の「防火・防災管理関係様式」には「工事中の消防計画作成届出書」と、新築・既存それぞれの雛型・記載例があります。該当する雛型を使い、紙で提出する場合は正本・副本の2部を用意します。専用届の提出方法や添付資料、オンライン受付の可否は、所轄消防署へ確認しましょう。市川市以外の千葉県内や東京都内では、所在地を管轄する消防機関の案内に沿って進めます。
工事中の消防計画についてよくあるご質問
小規模な内装工事でも消防計画は必要ですか?
工事の規模だけでなく、設備や避難への影響を確認します
短期間の工事でも、消防設備の機能を止めたり、営業中の店舗の避難経路に影響が出たりすることがあります。「一部の内装工事だから不要」と判断せず、工事内容と建物の使用状況を整理して相談しましょう。独立した工事中の計画を届け出る対象かどうかと、現場で必要な防火対策の確認は、分けて考えることが大切です。
計画書は施工会社に任せておけばよいですか?
建物側と工事側で情報と役割を共有して作成します
施工会社が詳しい工程や作業方法と、建物側が把握する利用者、既存の消防計画、営業時間中の体制を合わせる必要があります。既存建物の工事では、防火管理者を中心に、管理者・施工者・設備業者が情報を共有してください。工事区画だけでなく共用部や他のテナントに影響する場合は、建物全体の管理体制との調整も必要です。
防火対象物工事等計画届を出せば、工事中の消防計画は不要ですか?
目的が異なるため、それぞれの必要性を確認します
防火対象物工事等計画届は、工事に伴う用途や間取り、消防設備などの計画を消防機関が事前に確認するための手続です。一方、工事中の消防計画は、工事期間中の出火防止や避難などの管理方法を定めます。名称が似ていても同じ書類ではないため、必要な届出、添付資料、提出時期をそれぞれ確認してください。