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来嶋行政書士事務所

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会社設立サポート

「会社設立サポート」では、株式会社・合同会社を設立される方の定款の作成、電子定款の認証、設立後に必要な許認可・届出の整理を承っております。

会社を設立するには、定款を作成し(株式会社は公証役場で認証を受け)、法務局に設立登記を申請します。設立後も、事業の内容によっては飲食店営業許可や貨物軽自動車運送事業の届出などの許認可が必要になり、役員に外国人の方がいる場合は在留資格(経営・管理ビザ)の手続が関わります。順序を誤ると、設立したあとに定款の目的を変更したり、許可の要件を満たすために計画を直したりすることになります。

定款を電子定款(PDFに電子署名したもの)で作ると、紙の定款に必要な収入印紙代40,000円がかかりません。電子署名の準備が必要なため、ご自身で電子定款を作るのは手間がかかりますが、行政書士が作成と認証の手続を代行できます。

弊所では、市川市を含む千葉県全域および東京都内を主な対応地域として、定款の作成、公証役場での電子定款の認証、設立後の許認可・届出の整理を、行政書士が取り扱うことのできる範囲でサポートいたします。設立登記の申請は司法書士、税務署への届出は税理士、社会保険の手続は社会保険労務士の業務のため、連携する専門家と協力して、設立から開業までを一体でサポートします。

このようなお悩みはありませんか?

弊所が対応する主な業務

弊所が選ばれる理由

  • 1

    行政書士が最初から最後まで直接対応
    ご相談から定款の作成、認証の手続まで行政書士が直接対応し、進捗を分かりやすくご案内します。
     

  • 2

    設立後の許認可まで見通して定款を作成
    飲食店、運送業、建設業など許可が必要な事業は、許可の要件に合う事業目的や資本金を設立前に確認します。
     

  • 3

    外国人の方の会社設立に対応
    経営・管理ビザの要件(事業所、資本金、事業計画など)を踏まえて設立を進めます。
     

  • 4
    電子定款で費用を抑える
    電子定款により収入印紙代40,000円が不要になります。

ご相談から設立までの流れ

① お問い合わせ・ご相談

  • お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。予定している事業、設立時期、出資者・役員の構成をお伺いします。

② 初回相談・ヒアリング

  • 会社の形態、商号、事業目的、本店所在地、資本金、役員、決算期などを確認し、設立後に必要な許認可があれば、その要件もあわせて整理します。

③ 定款の作成

  • お伺いした内容をもとに定款の案を作成し、内容をご確認いただきます。株式会社の場合は、公証役場と事前に打ち合わせをします。

④ 電子定款の認証

  • 発起人の印鑑証明書など必要書類をお預かりし、行政書士が電子署名をして公証役場で認証を受けます(合同会社は認証不要)。

⑤ 設立登記と設立後の手続

  • 認証済みの定款をもとに、連携する司法書士が設立登記を申請します。登記が完了したら、許認可の申請、ビザの申請など設立後の手続を進めます。

よくあるご質問

Q1. 行政書士に会社設立を依頼すると、何をしてもらえますか?

A1. 定款の作成と電子定款の認証手続、設立後の許認可・届出の確認と手続を行います。設立登記の申請は司法書士の業務のため、弊所が連携する司法書士と協力して、登記完了までサポートします。

 

Q2. 設立登記まで一括で頼めますか?

A2. はい。登記申請は弊所が連携する司法書士が行い、定款の作成から登記完了までを一体でサポートします。必要書類のやりとりも弊所が窓口になりますので、あちこちに連絡する手間はかかりません。

 

Q3. 電子定款にすると何が違いますか?

A3. 紙の定款には収入印紙40,000円を貼る必要がありますが、電子定款は課税文書にあたらないため印紙代がかかりません。認証の手数料や謄本の費用は紙の定款と同じです。

 

Q4. 株式会社と合同会社のどちらがよいですか?

A4. 合同会社は定款の認証が不要で、登録免許税も株式会社より低く(最低60,000円。株式会社は最低150,000円)、設立費用を抑えられます。一方で、取引先や金融機関からの見られ方、将来の増資・上場、役員の肩書きなどは株式会社が有利な場面があります。事業の内容とご希望を伺ってご説明します。

 

Q5. 定款認証の手数料はいくらですか?

A5. 株式会社の定款認証手数料は、資本金の額が100万円未満で、発起人が3人以下の自然人であり、発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、取締役会を置かない会社は15,000円(2024年12月から)、それ以外の資本金100万円未満の会社は30,000円、100万円以上300万円未満は40,000円、300万円以上は50,000円です。このほか定款の謄本(同一情報の提供)の費用がかかります。

 

Q6. 資本金はいくら必要ですか?

A6. 法律上は1円から設立できます。ただし、許認可には資本金や財産の要件があるもの(建設業など)があり、外国人の方が経営・管理ビザを取る場合にも資本金の要件があります。事業の内容に応じてご案内します。

 

Q7. 設立までどのくらいかかりますか?

A7. 内容が決まっていれば、定款の作成から認証まで1〜2週間が目安です。登記の申請から完了までは法務局の処理状況によりますが、1週間前後が一般的です。許認可が必要な事業は、設立後の申請期間も見込んでください。

 

Q8. 設立後に必要な手続は何ですか?

A8. 税務署・都道府県税事務所・市区町村への法人設立の届出、年金事務所への社会保険の届出、従業員を雇う場合の労働保険の手続、事業に応じた許認可などがあります。税務と社会保険はそれぞれ税理士・社会保険労務士の業務のため、連携する専門家と協力してサポートします。

 

Q9. 費用はどのくらいかかりますか?

A9. 弊所の報酬は株式会社55,000円〜、合同会社44,000円〜です。このほかに、定款認証の手数料、登録免許税、登記を依頼する司法書士の報酬などの実費がかかります。主な手続の報酬額は「報酬額の目安」のページにまとめています。

 

Q10. 市川市以外でも依頼できますか?

A10. はい。市川市を含む千葉県全域および東京都内を主な対応地域としております。定款の認証は、本店所在地と同じ都道府県の公証役場で受けます。

 

会社設立のご相談・お問い合わせ

契約書への押印を表すイメージ(会社設立の定款作成・電子定款認証のご相談)

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