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来嶋行政書士事務所

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軽貨物運送の届出サポート

「軽貨物運送の届出サポート」では、軽自動車を使って荷物を運ぶ事業(貨物軽自動車運送事業)を始める方の、運輸支局への経営届出、軽自動車検査協会での事業用(黒)ナンバーの取得、開業後に必要な安全管理の手続を承っております。

貨物軽自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業のような許可ではなく届出で始められ、車両は1台から、営業所は自宅でも構いません。ただし、営業所・車庫・車両の要件、運送約款と運賃料金の届出、届出後のナンバー変更など、順序と書類をそろえる必要があります。

2025年4月からは、貨物軽自動車運送事業者にも、営業所ごとの貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講・届出、業務記録と事故記録の作成・保存、一定の事故の報告、初任運転者・高齢運転者などへの指導と適性診断が義務付けられました。新しく届け出る方は開業時から対応が必要です。

弊所では、市川市を含む千葉県全域および東京都内を主な対応地域として、経営届出書・運賃料金設定届出書・事業用自動車等連絡書の作成と提出、軽自動車検査協会での手続のご案内、安全管理者の選任届を、行政書士が取り扱うことのできる範囲でサポートいたします。会社を作って始める方は、会社設立とあわせてご相談いただけます。

このようなお悩みはありませんか?

弊所が対応する主な業務

弊所が選ばれる理由

  • 1

    行政書士が最初から最後まで直接対応
    ご相談から書類作成、運輸支局への提出まで行政書士が直接対応します。
     

  • 2

    届出だけでは終わらないところまで案内
    黒ナンバーの取得、2025年4月からの安全管理者・記録・適性診断の義務まで、開業後に困らないよう整理します。
     

  • 3

    千葉県・東京都の窓口に対応
    市川市の場合、経営届出は千葉運輸支局(千葉市美浜区)、ナンバーは軽自動車検査協会の習志野支所(八千代市)です。所在地ごとの窓口と提出方法を確認します。
     

  • 4
    会社設立とあわせて依頼できる
    法人で始める場合は、定款の事業目的から届出まで一つの流れで進められます。

ご相談から開業までの流れ

① お問い合わせ・ご相談

  • お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。開業予定時期、使う車両、営業所と車庫の予定をお伺いします。

② 初回相談・ヒアリング

  • 営業所(自宅可)、車庫(原則として営業所に併設。難しい場合は営業所から2km以内)、車両、運送約款、運賃料金、任意保険などを確認し、必要な書類と日程をご案内します。

③ 書類の作成

  • 経営届出書、運賃料金設定届出書と運賃料金表、事業用自動車等連絡書を作成します。車検証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)をご用意いただきます。

④ 運輸支局への届出

  • 営業所の所在地を管轄する運輸支局に届け出ます。届出は受け付けられた時点で効力が生じ、手数料はかかりません。連絡書に運輸支局の確認印を受けます。

⑤ ナンバーの取得と開業後の手続

  • 軽自動車検査協会で車検証を事業用に書き換え、黒ナンバーの交付を受けます。あわせて、安全管理者の講習受講・選任・届出、業務記録の様式、運転者台帳を整えて開業します。

よくあるご質問

Q1. 軽貨物を始めるには何が必要ですか?

A1. 営業所と車庫、軽自動車1台以上、運送約款(国土交通省の標準約款を使えます)、運賃料金の設定があれば、運輸支局に経営届出をして始められます。届出後に軽自動車検査協会で車検証を事業用に変更し、黒ナンバーを受け取ります。

 

Q2. 届出から黒ナンバーまで、どのくらいかかりますか?

A2. 許可ではなく届出のため審査期間はなく、運輸支局が受け付けた時点で事業を始められます。書類がそろっていれば、届出とナンバーの取得は同じ日か数日のうちに終わります。

 

Q3. いま持っている軽バンや軽乗用車でもできますか?

A3. はい。軽バンなどの貨物車に加え、2022年10月からは軽乗用車も構造を変えずに使えるようになりました。車検証を事業用に変更し、黒ナンバーを付けます。リース車はリース会社の承諾が必要です。

 

Q4. 自宅を営業所にできますか?車庫の要件は?

A4. 営業所は自宅でも構いません。車庫は原則として営業所に併設し、難しい場合は営業所から2km以内に確保します。車両をすべて収容できる広さがあり、月極駐車場など借りている場合は使用権限を説明できることが必要です。

 

Q5. 2025年4月から何が変わりましたか?

A5. 営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任して講習を受け、運輸支局に届け出ること、毎日の業務記録(1年保存)と事故記録(3年保存)を作ること、死傷者の出た事故は30日以内に報告すること、初任運転者・65歳以上の運転者・事故を起こした運転者への指導と適性診断、運転者台帳の備え付けが義務になりました。

 

Q6. 安全管理者は誰がなれますか?いつまでに必要ですか?

A6. 事業主ご自身でも構いません。選任前に講習を受け、2年ごとに定期講習を受けます。2025年4月以降に届け出る方は開業時から必要です。それより前から営業している方は、2027年3月までに選任し、適性診断は2028年3月までに受けます。

 

Q7. 個人でも会社でもできますか?

A7. どちらでもできます。会社で始める場合は、定款の事業目的に貨物軽自動車運送事業を入れておく必要があるため、会社設立とあわせてご相談ください。

 

Q8. 届出に手数料はかかりますか?

A8. 運輸支局への経営届出に手数料はかかりません。軽自動車検査協会での車検証の書き換えとナンバープレートの費用、任意保険の保険料、安全管理者講習の受講料は別にかかります。

 

Q9. 費用はどのくらいかかりますか?

A9. 弊所の報酬は、経営届出から黒ナンバーの取得まで33,000円〜、安全管理者の選任届などの対応は33,000円〜です。主な手続の報酬額は「報酬額の目安」のページにまとめています。

 

Q10. 市川市以外でも依頼できますか?

A10. はい。市川市を含む千葉県全域および東京都内を主な対応地域としております。届出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局(千葉県は千葉運輸支局、東京都は東京運輸支局)です。

 

軽貨物運送の届出のご相談・お問い合わせ

荷物を運ぶ配達員のイメージ(貨物軽自動車運送事業の届出サポート)

貨物軽自動車運送事業の届出、黒ナンバー、安全管理者の手続でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
 

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