在留資格の種類とは?
外国人がビザ申請代行で確認すべき審査要件も解説

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在留資格の種類と変更が必要なケースとは?外国人がビザ申請代行で確認すべき審査要件も解説

在留資格の種類と変更が必要なケースとは?外国人がビザ申請代行で確認すべき審査要件も解説

在留資格の期限が近づいているにもかかわらず、どの資格へ切り替えればよいか判断できず、手続きの準備が進まない外国人の方もいるのではないでしょうか。とくに、就職や結婚など生活状況が変わったタイミングでは、現在の在留資格のままでいられるのか、変更が必要なのかを正確に把握しておくことが大切です。

こちらでは、在留資格の種類や変更が必要となるケース、ビザ申請時に確認される審査要件を解説します。手続きの全体像をあらかじめ知っておくことで、必要な書類の準備や申請のスケジュールを組み立てやすくなるでしょう。在留資格の変更やビザ申請代行についてお困りの方は、参考情報としてお役立てください。

状況に応じた在留資格の種類

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在留資格は、日本での活動目的や身分によって種類が分かれます。ここでは、個々の状況に応じた在留資格の種類を3つ紹介します。

専門的な知識やスキルを活かして働く「就労ビザ」

就労ビザとは、専門的な知識や技術を持つ外国人が、日本で働くために必要な在留資格の総称です。「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」「介護」「技能」など、職種や業務内容に応じた種類があります。それぞれ、就労できる業務の範囲が定められており、その範囲外の業務に従事することは認められていません。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、大学などで学んだ専門知識と関連する業務が対象となり、単純作業は含まれないとされています。申請にあたっては、学歴や職歴が業務内容と一致していることが必要である点も押さえておきたいポイントです。

日本人との結婚や永住による「身分系ビザ」

身分系ビザとは、日本人との婚姻関係や永住許可など、身分や地位に基づいて与えられる在留資格です。「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」の4種類があります。就労ビザと大きく異なる点は、働ける業務の範囲に制限がなく、さまざまな職種に就ける点です。

ただし、離婚や家族構成の変化など、身分状況が変わった場合には、在留資格の変更が必要になることもあります。現在の状況が在留資格の要件を満たしているかどうか、定期的にチェックしておくことが大切です。

法務大臣が個別に指定する「特定活動ビザ」

特定活動ビザは、就労ビザや身分系ビザのいずれにも当てはまらない活動を行う場合に、法務大臣が個々の外国人に対して活動内容を指定する在留資格です。ワーキングホリデーや外交官の家事使用人、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者などが該当します。活動内容はケースによって異なるため、就労が認められているかどうかは、指定書の内容を確認しなければわかりません。

在留資格の種類だけで就労可否を判断するのではなく、個別の指定内容まで確認することが重要です。状況の変化によっては、別の在留資格への変更が求められる場合もあります。

在留資格の変更が必要なケース

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在留資格は、生活状況や就労環境の変化によって変更が必要になる場合があります。ここでは、変更が生じやすい代表的なケースを3つ紹介します。

学校を卒業して日本で就職が決まったとき

日本の大学や専門学校を卒業し、国内企業への就職が決まった場合は、「留学」から就労に対応した在留資格への変更手続きが必要です。就職先の業務内容に応じて、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などへの切り替えが一般的です。なお、変更申請は在留期間が満了する前に行わなければなりません。

出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は2週間から1か月程度とされており、とくに1月から3月は申請が集中する時期のため、余裕を持って準備を進めることが望まれます。卒業のタイミングと申請のスケジュールを事前に確認しておきましょう。

結婚・離婚などにより身分状況が変わったとき

日本人と結婚した場合や、離婚・死別などにより婚姻関係が終了した場合にも、在留資格の変更や見直しが必要になることがあります。たとえば、就労ビザで在留中に日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」へ変更するケースが一例です。

一方、「日本人の配偶者等」で在留中に離婚した場合は、その資格の前提となる身分が失われるため、別の在留資格への変更が求められるケースがあります。身分状況の変化が生じたときは、現在の在留資格が引き続き有効かどうかを早めに確認することが大切です。状況によっては、手続きに時間がかかる場合もあります。

転職先での業務内容が現在の資格の範囲外となるとき

転職自体は在留資格の変更を必ずしも必要とするわけではありませんが、転職先での業務内容が現在の在留資格で認められている範囲を超える場合は、変更手続きが必要です。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」を持つ方が、転職先で単純作業や現場作業など、資格の範囲外となる業務に従事することになった場合などが該当します。在留資格で認められていない活動に従事した場合、法律上の問題が生じる可能性があるため、転職前に業務内容と現在の在留資格の範囲を照らし合わせて確認しておくことが重要です。

来嶋行政書士事務所では、在留資格の変更手続きからビザ申請代行まで幅広く対応しています。転職にともなう在留資格の変更について詳しく知りたい方は、サービス詳細をご確認ください。

ビザ申請時に重視される審査要件

在留資格の申請や変更には、一定の審査基準を満たさなければなりません。ここでは、審査で確認されるおもな要件を3つ解説します。

予定している活動が在留資格と一致している

在留資格の申請において、もっとも基本的な要件の1つが、これから行う活動が申請する在留資格の内容と合致していることです。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」で申請する場合、従事予定の業務が自然科学や人文科学の知識を要するものでなければ、許可が下りない場合があります。

活動内容と在留資格がかみ合っていないと判断されると、申請が不許可となるリスクがあるため、事前に業務内容を整理したうえで申請する資格を選ぶことが大切です。申請後に実際の業務内容が変わった場合も、あらためて資格との整合性を確認しましょう。

学歴・職歴や受け入れ先の体制が基準を満たしている

就労系の在留資格では、申請者本人の学歴や職歴が、従事予定の業務と関連していることが求められます。たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、大学や専門学校で学んだ内容と業務内容に関連性があることが審査上のポイントです。

また、受け入れる企業側の体制も審査の対象となる場合があります。雇用契約の内容や報酬が日本人と同等水準であること、事業が安定して継続されていることなども、審査で確認される要素の1つです。申請者本人の要件だけでなく、受け入れ先の状況も含めて準備を整えておくことが重要です。

これまでの在留状況や素行が良好である

在留資格の申請では、申請者のこれまでの在留状況も審査において考慮される要素です。過去に在留資格の範囲を超えた活動をしていた場合や、税金・社会保険などの公的義務を履行していない場合は、審査に影響が出る可能性があります。

また、素行が善良であることも求められており、法令違反や犯罪歴がある場合は不許可となるケースもあります。日常的に在留カードの記載内容を最新の状態に保ち、住所変更などの届出を適切に行っておくことが、申請をスムーズに進めるうえで大切です。

在留資格の変更なら外国人のビザ申請代行サービスの来嶋行政書士事務所へ

在留資格には就労ビザや身分系ビザ、特定活動ビザなど複数の種類があり、卒業・就職・結婚・転職といった生活の変化に応じて変更が必要になる場合があります。申請にあたっては、活動内容と資格の一致や学歴・職歴の要件、これまでの在留状況など、複数の審査要件を満たすことが前提となります。手続きの内容が複雑なうえ、準備に時間がかかるケースもあるため、早めに状況を整理しておきましょう。

来嶋行政書士事務所は、千葉県市川市を拠点に、外国人のビザ申請代行や在留資格の変更手続きに対応しています。土日・夜間の相談も可能で、LINEやZoomを活用したオンライン相談も承っています。在留資格の変更や申請手続きについて不安がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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