【市川市】相続の優先順位とトラブルを防ぐ財産配分のコツ|遺言書の検認手続きの流れも解説
遺言書が見つかった場合「相続はどのように進むのだろう」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。遺言書がある場合とない場合では、財産の分け方や手続きの流れが大きく異なります。とくに相続人が複数いるケースでは、優先順位をめぐってトラブルに発展することもあるため、基本的な知識を事前に整理しておくことが大切です。とくに、自宅などで遺言書が見つかった場合は、知らずに開封してしまうと、法律上のペナルティが生じる場合があるため注意が必要です。
こちらでは、相続における優先順位や財産配分でトラブルを防ぐポイント、そして遺言書の検認手続きの流れを解説します。市川市で相続や遺言書に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
相続では、財産をどのように分けるかについて、民法上のルールが定められています。ここでは、優先順位の基本的な考え方を3つのポイントで整理します。
民法では、相続の方法として「遺言書による相続」「法定相続」「遺産分割協議による相続」の3つが認められています。このなかでもっとも優先されるのが遺言書の内容です。
遺言書がある場合、原則としてその内容にもとづいて財産が分配されます。法定相続人以外の人物への遺贈や、法定相続分とは異なる割合での分配も、遺言書があれば実現できます。
遺言書がない場合、民法で定められた「法定相続人」が、一定の順位に従って財産を受け取ります。配偶者は常に相続人となり、血族の相続人には以下のような優先順位が定められています。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第1位 | 子(亡くなっている場合は孫・ひ孫などが代襲相続) |
| 第2位 | 父母・祖父母などの直系尊属(第1順位がいない場合) |
| 第3位 | 兄弟姉妹(第1・第2順位がいない場合) |
先順位の相続人が1人でもいる場合、後順位の人は相続人になれません。また、同順位の相続人が複数いるときは、全員が相続人となり、定められた割合で財産を分け合います。
遺言書があっても、特定の相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が保障されています。遺留分が認められているのは、配偶者・子(および代襲相続人)・直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合は、相続財産全体に対して、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。遺言書の内容がこの遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は相手方に対して金銭の請求(遺留分侵害額請求)ができます。遺言書を作成する際は、遺留分への配慮も欠かせません。
遺言書を作成する際、配分の内容によっては相続人間のトラブルに発展する場合があります。ここでは、トラブルを未然に防ぐために意識しておきたいポイントを3つ紹介します。
特定の相続人に財産を集中させたい場合でも、遺留分を侵害する内容の遺言書を残すと、あとから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺言書の内容が遺留分を下回っている場合、相続開始後に相続人間で金銭的な争いに発展するケースもあるため、事前に各相続人の遺留分を把握したうえで配分を検討することが大切です。遺留分の計算や配分バランスの確認には、専門家への相談も選択肢の1つとなるでしょう。
現金や預貯金と異なり、不動産や自動車、株式などは分割が難しい財産です。誰が引き継ぐかを遺言書に明示しておかないと、相続人全員の共有状態となり、売却や活用の際に全員の合意が必要になるなど、手続きが複雑になる場合があります。
たとえば「自宅は長男に相続させる」「代償として次男には預貯金〇〇万円を取得させる」といった形で、具体的に記載しておくことが望ましいでしょう。
付言事項とは、遺言書の本文とは別に、遺言者が家族へのメッセージや配分の背景を自由に記せる部分です。法的な効力はありませんが、「なぜこの配分にしたのか」という意図を言葉で伝えることで、相続人が結果に納得しやすくなる場合があります。とくに配分に差が生じるケースでは、付言事項の有無が相続人間の関係に影響することもあるため、積極的に活用するとよいでしょう。
来嶋行政書士事務所では、遺言書の作成から遺留分への配慮、付言事項の文章作成まで、一連の流れをサポートしています。遺言書の内容や進め方について具体的に確認したい方は、サービス詳細をご覧ください。
封をされた遺言書を見つけた場合、勝手に開封せず家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。ここでは、証明書の受け取りまでを4つの流れに分けて解説します。
遺言書を発見したら、開封せずに保管したまま、遺言者(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申し立てを行います。
申し立ては窓口への持参のほか、郵送でも対応可能です。必要書類は申立書・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・相続人全員の戸籍謄本などがあげられます。相続人の数が多い場合は書類収集に時間がかかる場合もあるため、早めに準備を進めましょう。
申し立てが受理されると、数週間から1か月程度で裁判所から申立人へ連絡が入り、検認を実施する日程の調整が行われます。
日程が確定すると、相続人全員に「検認期日通知書」が郵便で届きます。検認期日は申し立てから1か月から1か月半後に設定されることが多い傾向です。
検認期日当日は家庭裁判所に出向き、申立人・立ち会う相続人・裁判所の職員が揃ったうえで遺言書が開封されます。所要時間は10分から15分程度です。
なお、検認はあくまで遺言書の現状を確認・記録するための手続きであり、遺言の内容が有効かどうかを判断するものではありません。内容の有効性に争いがある場合は、別途、遺言無効確認の調停や訴訟が必要となります。
検認が終わると、遺言書の原本と裁判官による証明書が綴じ合わされた「検認済証明書」が交付されます。この書類は不動産の相続登記や金融機関での手続きで使用するため、大切に保管してください。
検認後は遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めていきます。遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員による遺産分割協議が別途必要です。
相続における財産の分け方は、遺言書の有無によって大きく異なります。遺言書がある場合はその内容が優先される一方、遺留分への配慮や「分けにくい財産」の帰属を明確にしておかないと、相続人間のトラブルに発展する場合があります。また、封をされた遺言書を見つけた際は、検認手続きを経てから相続を進めることが大切です。
来嶋行政書士事務所は、市川市を拠点に遺言書の作成代行から相続手続きのサポートまで対応しています。土日・夜間も予約でき、LINEやZoomを使ったオンラインでも相談いただけるため、忙しい方でも利用しやすい環境です。相続や遺言書について不安や疑問をお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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